家族滞在とは(在留特別許可で付与される場合)|許可3件と配偶者が別表第一のときの限界
2026/10/11
家族滞在とは、入管法別表第一に掲げられた在留資格の一つで、別表第一の在留資格で在留する人の扶養を受ける配偶者や子のための在留資格をいいます(入管法別表第一)。配偶者が「技術・人文知識・国際業務」「留学」などで在留している人に在留特別許可が出るとすれば、付与されるのはこの家族滞在です。しかし、平成26年分から令和7年分までの公表事例で、配偶者が別表第一の在留資格である本人に家族滞在が付与されたのは3件だけで、いずれも本人に刑事処分のない事案でした。
本記事の要点
- 家族滞在は別表第一の在留資格で、法律上の婚姻をしている配偶者が前提になるため、内縁の場合には付与できません。
- 配偶者が別表第一の事案で本人に家族滞在が付与された公表事例は3件で、いずれも刑事処分がなく、配偶者は留学・技術・人文知識・国際業務・教育でした。
- 配偶者が別表第一の在留資格で、本人に刑事処分(執行猶予を含みます)がある公表事例は8件あり、すべて不許可でした。
- ガイドラインは別表第一の配偶者との婚姻を特に考慮する積極要素に挙げていないため、刑事事件の段階から配偶者の永住許可や帰化を進めることが現実的な対策です。
家族滞在とはどのような在留資格ですか。
家族滞在は、就労や留学などの別表第一の在留資格で在留する人に扶養される、配偶者や子のための在留資格です。法律上の婚姻関係にある配偶者に限られるので、内縁の場合には付与できません。
別表第二の在留資格(永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者)と違い、家族滞在は別表第一に属します。そのため、在留特別許可の判断でも、許可を受けた後の立場でも、別表第二とは扱いが異なります。
在留特別許可で家族滞在が付与された事例はありますか。
あります。ただし、平成26年分から令和7年分までの公表事例で、配偶者が別表第一の在留資格である事案に家族滞在が付与されたのは3件だけです。
| 公表事例 | 発覚の端緒・違反 | 婚姻期間・子 | 配偶者 | 許可内容 |
|---|---|---|---|---|
| 令和4年分・配偶者が正規在留外国人の場合・許可第4事例 | 出頭申告・不法残留(違反約5月) | 約1年6月・子なし | 留学 | 家族滞在(1年4月) |
| 令和5年分・同類型・許可第1事例 | 警察逮捕・不法残留(違反約8月) | 約2年8月・未成年の子1人(疾病あり) | 教育 | 家族滞在(1年) |
| 令和6年分(6月10日以降)・同類型・許可第2事例 | 出頭申告・不法残留(在日約9月) | 約15年3月・未成年の子2人(本邦外) | 技術・人文知識・国際業務 | 家族滞在(10月) |
このほか、令和元年分・子と共に不法滞在の場合の許可第1事例では、本人に「経営・管理(1年)」、子4人に「家族滞在(1年)」が付与されています。本人自身が別表第一の在留資格を得た例です。
3件の許可事例に共通する事情は何ですか。
3件とも本人に刑事処分がなく、不法残留の期間が短いか、婚姻が長く続いているか、子に疾病があるなど、はっきりした事情を備えています。
違反期間が記載された2件は約5月と約8月にとどまります。令和6年分の事例は在日約9月と短く、婚姻約15年3月という長い婚姻がありました。令和5年分の事例は警察逮捕がきっかけでしたが、子に疾病があることが考慮されています。逆にいえば、こうした事情がそろわない限り、家族滞在の許可は容易ではありません。
本人に刑事処分がある場合はどうなっていますか。
公表事例では、例外なく不許可です。配偶者が別表第一の在留資格で、本人に刑事処分がある事例は8件あり、執行猶予付き判決の事案も含めてすべて不許可でした。
| 公表事例(配偶者が正規在留外国人の場合) | 配偶者 | 本人の刑事処分 |
|---|---|---|
| 令和2年分・不許可第2事例 | 留学 | 窃盗 懲役2年(懲役・禁錮は当時の刑名。現行法の拘禁刑に相当) |
| 令和2年分・不許可第4事例 | 技術・人文知識・国際業務 | 虚偽文書作成幇助 懲役2年2月・執行猶予3年 |
| 令和4年分・不許可第2事例 | 経営・管理 | 不法就労助長等 懲役2年・執行猶予4年・罰金50万円 |
| 令和4年分・不許可第3事例 | 特定活動 | 有印公文書偽造 懲役2年・執行猶予3年 |
| 令和5年分・不許可第2事例 | 技術・人文知識・国際業務 | 不法就労のあっせん等 懲役10月・執行猶予2年・罰金30万円 |
| 令和6年分(6月9日まで)・不許可第3事例 | 技術・人文知識・国際業務 | 詐欺等 懲役1年6月・執行猶予3年 |
