在留特別許可申請の「3日」とは|認定に服した後の申請期限と退去強制令書を弁護士が解説
2026/10/11
在留特別許可申請の「3日」とは、入国審査官の認定に服した日(口頭審理の判定に服した日、異議の申出が理由がない旨の通知を受けた日も同じ扱いです)から3日以内に在留特別許可を申請しなければ、退去強制令書が発付されるという期限をいいます(入管法47条5項2号、48条10項、49条7項)。
退去強制令書が出た後は、在留特別許可を申請することができません(同法50条3項)。配偶者や子との生活を日本で続けたい方にとって、この3日は退去強制手続の中でもっとも短く、もっとも重い期限です。刑事事件をきっかけに入管の手続に入る方は、判決が確定する前から準備を整えておくことが大切です。
本記事の要点
- 認定に服した日から3日以内に在留特別許可を申請しないと、主任審査官は速やかに退去強制令書を発付します(入管法47条5項2号)。
- 口頭審理の判定に服した場合や、異議の申出が理由なしとされた通知を受けた場合にも、同じ3日の期限が準用されます(同法48条10項、49条7項)。
- 申請しない旨の文書に署名すると、3日を待たずに退去強制令書が発付されます(同法47条5項1号)。
- 在留特別許可の申請は、収容令書による収容又は監理措置決定の時点からできるため、認定を待たずに準備しておくのが安全です(同法50条2項)。
在留特別許可申請の「3日」とは何ですか。
退去強制対象者に当たると認定され、その認定を受け入れた外国人が、在留特別許可を申請できる最後の期間です。3日を過ぎると、主任審査官は退去強制令書を発付しなければなりません。
入国審査官は、違反審査の結果、容疑者が退去強制対象者に該当すると認定したときは、理由を付した書面で本人に知らせます(入管法47条3項)。その際、口頭審理を請求できること、在留特別許可を申請できることもあわせて知らされます(同条4項)。本人がこの認定に不服を述べずに受け入れることを「認定に服する」といい、その場合の扱いは次のとおり定められています。
「第三項の場合において、容疑者がその認定に服したときは、主任審査官は、その者に対し、口頭審理の請求をしない旨を記載した文書に署名させなければならない。」(入管法47条5項前段)
「第三項の認定に服した日から三日以内に第五十条第一項の規定による許可の申請をしなかつたとき。」(入管法47条5項2号)
3日を過ぎると、どうなりますか。
主任審査官が退去強制令書を発付し、その後は在留特別許可を申請する道が閉ざされます。発付後に家族の事情が変わっても、原則として考慮されません。
「在留特別許可の申請は、当該外国人に対して退去強制令書が発付された後は、することができない。」(入管法50条3項)
「在留が認められず退去強制令書を発付された外国人は、速やかに本邦から退去することが原則となるため、退去強制令書が発付された後の事情変更等は原則として考慮されません。」(在留特別許可に係るガイドライン第3の注4)
その後に残るのは、取消訴訟など裁判所を通じた争い方です。退去強制令書そのものの意味については退去強制令書とはで説明しています。
口頭審理や異議の申出をした場合も、3日の期限はありますか。
あります。口頭審理の判定に服した場合と、法務大臣が異議の申出に理由がないと裁決した場合にも、同じ3日の期限が準用されます。各段階の不服申立て自体にも、それぞれ3日の期限があります。
| 段階 | 在留特別許可申請の3日の起算点 | 次の不服申立てとその期限 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 入国審査官の認定(違反審査) | 認定に服した日 | 口頭審理の請求:認定の通知を受けた日から3日以内 | 47条5項2号、48条1項 |
| 特別審理官の判定(口頭審理) | 判定に服した日 | 異議の申出:判定の通知を受けた日から3日以内 | 48条10項、49条1項 |
| 法務大臣の裁決(異議の申出) | 理由がない旨の通知を受けた日 | 入管の手続内ではなし | 49条7項 |
最後の段階については、条文の読替えによって起算点が定められています。
「同条第五項第二号中「第三項の認定に服した」とあるのは、「第四十九条第六項の規定による通知を受けた」と読み替えるものとする。」(入管法49条7項)
口頭審理を請求するかどうかの考え方は口頭審理とはをご覧ください。
「申請しない旨の文書」に署名すると、どうなりますか。
3日の期限を待たずに、速やかに退去強制令書が発付されます。内容を理解しないまま署名することは避けてください。
「第五十条第一項の規定による許可の申請をしない旨を記載した文書に署名したとき。」(入管法47条5項1号)
