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人道上の配慮とは|在留特別許可で考慮される病気・帰国困難・無国籍と家族の事情を弁護士が解説

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人道上の配慮とは|在留特別許可で考慮される病気・帰国困難・無国籍と家族の事情を弁護士が解説

人道上の配慮とは|在留特別許可で考慮される病気・帰国困難・無国籍と家族の事情を弁護士が解説

2026/10/11

人道上の配慮とは、在留特別許可をするかどうかの判断で考慮される事情の一つで、本人や家族の病気、本国の情勢による帰国困難、無国籍など、日本からの退去を強制することが人道上酷に過ぎないかという観点から評価されるものをいいます(入管法50条5項、同条1項ただし書)。

1年を超える実刑判決を受けた人などは、人道上の配慮に欠けると認められる「特別の事情」がなければ在留特別許可を受けられません。人道上の事情は、それだけで結論を決めるものではなく、家族関係、とりわけ配偶者の在留資格と組み合わさって評価されます。

本記事の要点

  • 入管法50条5項は、在留特別許可の判断で考慮する事情の一つとして「人道上の配慮の必要性」を挙げています。
  • ガイドライン第2の7は、難病等の治療や親族の看護、本国の情勢による帰国困難、無国籍で送還先がないことを、特に考慮する積極要素としています。
  • 無期又は1年を超える実刑などの入管法50条1項ただし書に当たる人は、人道上の配慮に欠けると認められる「特別の事情」がなければ許可されません。
  • 令和7年分の公表事例で「特別の事情」により許可された3件は、いずれも窃盗の実刑で、日本人や定住者の配偶者、日本での出生と教育という事情を伴っていました。

人道上の配慮とは何ですか。

在留特別許可の判断で、法律が明文で考慮を求めている事情の一つです。退去を強制することが本人や家族にとって人道上酷に過ぎないか、という観点から評価されます。

「法務大臣は、在留特別許可をするかどうかの判断に当たつては、当該外国人について、在留を希望する理由、家族関係、素行、本邦に入国することとなつた経緯、本邦に在留している期間、その間の法的地位、退去強制の理由となつた事実及び人道上の配慮の必要性を考慮するほか、内外の諸情勢及び本邦における不法滞在者に与える影響その他の事情を考慮するものとする。」(入管法50条5項)

ガイドラインは、人道上の配慮の必要性を「その程度に応じて積極要素として考慮」するとしています(第2の7)。在留特別許可の制度全体は在留特別許可とはで説明しています。

ガイドラインは、どのような事情を特に考慮するとしていますか。

病気の治療と親族の看護、本国の情勢による帰国困難、無国籍で送還先がないことの3つを、特に考慮する積極要素として挙げています。

「(1)当該外国人が、難病等により本邦での治療を必要としていること、又はこのような治療を要する親族を看護することが必要と認められる者であること
(2)当該外国人が、難民の認定又は補完的保護対象者の認定を受けていなくとも、その本国における情勢不安に照らし、当該外国人が帰国困難な状況があることが客観的に明らかであること
(3)当該外国人が、いずれの国籍又は市民権も有しておらず、入管法第53条第2項各号に掲げる国のいずれにも送還できない者であること」(在留特別許可に係るガイドライン第2の7)
事情ポイント準備する資料の例
難病等の治療・親族の看護本人だけでなく、治療を要する親族の看護も含まれる診断書、治療の経過と今後の見通し、看護の実態を示す資料
本国の情勢による帰国困難難民認定を受けていなくても考慮されるが、帰国困難が客観的に明らかであることが必要本国の情勢に関する公的な資料、本人の事情の説明
無国籍どの国にも送還できないこと国籍がないことを示す資料

いずれも、本人の訴えだけでなく客観的な資料による裏付けが求められます(ガイドライン第3)。

入管法50条1項ただし書の「特別の事情」とは何ですか。

無期又は1年を超える拘禁刑の実刑に処せられた人などが在留特別許可を受けるために必要な、在留を許可しないことが人道上の配慮に欠けると認められる事情です。

「本邦への在留を許可しないことが人道上の配慮に欠けると認められる特別の事情があると認めるときに限る。」(入管法50条1項ただし書)

ただし書の対象からは、刑の全部の執行猶予を受けた人と、一部執行猶予で実刑部分が1年以下の人が除かれています。ガイドラインは、「特別の事情」の例を次のように示しています。

「「特別の事情」とは、このような者であっても、例えば、当該外国人が、本邦で疾病の治療を受けている者で、相当期間本邦で治療を受けなければ生命に危険が及ぶ具体的なおそれがあることなど、在留を許可しないことが人道的見地から酷に過ぎると認められる事情をいいます。」(ガイドライン第1の1注1)

生命に関わる治療が例に挙げられていることから、ただし書に当たる人には、通常より高い水準の人道上の事情が求められているといえます。詳しくは在留特別許可の「特別の事情」とはをご覧ください。

