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在留特別許可の「特別の事情」とは|1年を超える実刑を受けた外国人に求められる要件と公表事例

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在留特別許可の「特別の事情」とは|1年を超える実刑を受けた外国人に求められる要件と公表事例

在留特別許可の「特別の事情」とは|1年を超える実刑を受けた外国人に求められる要件と公表事例

2026/10/11

最終更新:2026年10月11日 執筆:弁護士 松村大介(第一東京弁護士会・登録番号59077)/舟渡国際法律事務所

在留特別許可の「特別の事情」とは、無期又は1年を超える拘禁刑の実刑に処せられた外国人などについて在留特別許可をするために、入管法50条1項ただし書が求めている「本邦への在留を許可しないことが人道上の配慮に欠けると認められる特別の事情」をいいます。令和5年の入管法改正(令和6年6月10日施行)で設けられた要件で、通常の在留特別許可よりも高い基準が課されます。

この記事の要点

  • 「特別の事情」が求められるのは、無期又は1年を超える拘禁刑に処せられた人(刑の全部の執行猶予を受けた人などを除きます)や、テロ関係、人身取引の加害者などに当たる人です(入管法50条1項ただし書)。
  • 判断に当たっては、在留を希望する理由、家族関係、素行、在留期間、人道上の配慮の必要性などが考慮されます(同条5項)。
  • 出入国在留管理庁の公表事例では、令和6年後半分と令和7年分で、ただし書に当たる事案の許可事例が計6件掲げられています。
  • 許可された6件の量刑はいずれも1年2月から1年6月の範囲で、本人又はその配偶者・子が永住者、定住者、日本人であるなど、いずれも身分や地位に基づく強い定着性がある事案でした。
  • 懲役2年6月の実刑の事案では、日本人の実子を監護養育していても許可されなかった例があり、量刑の重さが大きく影響しています。

「特別の事情」が求められるのは、どのような人ですか

無期又は1年を超える拘禁刑の実刑に処せられた人などです。刑の全部の執行猶予を受けた人は含まれません。

入管法50条1項ただし書は、「当該外国人が無期若しくは一年を超える拘禁刑に処せられた者(刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者及び刑の一部の執行猶予の言渡しを受けた者であつてその刑のうち執行が猶予されなかつた部分の期間が一年以下のものを除く。)又は第二十四条第三号の二、第三号の三若しくは第四号ハ若しくはオからヨまでのいずれかに該当する者である場合は、本邦への在留を許可しないことが人道上の配慮に欠けると認められる特別の事情があると認めるときに限る」と定めています。

「1年を超える」ですから、拘禁刑1年ちょうどの実刑はただし書の対象になりません。他方、拘禁刑2年のうち6月の執行を猶予する一部執行猶予の判決では、執行が猶予されなかった部分が1年6月となり、1年を超えるため対象になります。

刑事処分ただし書の対象か
刑の全部の執行猶予対象外(通常の基準で判断)
拘禁刑1年以下の実刑対象外(通常の基準で判断)
一部執行猶予で、執行が猶予されない部分が1年以下対象外(通常の基準で判断)
拘禁刑1年を超える実刑対象(特別の事情が必要)
無期拘禁刑対象(特別の事情が必要)

令和5年の改正で、何が変わったのですか

改正前は条文上の区別がありませんでしたが、改正後は、1年を超える実刑を受けた人などについて「特別の事情」が法律上の要件とされました。

令和5年改正入管法は、在留特別許可の申請手続を法定し(同条2項)、考慮すべき事情を条文に明記するとともに(同条5項)、1年を超える実刑を受けた人などについてただし書を設けました。申請は退去強制令書が発付される前にしなければならず(同条3項)、在留特別許可をしない処分をするときは、理由を付した書面で通知されます(同条10項)。

「特別の事情」は、どのように判断されるのですか

入管法50条5項の考慮事情を総合し、在留を許可しないことが人道上の配慮に欠けるといえるほどの事情があるかが判断されます。

同項は、「在留を希望する理由、家族関係、素行、本邦に入国することとなつた経緯、本邦に在留している期間、その間の法的地位、退去強制の理由となつた事実及び人道上の配慮の必要性を考慮するほか、内外の諸情勢及び本邦における不法滞在者に与える影響その他の事情を考慮するものとする」と定めています。ただし書の対象となる人は、素行と退去強制の理由となった事実の点で既に重い消極要素を抱えているため、これを上回る家族関係や日本への定着性、本人の更生の状況を、具体的な資料で示す必要があります。

公表事例では、どのような事案が許可されていますか

令和6年後半分と令和7年分の公表事例では、ただし書に当たる許可事例が計6件あり、いずれも量刑が1年2月から1年6月で、本人又は家族が日本に強い定着性を持つ事案でした。

公表年分罪名刑事処分本人・家族の事情許可後の在留資格
令和6年後半覚醒剤取締法違反懲役1年2月の実刑本人は永住者、配偶者及び子と別居、在留特別許可歴あり定住者(1年)
令和6年後半覚醒剤取締法違反懲役1年6月の実刑配偶者は定住者、未成年の子3人、在留特別許可歴あり定住者(1年)
令和6年後半盗品等有償譲受け、盗品等運搬懲役1年6月の実刑及び罰金20万円日本で出生した永住者の未成年の実子を監護養育定住者(1年)
令和7年窃盗懲役1年2月の実刑日本人配偶者、婚姻約33年4月、成年の子1人日本人の配偶者等(1年)
令和7年窃盗懲役1年2月の実刑配偶者は定住者、婚姻約8年11月、未成年の子3人定住者(1年)
令和7年窃盗懲役1年6月の実刑日系人として日本で出生し、日本の教育機関で教育を受けた定住者(1年)