また、いったん在留特別許可を申請しても、それを取り下げた場合には同じく退去強制令書が発付されます(同項3号)。日本語の書面の意味が分からないときは、通訳を求め、その場で署名せずに弁護士に連絡してください。
3日の期限に間に合わせるには、いつから準備すればよいですか。
収容令書により収容されたか、監理措置決定を受けた時点で、在留特別許可は申請できます。認定を待たずに、その段階で申請書と資料をそろえておくのが安全です。
「前項の規定による許可(以下この条において「在留特別許可」という。)の申請は、収容令書により収容された外国人又は監理措置決定を受けた外国人が、法務省令で定める手続により、法務大臣に対して行うものとする。」(入管法50条2項)
許可するかどうかの判断そのものは、認定・判定に服した後か、異議の申出に理由がないと裁決された後に行われます(同条4項)。その際には家族関係も考慮されます(同条5項)。家族関係の資料は、集めるのに日数がかかるものばかりです。申請できる人と時期については在留特別許可の申請権者とはで詳しく整理しています。
刑事事件を抱える外国人とその家族は、何に気をつければよいですか。
刑事判決を理由とする退去強制事由は、判決の確定によって生じるものとして運用されています。3日の手前には、判決確定までの準備期間があります。
たとえば別表第一の在留資格で在留する人が窃盗や詐欺などで拘禁刑に処せられた場合(入管法24条4号の2)や、1年を超える拘禁刑の実刑に処せられた場合(同条4号リ)は、判決が確定してから入管の違反調査が始まるのが通常です。捜査段階から正当な防御を尽くすことは、結果として入管の手続に入るまでの時間にもつながります。
その間にできる最も大きな準備は、配偶者の在留上の地位を引き上げることです。ガイドラインが婚姻を特に考慮する積極要素とするのは、配偶者が日本人・特別永住者か、永住者・定住者など別表第二の在留資格で在留している場合です(第2の2(1)ウ、(2)ウ)。当事務所には、刑事事件で有罪となった方について、判決確定までの期間に家族の状況を整え、在留特別許可を得た実績があります。この考え方は在留特別許可と配偶者の在留資格でまとめています。
3日の期限について、弁護士は何をしますか。
期限の管理、認定に服するか口頭審理を請求するかの判断、申請書と資料の準備を、通知が届く前から並行して進めます。
- 収容又は監理措置決定の時点で申請の準備に入り、認定を待たずに申請の時期を判断する
- 認定の内容に事実と違う点がないかを確認し、口頭審理を請求するかどうかを本人と相談する
- 申請しない旨の文書など、意味の分からない書面に署名しないよう本人と家族に伝えておく
家族が入管に収容された、監理措置の通知が届いたという段階で、できるだけ早くご相談ください。ただし、許可されるかどうかは個別の事情によって異なり、結果をお約束できるものではありません。
よくある質問
Q1. 在留特別許可は、認定を受ける前でも申請できますか。
できます。入管法50条2項は、収容令書により収容された外国人又は監理措置決定を受けた外国人が申請すると定めており、認定を待つ必要はありません。許可の判断自体は認定に服した後などに行われますが(同条4項)、早めに申請しておけば3日の期限に追われずに済みます。
Q2. 3日以内に申請しなかった場合、もう日本に残る方法はありませんか。
退去強制令書が発付され、在留特別許可の申請はできなくなります(入管法47条5項2号、50条3項)。その後は、退去強制令書の取消訴訟や執行停止の申立てなど、裁判所での手続を検討することになります。見通しは事案ごとに大きく異なります。
Q3. 家族が本人の代わりに在留特別許可を申請できますか。
入管法50条2項は、収容又は監理措置決定を受けた本人が申請すると定めています。家族は、婚姻や同居の資料、陳述書などを準備して申請を支える立場になります。手続の細部は法務省令で定められているため、弁護士と確認しながら進めてください。
Q4. 刑事裁判の途中で在留特別許可を申請できますか。
刑事判決を理由とする退去強制事由は判決の確定によって生じるものとして運用されているため、通常、刑事裁判中はまだ入管の手続に入っておらず、申請はできません。その期間を、配偶者の永住許可申請や婚姻の実体を示す資料の整理に使うことが重要です。
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本記事は一般的な解説であり、個別の事案の結論を保証するものではありません。具体的な見通しは、事情を伺ったうえでご説明します。
最終更新日:2026年10月11日
舟渡国際法律事務所
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