判決前に結婚した場合の在留特別許可|婚姻期間の短さ・逮捕後の婚姻・偽装婚の疑いへの備え
2026/10/11
刑事事件の判決前に結婚したこと自体が不利に扱われるわけではありません。ただ、公表事例を見ると、逮捕後や勾留中・収容中に成立したと特記された婚姻は、ほぼ例外なく不許可とされています。評価を分けるのは結婚の日付よりも、その前から続く関係の実体があり、それを資料で示せるかどうかです。
本記事の要点
- ガイドラインが積極要素とする婚姻は法的な婚姻で、退去強制を免れるための偽装や形式的な婚姻届は除かれています。
- 逮捕後・勾留中に婚姻が成立したと特記された公表事例は、ほぼ例外なく不許可です。
- 他方、婚姻期間が約2月や約9月でも、刑事処分を受けながら許可された公表事例があります。
- 婚姻前の内縁期間は、法律婚に移行した後、婚姻期間の短さを補う事情として評価された例があります。
- 同居の開始時期、家計の共同、第三者の認識など、婚姻前からの関係を示す資料を早めにそろえることが大切です。
判決前に結婚すると、在留特別許可でどう評価されますか。
結婚の時期だけで評価が決まるわけではありません。ガイドラインは、婚姻を「特に考慮する積極要素」とする条件として、法的な婚姻であること、そして相当期間の共同生活や婚姻の安定・成熟を求めています。
「当該外国人が、日本人又は特別永住者と法的に婚姻している場合(退去強制を免れるために、婚姻を偽装し、又は形式的な婚姻届を提出した場合を除く。)であって、夫婦として相当期間共同生活をし、相互に協力して扶助しており、かつ、夫婦の間に子がいるなど婚姻が安定かつ成熟していること」(ガイドライン第2の2(1)ウ)
配偶者が永住者・定住者など別表第二の在留資格の場合も、同じ文言です(第2の2(2)ウ)。判決前の結婚で問われるのは、退去強制を免れるための結婚ではないか、という点です。なお、令和7年分の公表事例は、婚姻期間を在留特別許可申請までの期間として記載しています。
逮捕後や勾留中に結婚した公表事例は、どうなっていますか。
婚姻の成立時期が逮捕後・勾留中・収容中と特記された事例は、ほぼ例外なく不許可です。主なものは次のとおりです。
| 公表事例 | 特記事項 | 婚姻期間 | 本人の刑事処分 | 結論 |
|---|---|---|---|---|
| 平成26年分・配偶者が日本人の場合・不許可第3事例 | 勾留中に婚姻が成立、出国命令歴あり | 約2月 | 入管法違反(不法入国) 懲役2年・執行猶予4年 | 不許可 |
| 平成28年分・配偶者が日本人の場合・不許可第4事例 | 逮捕後に婚姻が成立 | 約1年 | 入管法違反(偽造在留カード行使) 懲役1年6月・執行猶予3年 | 不許可 |
| 平成28年分・配偶者が正規在留外国人の場合・不許可第3事例 | 逮捕後に婚姻が成立 | 約1月 | 入管法違反 懲役2年6月・執行猶予3年 | 不許可 |
| 令和2年分・配偶者が日本人の場合・不許可第3事例 | 偽装結婚が判明した後、逮捕後に別の日本人と婚姻 | 約2月 | 入管法違反等 懲役2年・執行猶予4年 | 不許可 |
(刑名は当時の表記で、現行法の拘禁刑に相当します。)このほか、平成26年分と平成27年分の配偶者が正規在留外国人の場合の各不許可第2事例にも、収容中に婚姻が成立した旨の記載があります。もっとも、これらの事例には出国命令歴や偽造在留カードの行使など別の消極要素も含まれており、婚姻の時期だけが理由とは限りません。
婚姻期間が短くても、許可された例はありますか。
あります。婚姻期間の短さは不利に働きやすいものの、それだけで不許可になるわけではありません。
令和6年分(6月10日以降)・配偶者が日本人の場合・許可第2事例は、警察逮捕を端緒とする不法残留の事案で、在日約20年10月、婚姻約2月でしたが、「日本人の配偶者等(1年)」で許可されました。令和6年分(6月9日まで)・配偶者が正規在留外国人の場合・許可第4事例も、入管法違反(不法残留)で懲役2年6月執行猶予3年の判決を受け、婚姻約9月でしたが、配偶者が永住者で「永住者の配偶者等(1年)」を得ています。いずれも、婚姻の時期について消極的な特記はありません。