公表事例では、人道上の事情はどのように評価されていますか。

人道上の事情が許可の決め手になったとみられる事例がある一方、特に考慮する消極要素が重なる事案では、家族の事情があっても不許可とされています。

令和5年分(2023年)・配偶者が正規在留外国人の場合・許可第1事例は、警察逮捕をきっかけとする不法残留の事案で、配偶者は「教育」の在留資格でしたが、子に疾病があることが考慮され、「家族滞在(1年)」で許可されています。配偶者が別表第一の在留資格である事案での許可は少なく、子の疾病が大きく働いたものと考えられます。

これに対し、令和6年分(6月10日以降)・配偶者が正規在留外国人の場合・不許可第3事例は、婚姻約7年7月で未成年の子が3人いましたが、不法入国で約15年4月不法に在留し、在留諸申請で虚偽の内容を申告していた事案で、不許可でした。

また、令和7年分(2025年)でただし書に当たりながら許可された3件は、いずれも窃盗による懲役1年2月又は1年6月の実刑判決の事案でした(当時の刑名。現行法の拘禁刑に相当)。

家族の事情は、人道上の配慮とどう関係しますか。

家族の事情は、人道上の配慮と重なり合って評価されます。親族の看護はガイドライン第2の7に明記されており、子の利益の保護も積極要素とされています。

令和7年分のただし書許可3件の背景は、日本人配偶者との婚姻約33年4月、定住者である配偶者と未成年の子3人、日系人として日本で生まれ日本の教育機関で教育を受けたこと、というものでした。配偶者が別表第一の在留資格である事案はなく、「特別の事情」の認定も配偶者の在留資格と無関係ではないことがうかがえます。この点はシリーズの柱である在留特別許可と配偶者の在留資格で整理しています。

人道上の事情があれば、在留特別許可を受けられますか。

受けられるとは限りません。人道上の事情は積極要素の一つであり、消極要素と総合して判断されます。

「特に考慮する積極要素が存在するからといって、必ず在留特別許可がされるというものではなく、逆に、特に考慮する消極要素が存在するからといって、一切在留特別許可がされないというものでもありません」(ガイドライン第3)

また、退去強制令書が発付された後の事情の変化は、原則として考慮されないとされています(ガイドライン第3注4)。病気や家族の状況は、申請の段階で漏れなく主張しておく必要があります。

刑事事件を抱えている場合、何を準備すべきですか。

人道上の事情を裏付ける資料をそろえると同時に、配偶者の在留上の地位を引き上げる準備を、判決確定前から進めることです。

刑事判決を理由とする退去強制事由は、判決の確定によって生じるものとして運用されています。確定までの時間を使って、本人や家族の治療の記録、看護の実態を整え、配偶者の永住許可や帰化を進めておけば、在留特別許可の申請で主張できる事情は厚くなります。当事務所には、刑事事件で有罪判決を受けた方について、判決確定までの期間を使って家族の状況を整え、在留特別許可を得た実績があります。もっとも、結果は個別の事情によって異なり、お約束できるものではありません。

よくある質問

Q1. 本人ではなく家族の病気も考慮されますか。

考慮されます。ガイドライン第2の7(1)は、治療を要する親族の看護が必要な場合を特に考慮する積極要素としています。看護の必要性と実態を示す資料を用意してください。

Q2. 本国の情勢が不安な場合、難民認定を受けていなければ考慮されませんか。

難民認定や補完的保護対象者の認定を受けていなくても、本国の情勢不安に照らして帰国困難な状況が客観的に明らかであれば、特に考慮する積極要素となります(ガイドライン第2の7(2))。客観的な資料による裏付けが求められます。

Q3. 1年を超える実刑判決を受けても、許可された例はありますか。

あります。令和7年分の公表事例では、窃盗の実刑判決を受けた3件が、入管法50条1項ただし書の「特別の事情」により許可されています。いずれも家族関係や日本での成育という強い事情を伴っていました。

Q4. 退去強制令書が出た後に病気が分かった場合は、どうなりますか。

ガイドラインは、退去強制令書の発付後の事情変更等は原則として考慮されないとしています。その段階では、退去強制令書の取消訴訟や執行停止の申立てなど、裁判所での手続を検討することになります。詳しくは退去強制令書の執行停止をご覧ください。

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本記事は一般的な解説であり、個別の事案の結論を保証するものではありません。具体的な見通しは、事情を伺ったうえでご説明します。

最終更新日:2026年10月11日

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
外国人の刑事弁護、入管手続(退去強制・在留特別許可・監理措置)、行政訴訟を主たる注力分野とする。中国律師が在籍。
弁護方針:松村大介弁護士の弁護方針|法律に命を吹き込む
代表電話:050-7587-4639 微信ID:matsumura1119

舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
微信ID:matsumura1119

中文版(简体):人道上的考虑是什么|在留特别许可中的疾病、难以回国、无国籍与家庭情况,律师详解

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