| 令和6年分(6月10日以降)・不許可第2事例 | 技術・人文知識・国際業務 | 過失運転致死 禁錮3年・執行猶予4年 |
| 令和7年分(2025年)・不許可第1事例 | 技術・人文知識・国際業務 | 偽造在留カード行使 懲役1年6月・執行猶予3年 |
過失運転致死の事案は、婚姻約12年4月、未成年の子2人という事情がありながら不許可でした。罪名の重さだけでは説明しにくく、配偶者の在留資格の壁がうかがえます。
刑事処分がなくても不許可になるのはどのような場合ですか。
刑事処分がなくても、不許可の公表事例が3件あります。うち2件は、虚偽申告や虚偽文書の作成など、出入国管理の根幹に関わる事情を伴うものです。
- 令和6年分(6月9日まで)・不許可第1事例:出頭申告・不法残留、婚姻約1年、違反約1年1月、配偶者は技術・人文知識・国際業務
- 令和6年分(6月10日以降)・不許可第3事例:不法入国、違反約15年4月、在留諸申請で虚偽の申告
- 令和6年分(6月9日まで)・不許可第4事例:虚偽文書作成で摘発、婚姻約11年11月、配偶者は経営・管理
第1の事例は、出頭申告、不法残留、刑事処分なし、配偶者が技術・人文知識・国際業務という点で令和6年分の許可第2事例と共通しますが、婚姻期間と違反期間に大きな差がありました。
家族滞在で在留している人が刑事事件を起こすとどうなりますか。
家族滞在は別表第一の在留資格なので、窃盗や詐欺など一定の罪で拘禁刑に処せられれば、執行猶予付きでも入管法24条4号の2の退去強制事由に当たります。
「別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者で、」(入管法24条4号の2)
令和5年分・配偶者が正規在留外国人の場合・不許可第2事例は、本人が家族滞在で在留し、不法就労のあっせんと資格外活動で執行猶予付き判決を受けて不許可とされた事案です。家族滞在で在留する人の刑事事件では、不起訴や罰金にとどめられるかどうかが、在留を左右する最初の分かれ目になります。
家族滞在型の限界を越えるには何が必要ですか。
配偶者の在留上の地位を、永住者や日本人に引き上げることです。ガイドラインが婚姻を特に考慮する積極要素とするのは、配偶者が日本人・特別永住者か別表第二の在留資格の場合に限られています(第2の2(1)ウ・(2)ウ)。
永住許可は原則として10年以上の在留、そのうち5年以上の就労資格又は居住資格が目安で、技能実習と特定技能1号は就労資格に含まれません。帰化も2026年4月1日から運用で原則10年以上の在留が求められます。いずれも審査に時間がかかる傾向にあるため、逮捕・起訴の段階から準備を始め、判決確定までの期間を活かすことが大切です。当事務所には、刑事事件で有罪判決を受けた方について、その期間に家族の状況を整え、在留特別許可を得た実績があります。
全体の考え方は在留特別許可と配偶者の在留資格、配偶者が技術・人文知識・国際業務の場合は配偶者が「技術・人文知識・国際業務」のとき、典型的な家族構成は中国人夫婦(技術・人文知識・国際業務と家族滞在)の場合で整理しています。
よくある質問
Q1. 夫が技術・人文知識・国際業務で、私が不法残留です。家族滞在で許可されますか。
刑事処分がなく、出頭申告をしている事案では許可例があります。ただし公表事例の許可は3件だけで、婚姻期間や不法残留期間が判断を分けています。早めに弁護士に相談し、出頭の準備を整えることが大切です。
Q2. 執行猶予付きの判決なら、家族滞在での許可の可能性はありますか。
配偶者が別表第一の在留資格で本人に刑事処分がある公表事例8件は、執行猶予付き判決を含めてすべて不許可でした。判決確定までの間に、配偶者の永住許可や帰化を進めることを検討してください。
Q3. 内縁の夫が技術・人文知識・国際業務の場合はどうなりますか。
家族滞在は法律上の配偶者が前提なので、内縁のままでは付与できません。内縁の相手方が別表第一の在留資格である事案は、公表事例に許可例も不許可例も現れていません。
Q4. 家族滞在で在留中に罰金刑を受けた場合も退去強制になりますか。
入管法24条4号の2は拘禁刑に処せられた場合なので、罰金のみなら同号には当たりません。ただし、薬物事件は罰金でも24条4号チに当たります。
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本記事は一般的な解説であり、個別の事案の結論を保証するものではありません。具体的な見通しは、事情を伺ったうえでご説明します。
最終更新日:2026年10月11日
舟渡国際法律事務所
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