また、平成27年分・配偶者が正規在留外国人の場合・許可第2事例は、婚姻約5月でしたが、特記事項に内縁期間が約3年7月と明記されたうえで許可されています。婚姻前の関係は、法律婚に移行した後に生きてきます。内縁の扱いは内縁とは(在留特別許可での評価)をご覧ください。
偽装結婚と疑われないために、何を準備すべきですか。
婚姻前から続く関係と、現在の共同生活の実体を、客観的な資料で示せるようにしておくことです。公表事例には「婚姻・同居の実態に疑義がもたれたもの」と特記された不許可例が繰り返し現れます。
たとえば平成29年分・配偶者が正規在留外国人の場合・不許可第3事例は婚姻約1月でこの特記があり、令和5年分・配偶者が日本人の場合・不許可第5事例は、婚姻約30年3月に及びながら「婚姻・同居の実態が認められなかったもの」とされています。期間の長さだけでは足りないということです。
- 同居を始めた時期と住所の履歴(住民票の続柄が「未届の妻」「未届の夫」となっていた時期を含みます)
- 家賃・生活費の負担など家計の共同を示す記録
- 写真、連絡の記録、家族や友人など第三者の認識
- 子がいる場合は、出生・認知・監護養育の状況
偽装結婚の考え方は偽装結婚とは、立証の方法は婚姻の実体をどう立証するかで取り上げています。
交際中の相手とは、判決前に結婚した方がよいのですか。
関係が真摯なものであれば、法律上の婚姻にしておく意味はあります。ガイドラインは「法的に婚姻している場合」を要件にしており、内縁や婚約のままでは特に考慮する積極要素に当たらないうえ、在留特別許可で付与できる身分系の在留資格もありません。
ただし、在留のためだけの結婚は勧められませんし、それが疑われれば逆効果です。逮捕前から同居していたのであれば、その事実を示す資料をそろえたうえで婚姻届を出すことになります。また、相手が日本人・特別永住者又は別表第二の在留資格者であるかどうかで、婚姻の位置づけも変わります。
判決確定までの時間は、婚姻の評価にどう関わりますか。
刑事判決を理由とする退去強制事由は判決の確定で生じ、在留特別許可の申請はその後の手続です。控訴・上告は被告人の正当な権利で、被告人だけが控訴した事件では原判決より重い刑は言い渡せません(刑事訴訟法402条)。確定までの期間、夫婦として生活を続け、家計や子の監護の記録を積み重ねていくことが、婚姻の安定と成熟を示す材料になります。
配偶者が別表第一の在留資格であれば、その間に配偶者の永住許可や帰化を進めることも検討します。当事務所には、刑事事件で有罪判決を受けた方について、判決確定までの期間に家族の状況を整え、在留特別許可を得た実績があります。全体の考え方は在留特別許可と配偶者の在留資格にまとめています。
よくある質問
Q1. 勾留中に婚姻届を出すと、偽装結婚と扱われますか。
それだけで偽装結婚と扱われるわけではありません。ただ、勾留中・逮捕後に婚姻が成立したと特記された公表事例は、ほぼ例外なく不許可です。逮捕前からの交際や同居を示す資料をそろえて臨むことが欠かせません。
Q2. 結婚して数か月でも、在留特別許可は受けられますか。
婚姻約2月や約9月で許可された公表事例があります。婚姻期間の短さは不利に働きやすいため、婚姻前の同居や内縁の期間、在日期間など、他の事情で補うことが大切です。
Q3. 内縁のままではいけませんか。
ガイドラインの特に考慮する積極要素は法的な婚姻を前提にしており、内縁のままでは当たりません。内縁期間は、法律婚に移行した後に婚姻期間の短さを補う事情として評価された公表事例があります。
Q4. 婚姻期間は、いつまでの期間で数えられますか。
令和7年分の公表事例では、婚姻期間は在留特別許可申請までの期間として記載されています。刑事裁判が続く間も、夫婦としての実体を積み重ねていくことに意味があります。
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本記事は一般的な解説であり、個別の事案の結論を保証するものではありません。具体的な見通しは、事情を伺ったうえでご説明します。
最終更新日:2026年10月11日
舟渡国際法律事務所
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