舟渡国際法律事務所

保釈中にやっておくべき在留の準備|在留期限・配偶者の申請・婚姻の記録・監理人を弁護士が解説

お問い合わせはこちら

保釈中にやっておくべき在留の準備|在留期限・配偶者の申請・婚姻の記録・監理人を弁護士が解説

保釈中にやっておくべき在留の準備|在留期限・配偶者の申請・婚姻の記録・監理人を弁護士が解説

2026/10/11

保釈中の時間は、刑事裁判の準備だけでなく、在留期限の管理、配偶者の永住許可・帰化の申請、婚姻の実体の記録、監理人の検討を同時に進められる、在留を守るための貴重な準備期間です。

刑事判決を理由とする退去強制事由は判決の確定によって生じるものとして運用されており、入管の手続はその後に動き出します。収容されてからでは、本人が自分で動ける範囲は大きく狭まります。

本記事の要点

  • 保釈中も在留期間は進むため、期限が近ければ満了前に更新を申請し、不法残留という別の退去強制事由を生じさせないことが前提です。
  • 判決確定までの時間は、配偶者の永住許可や帰化の申請を進めるために使えます。
  • 婚姻が「安定かつ成熟」していることを示すため、同居・家計・子の監護の記録を今から整えておきます。
  • 入管の手続には収容に代わる監理措置があり、監理人を誰に頼むかを保釈中に考えておくと、確定後の動きが早くなります。

保釈中に在留のことを考える必要があるのは、なぜですか。

判決が確定すると、入管の手続が始まり、そこからの期限は非常に短いからです。準備に使えるのは、実質的に判決確定までの時間です。

退去強制事由に当たる場合、入管の違反調査を経て、収容されるか監理措置に付されます。在留特別許可の申請ができるのはその後であり(入管法50条2項)、入国審査官の認定に服した場合は3日以内に申請しなければ退去強制令書が発付されます(同法47条5項2号)。

保釈そのものの仕組みは外国人の保釈で説明しています。保釈中に整えておくべきことは、次の4つです。

準備目的根拠
在留期間の更新不法残留を生じさせない入管法21条
配偶者の永住許可・帰化の申請婚姻を「特に考慮する積極要素」に乗せるガイドライン第2の2(1)ウ・(2)ウ
婚姻の実体の記録婚姻の安定・成熟を立証する同上
監理人の検討収容に代わる監理措置に備える入管法44条の2

保釈中に在留期限が来たら、どうすればよいですか。

期間が満了する前に、在留期間の更新を申請します。期限を過ぎると、刑事判決とは別に不法残留が退去強制事由になり、判決確定までの時間を確保した意味が失われます。

満了の日までに更新の処分がされない場合について、入管法は次のように定めています(21条4項で準用)。

「当該処分がされる時又は従前の在留期間の満了の日から二月を経過する日が終了する時のいずれか早い時までの間は、引き続き当該在留資格をもつて本邦に在留することができる。」(入管法20条6項)

更新が許可されるかどうかは、「在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるとき」に当たるかで判断されます(入管法21条3項)。入管に出向く際は、保釈の条件に反しないかを弁護人に確認してください。

公表事例にも、平成26年分・その他・不許可第6事例及び第7事例のように「刑務所服役中に不法残留となったもの」があります。期限の管理は、身体が自由なうちにしかできない準備です。

配偶者の永住許可・帰化の申請は、保釈中に進めるべきですか。

進めるべきです。配偶者が永住者になるか帰化して日本人になれば、在留特別許可の判断で、婚姻が「特に考慮する積極要素」に当たります。審査は長期化する傾向にあるため、判決を待ってから動くのでは間に合わないおそれがあります。

当事務所が平成26年分から令和7年分までの公表事例を原典で精査したところ、配偶者が「技術・人文知識・国際業務」など別表第一の在留資格で、本人に刑事処分(執行猶予を含みます)がある事例は8件あり、すべて不許可でした。

永住許可は、ガイドライン上、原則として引き続き10年以上の在留(うち5年以上は就労資格又は居住資格)が目安で、日本人・永住者・特別永住者の配偶者には婚姻3年以上・在留1年以上の特例があります。帰化は、法律上は「引き続き五年以上日本に住所を有すること」(国籍法5条1項1号)ですが、2026年4月1日から運用上原則10年以上の在留が求められています。配偶者がどちらに早く届くかを、要件に照らして確認します。

配偶者の審査は申請者本人の要件で行われますが、家族の状況も含めて確認されることがあるため、弁護士と相談しながら進めてください。

婚姻の実体は、どのように記録しておけばよいですか。

同居、家計の共同、子の監護養育、地域との関わりを、客観的な資料で残しておきます。ガイドラインが求めているのは、次のような婚姻です。

「夫婦として相当期間共同生活をし、相互に協力して扶助しており、かつ、夫婦の間に子がいるなど婚姻が安定かつ成熟していること」(在留特別許可に係るガイドライン第2の2(2)ウ)
  • 住民票、賃貸借契約書など、同居の開始時期と継続を示すもの
  • 家賃・生活費の支払、送金の記録など、家計を共にしていることを示すもの
  • 子の保育園・学校の書類、通院記録など、子の監護養育を示すもの
  • 自治会、学校行事、職場など、地域社会との関わりを示すもの

