内縁とは(在留特別許可での評価)|婚姻届を出していない夫婦が知っておくべきことを弁護士が解説
2026/10/11
内縁とは、婚姻届を提出しないまま、夫婦として同居し生計を共にしている関係をいいます(法的な婚姻ではないため、在留特別許可に係るガイドライン第2の2(1)ウ・(2)ウの「法的に婚姻している場合」には当たりません)。
在留特別許可の審査では、内縁の相手が日本人や永住者であっても、婚姻を「特に考慮する積極要素」として扱う規定には乗りません。さらに、許可するとしても「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「家族滞在」といった配偶者のための在留資格を与えることができません。内縁にとどまる方は、できるだけ早く法律上の婚姻に移り、それまでの同居の実態を記録として残しておくことが重要です。
本記事の要点
- ガイドラインが特に考慮する積極要素とする婚姻は「法的に婚姻している場合」に限られ、内縁は含まれません。
- 配偶者系の在留資格は法律上の配偶者のためのものなので、内縁のままでは付与できる身分系の在留資格がありません。
- 公表事例では、日本人の実子の監護養育や配偶者からの暴力被害などを伴う内縁の事案で許可例がありますが、内縁のみで子のない事案の許可例は見当たりません。
- 内縁期間は、法律婚に移った後、婚姻期間の短さを補う事情として公表事例上評価されています。
内縁は、在留特別許可でどのように扱われますか。
家族関係の「特に考慮する積極要素」には当たりません。ガイドラインは対象を法律上の婚姻に限っているからです。
「当該外国人が、日本人又は特別永住者と法的に婚姻している場合(退去強制を免れるために、婚姻を偽装し、又は形式的な婚姻届を提出した場合を除く。)であって、夫婦として相当期間共同生活をし、相互に協力して扶助しており、かつ、夫婦の間に子がいるなど婚姻が安定かつ成熟していること」(在留特別許可に係るガイドライン第2の2(1)ウ)
永住者・定住者など別表第二の在留資格者との婚姻(同(2)ウ)も、同じく「法的に婚姻している場合」です。もっとも、入管法50条5項が考慮事情として挙げる「家族関係」は、文言上、法律婚に限定されていません。ガイドラインも、考慮される事情は列挙されたものに限られないとしています(第2の9)。内縁が全く評価されないわけではなく、評価の出発点が法律婚より低い、と理解するのが正確です。
内縁だと、なぜ許可が一段と難しくなるのですか。
許可するとしても、与える在留資格の受け皿がないからです。配偶者のための在留資格は、いずれも法律上の配偶者を前提としています。
| 相手方の地位 | 法律婚の場合の在留資格の例 | 内縁の場合 |
|---|---|---|
| 日本人 | 日本人の配偶者等 | 配偶者としての在留資格はない |
| 永住者 | 永住者の配偶者等 | 配偶者としての在留資格はない |
| 「技術・人文知識・国際業務」など別表第一 | 家族滞在 | 家族滞在の対象外 |
このため、内縁の事案で許可される場合は「定住者」や「特定活動」によることになります。また、ガイドライン第2の9は、別表第一の一の表又は二の表の在留資格に当たる活動を行うと認められることを積極要素としていますが、内縁の場合、家族滞在の該当性を根拠にこれを主張することもできません。相手方が別表第一の在留資格であれば、内縁の不利はさらに大きくなります。家族滞在の扱いは家族滞在とは(在留特別許可で付与される場合)で説明しています。
公表事例で、内縁が積極的に評価された例はありますか。
あります。ただし、いずれも内縁そのものに加えて、子の監護養育や暴力被害など別の強い事情を伴っています。
- 日本人の内夫又は内妻とともに日本人の実子を監護養育している事案。平成29年分、平成30年分、令和元年分、令和5年分、令和7年分の「その他」の類型に許可例があり、在留資格は「定住者(1年)」又は「特定活動(1年)」です。
- 子と共に不法滞在している類型で、内縁の相手が正規在留者である事案。令和7年分の第1事例では、子の父である正規在留者と内縁関係にある母に「特定活動(1年)」、子に「留学(1年)」が許可されました。
- 内縁の夫からの暴力が原因で不法残留となった事案など、配偶者からの暴力の被害がある事案。
- 日本人の内夫との同居を続け、在日約34年9月に及ぶ極めて長期の定着がある事案(令和6年分・6月10日以降・その他の類型)。
令和5年分には、本人が永住者で、日本人の内妻とともに日本人の実子を監護養育していた事案で、薬物事件等による執行猶予付き判決がありながら「定住者(1年)」が許可された例もあります。
内縁だけで子がいない場合は、どうなりますか。