刑事処分は公表資料の表記(懲役)のまま記載しています。現行法の拘禁刑に相当します。

6件に共通するのは、本人が永住者である、日本人の配偶者である、日系人として日本で出生した、あるいは配偶者が定住者である、永住者の実子を監護養育しているなど、本人又は家族について身分や地位に基づく強い定着性が認められることです。技術・人文知識・国際業務や留学などの別表第一の在留資格で在留していた人が、ただし書により許可された公表事例は、現時点で確認できません。また、薬物事犯の実刑でも2件の許可例があり、罪名そのものよりも、量刑と定着性の組合せが重視されているとみられます。

許可されなかった事例には、どのようなものがありますか

懲役2年6月以上の実刑の事案では、日本人の実子の監護養育や長期の在留があっても不許可とされた例があります。

令和7年分の公表事例では、詐欺、有印私文書偽造・同行使、公用文書毀棄により懲役2年6月の実刑判決を受けた人が、日本人の実子を監護養育し、在日約22年1月であったにもかかわらず、不許可とされています。令和6年後半分でも、組織的犯罪処罰法違反及び詐欺により懲役4年6月の実刑判決を受けた人が、配偶者が永住者で在留特別許可歴があっても、不許可とされています。公表事例の範囲では、懲役1年6月を超える実刑で、ただし書により許可された例はありません。

「特別の事情」を主張するために、何を準備すべきですか

家族関係と日本での生活の実態、本人の更生の状況を、客観的な資料で具体的に示すことが中心になります。

  • 配偶者や子の在留資格、婚姻期間、同居の実態、子の監護養育の状況を示す資料(戸籍、住民票、在学証明書、陳述書など)
  • 本人や子が日本で出生し、日本の学校で教育を受けたことを示す資料
  • 刑事施設での生活状況、受刑中の家族との交流、出所後の就労先や住居の確保を示す資料
  • 被害者への弁償や謝罪の状況
  • 本国に生活の基盤がないことや、家族が引き離されることによる不利益を示す資料

刑事裁判の段階から見通しを立てることも重要です。量刑が1年以下か1年を超えるか、刑の全部の執行猶予か一部の執行猶予かによって、ただし書の対象になるかどうかが変わるためです。刑事弁護の段階で示談や情状の立証を尽くすことが、在留特別許可の判断にもつながります。

弁護士に相談すべき場面

  • 家族が1年を超える実刑判決を受け、刑期を終えた後に日本に残れるかを知りたいとき。
  • 刑事裁判の段階で、量刑によって在留特別許可の見通しがどう変わるかを知りたいとき。
  • 受刑中で、刑期の終了後に入管の手続が始まる見込みがあり、在留特別許可の申請の準備を始めたいとき。
  • 在留特別許可をしない処分の通知書を受け取り、理由に納得できないとき。

当事務所では中国語での相談に対応しており、中国語の通訳を完備し、中国律師(中国の弁護士資格者)も在籍しています。刑事弁護と入管事件を一体で扱い、刑事事件では無罪判決(一部無罪)の獲得実績、入管事件では在留特別許可の獲得実績があります。行政事件では違法な行政処分の撤回を得た例があり、取り扱った事件の一部は法律学の学術誌で取り上げられています。弁護の考え方は「松村大介弁護士の弁護方針」(note)にまとめています。

よくある質問

拘禁刑1年の実刑判決を受けました。ただし書の対象になりますか。

なりません。ただし書の対象は1年を超える拘禁刑ですから、1年ちょうどの実刑は含まれません。ただし、ただし書の対象外であっても、実刑判決を受けたことは素行や退去強制の理由となった事実として考慮され、在留特別許可の判断で重い消極要素になります。

執行猶予付きの判決なら、「特別の事情」は不要ですか。

刑の全部の執行猶予を受けた場合は、ただし書の対象から除かれていますので、「特別の事情」までは求められません。通常の在留特別許可として、入管法50条5項の考慮事情を総合して判断されます。

就労の在留資格でしたが、1年6月の実刑判決を受けました。許可の可能性はありますか。

法律上、在留資格の区分によって許可の可否が決まるわけではありません。ただし、公表事例では、別表第一の在留資格で在留していた人がただし書により許可された例は確認できず、厳しい見通しを前提に、家族関係や日本での生活の実態を具体的に示す必要があります。

在留特別許可の申請は、いつできますか。

申請は、収容令書により収容された人又は監理措置決定を受けた人が行い(入管法50条2項)、退去強制令書が発付された後はすることができません(同条3項)。受刑中の方は、刑期の終了が近づいた段階で入管の手続が始まることが多いため、早めに準備を始めることが重要です。

不許可になった場合、争う方法はありますか。

在留特別許可をしない処分をするときは、理由を付した書面で通知されます(同条10項)。この処分や、その後に発付される退去強制令書の発付処分について取消訴訟を提起し、あわせて送還の執行停止を申し立てることが考えられます。出訴期間があるため、通知を受けたらすぐにご相談ください。

根拠条文・出典

  • 出入国管理及び難民認定法24条、50条(e-Gov法令検索の現行条文で確認。2026年10月11日)
  • 出入国在留管理庁「在留特別許可された事例及び在留特別許可されなかった事例について」(令和6年後半分、令和7年分)、在留特別許可関係(出入国在留管理庁)

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