公表事例では、逮捕後や勾留中に成立した婚姻はほぼ例外なく評価されていません。逮捕前から夫婦として暮らしていたことを示す資料が重要です。立証の方法は婚姻の実体をどう立証するかで詳しく扱っています。

監理人は、保釈中に準備しておくべきですか。

準備しておくべきです。入管の手続に入った後、収容ではなく監理措置に付されれば、家族と暮らしながら手続を進めることができます。その前提として、監理人を引き受けてくれる人が必要です。

「容疑者を収容しないでこの章に規定する退去強制の手続を行うことが相当と認めるときは、容疑者を監理措置(次条に規定する監理人による監理に付する措置をいう。以下この節において同じ。)に付する旨の決定をするものとする。」(入管法44条の2第1項)

監理措置には、住居や行動範囲の制限などの条件が付され、300万円を超えない範囲で保証金の納付が条件とされることもあります(同条1項・2項)。誰が監理人として適任か、保証金をどう用意するかは、保釈中に家族で話し合っておけます。配偶者が監理人になる場合の注意点は配偶者が監理人になるときをご覧ください。

保釈中の生活で、在留特別許可に影響することは何ですか。

保釈の条件を守り、新たな違反をしないことです。ガイドラインは、素行が善良でない場合を消極要素とし、その例として「仮放免又は監理措置中に逃亡又は条件に違反したこと」や、納税義務を適正に果たしていないことを挙げています。

公表事例でも、平成28年分・配偶者が日本人の場合・不許可第2事例には「仮放免中に違法エステ店を経営し,逮捕されたもの」との記載があります。身体拘束から解かれている期間の行動は、後の判断で見られています。

反対に、仕事を続けて家族を支え、税金や社会保険料を納め、地域の活動に参加することは、地域社会との結び付きを示す積極的な事情になります。

保釈中に、弁護士と何を決めておくべきですか。

刑事事件と入管手続を一続きのものとして、見通しと段取りを決めておきます。

  1. どの退去強制事由(入管法24条4号の2・4号チ・4号リなど)に当たるおそれがあるか
  2. 判決の見込みと、控訴・上告を含めた確定時期の見通し
  3. 配偶者の永住許可・帰化の申請の時期と準備
  4. 在留特別許可の申請書類と、公表事例に照らした主張の方向
  5. 監理人の候補と保証金の準備

当事務所には、刑事事件で有罪判決を受けた方について、判決確定までの期間に家族の状況を整え、在留特別許可を得た実績があります。もっとも、結論は個別の事情によって異なり、許可をお約束できるものではありません。考え方の全体は在留特別許可と配偶者の在留資格にまとめています。

よくある質問

Q1. 保釈中に入管へ行って、在留期間の更新を申請してもよいですか。

保釈の条件に反しない限り、申請のために入管へ出向くことは考えられます。ただ、条件の内容は事件ごとに異なるため、事前に弁護人に確認してください。満了前に申請すれば、処分までの間、最長で満了から2月まで在留を続けられます(入管法21条4項・20条6項)。

Q2. 保釈中に結婚すれば、在留特別許可で有利になりますか。

公表事例では、逮捕後や勾留中に成立した婚姻はほぼ例外なく評価されていません。逮捕前から同居していた事実があれば、その期間を示す資料をそろえることが大切です。

Q3. 監理人は配偶者でなければいけませんか。

配偶者に限られるものではありません。誰が適任かは事案によって異なり、監理人には一定の役割が求められるため、引き受ける人の事情も含めて弁護士と検討してください。

Q4. 判決が出たら、すぐに入管に収容されますか。

退去強制事由に当たる場合でも、判決の確定後、違反調査を経て、主任審査官が監理措置に付すか収容するかを審査します(入管法39条2項)。必ず収容されるわけではないため、監理措置を求める準備をしておくことが大切です。

シリーズの関連記事

本記事は一般的な解説であり、個別の事案の結論を保証するものではありません。具体的な見通しは、事情を伺ったうえでご説明します。

最終更新日:2026年10月11日

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
外国人の刑事弁護、入管手続(退去強制・在留特別許可・監理措置)、行政訴訟を主たる注力分野とする。中国律師が在籍。
弁護方針:松村大介弁護士の弁護方針|法律に命を吹き込む
代表電話:050-7587-4639 微信ID:matsumura1119

舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
微信ID:matsumura1119

中文版(简体):取保期间应做好的在留准备|在留期限、配偶申请、婚姻记录与监理人(律师解说)

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。