平成26年分から令和7年分までの公表事例に、内縁関係のみを積極事情とし、夫婦の間に子のない事案で許可された例は見当たりません。厳しい状況だといわざるを得ません。
内縁の相手が別表第一の在留資格者である事案は、許可例・不許可例のいずれにも現れておらず、公表事例上は前例のない領域です。本人に刑事処分がある場合はなおさらで、配偶者が別表第一の在留資格で法律婚をしている事案でさえ、刑事処分のある公表事例8件はすべて不許可です。内縁のまま入管の手続を迎えることは避けるべきです。
内縁の期間は、婚姻した後に意味を持ちますか。
持ちます。法律婚に移った後は、内縁期間が婚姻期間の短さを補う事情として、公表事例上明示的に評価されています。
| 公表事例 | 婚姻期間 | 特記事項 | 結論 |
|---|---|---|---|
| 平成27年分・配偶者が日本人の場合・許可第2事例 | 約1年6月 | 内縁期間が約11年9月 | 日本人の配偶者等(1年) |
| 平成27年分・配偶者が正規在留外国人の場合・許可第2事例 | 約5月 | 内縁期間が約3年7月。配偶者は永住者。不法残留約12年5月 | 永住者の配偶者等(1年) |
後者は、婚姻期間が約5月、不法残留期間が約12年5月と、本来は不利に傾きやすい事案です。それでも許可されたのは、内縁期間が婚姻の成熟度を裏づける事情として働いたためと考えられます。ガイドラインが求める「婚姻が安定かつ成熟していること」の立証については婚姻が「安定かつ成熟」とはをご覧ください。
逮捕された後に婚姻届を出しても、意味はありますか。
婚姻の時期そのものが審査で見られるため、逮捕後や収容中の婚姻は厳しく評価されがちです。法律婚への移行は、できるだけ早い段階で済ませておくべきです。
公表事例には、「当局収容中に婚姻が成立」「逮捕後に婚姻」といった記載が付された不許可事例が複数あります。ガイドラインも、退去強制を免れるための偽装婚姻や形式的な婚姻届を除外しています。そのため、婚姻届を出す時期だけでなく、それ以前から夫婦として生活していたことを示せるかどうかが重要です。内縁期間の裏づけがあれば、逮捕前からの関係であることを説明しやすくなります。婚姻時期の評価は判決前に結婚した場合の評価でも扱っています。
内縁の実態は、どのように立証しますか。
同居の開始時期、家計の共同、周囲の認識を、客観的な資料で積み上げます。これらは法律婚に移った後も、婚姻の成熟度を示す資料としてそのまま使えます。
- 住民票の続柄(「未届の妻」「未届の夫」の記載)と、同居開始時期が分かる記録
- 家賃・公共料金・生活費の負担など、家計を共にしていることを示す資料
- 家族、友人、勤務先など第三者が二人を夫婦として認識していることを示す陳述
刑事事件を抱えている場合は、判決の確定までに法律婚を成立させ、相手方の在留上の地位(永住許可や帰化)にも目を向けることが大切です。当事務所には、刑事事件で有罪判決を受けた方について、判決確定までの期間に家族の状況を整え、在留特別許可を得た実績があります。個別の見通しは事情によって異なりますので、早めにご相談ください。
よくある質問
Q1. 内縁の相手が日本人なら、在留特別許可で有利になりますか。
有利な事情にはなり得ますが、ガイドライン第2の2(1)ウが特に考慮する積極要素とするのは「法的に婚姻している場合」です。内縁のままでは「日本人の配偶者等」も付与できないため、法律婚への移行を検討すべきです。
Q2. 内縁で在留特別許可されたら、どの在留資格になりますか。
公表事例では「定住者(1年)」や「特定活動(1年)」の例があります。配偶者系の在留資格は法律上の配偶者が対象のため、内縁では付与されません。
Q3. 内縁期間は婚姻期間に数えてもらえますか。
婚姻期間そのものには含まれませんが、法律婚に移った後、婚姻期間の短さを補う事情として評価された公表事例があります(平成27年分の許可事例2件)。
Q4. 相手が「技術・人文知識・国際業務」で内縁の場合はどうですか。
家族滞在は法律上の配偶者が対象のため、受け皿となる在留資格がありません。公表事例にもこの類型の許可例・不許可例は現れておらず、早期の法律婚への移行が欠かせません。
Q5. 住民票に「未届の妻」と記載するのは意味がありますか。
あります。同居の開始時期と夫婦としての関係を公的な記録で示せるため、内縁期間の立証資料として役立ちます。
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本記事は一般的な解説であり、個別の事案の結論を保証するものではありません。具体的な見通しは、事情を伺ったうえでご説明します。
最終更新日:2026年10月11日
舟渡国際法律事務所
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