配偶者が「技術・人文知識・国際業務」のときの在留特別許可|刑事処分がある事例と対策
2026/10/11
配偶者が「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で、本人に刑事処分(執行猶予付き判決を含みます)がある場合、平成26年分から令和7年分までの公表事例に在留特別許可の例はなく、判決が確定するまでに配偶者を永住者か日本人へ引き上げられるかどうかが分かれ目になります。
在日中国人のご家庭では、夫が「技術・人文知識・国際業務」、妻が「家族滞在」という組み合わせがよく見られます。この形のまま入管の手続に入ると、家族の事情は十分に評価されにくくなります。ただ、刑事判決を理由とする退去強制事由は判決の確定で生じるため、それまでの期間の使い方で状況を変えられることがあります。
本記事の要点
- ガイドラインが婚姻を「特に考慮する積極要素」とするのは配偶者が日本人・特別永住者・別表第二の在留資格者の場合で、「技術・人文知識・国際業務」の配偶者との婚姻は挙げられていません。
- 配偶者が別表第一の在留資格で本人に刑事処分がある公表事例は8件あり、うち5件は配偶者が「技術・人文知識・国際業務」で、すべて不許可です。
- 本人も「家族滞在」など別表第一の在留資格なら、窃盗や詐欺などで拘禁刑に処せられると執行猶予付きでも退去強制事由になります(入管法24条4号の2)。
- 判決確定までの期間に配偶者の永住許可や帰化を進めることが、現実的な対策です。
配偶者が「技術・人文知識・国際業務」だと、何が違うのですか。
家族関係が、ガイドラインの「特に考慮する積極要素」に乗りません。同じ夫婦の絆でも、配偶者の在留資格によって評価の出発点が変わります。
ガイドラインは、配偶者が日本人・特別永住者である場合(第2の2(1)ウ)と、次の場合の婚姻を特に考慮する積極要素としています。
「当該外国人が、入管法別表第二に掲げる在留資格で在留している者と法的に婚姻している場合」(在留特別許可に係るガイドライン第2の2(2)ウ・抜粋)
別表第二は、永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者です。「技術・人文知識・国際業務」は別表第一の在留資格なので、この列挙に含まれません。在留資格の区分は在留資格の別表とはで整理しています。
本人に刑事処分がある公表事例は、どうなっていますか。
すべて不許可です。婚姻期間が10年を超える事案、出頭申告をした事案、未成年の子がいる事案でも結論は変わっていません。
| 公表事例(配偶者が正規在留外国人の場合) | 本人の刑事処分 | 主な事情 | 結論 |
|---|---|---|---|
| 令和2年分・不許可第4事例 | 入管法違反(虚偽文書作成の幇助)懲役(当時の刑名。現行法の拘禁刑に相当)2年2月・執行猶予3年 | 婚姻約6年、未成年の子1人、在留特別許可歴あり | 不許可 |
| 令和5年分・不許可第2事例 | 入管法違反(不法就労のあっせん、資格外活動)懲役10月・執行猶予2年・罰金30万円 | 本人は家族滞在、婚姻約6年2月、未成年の子1人 | 不許可 |
| 令和6年分(6月9日まで)・不許可第3事例 | 詐欺・電子計算機使用詐欺・道路交通法違反 懲役1年6月・執行猶予3年 | 婚姻約3月、子なし | 不許可 |
| 令和6年分(6月10日以降)・不許可第2事例 | 過失運転致死 禁固3年・執行猶予4年 | 出頭申告、婚姻約12年4月、未成年の子2人 | 不許可 |
| 令和7年分(2025年)・不許可第1事例 | 入管法違反(偽造在留カード行使)懲役1年6月・執行猶予3年 | 婚姻約13年9月、子は本国で祖父母と生活 | 不許可 |
配偶者が「留学」「経営・管理」「特定活動」の事案を加えた8件も、すべて不許可です。対照的に、令和6年分(6月10日以降)には道路交通法違反で執行猶予付き判決を受けた本人が、配偶者が「定住者」であることなどから許可された例があり、令和7年分にも配偶者が「永住者」で執行猶予付き判決を受けた本人の許可例があります。
刑事処分がなければ、許可の見込みはありますか。
あります。ただし許可例は1件しかなく、刑事処分がないのに不許可となった例もあります。
配偶者が「技術・人文知識・国際業務」で許可された公表事例は、令和6年分(6月10日以降)の許可第2事例だけです。出頭申告、在日約9月、婚姻約15年3月、刑事処分なしという事案で、「家族滞在(10月)」が許可されました。一方、令和6年分(6月9日まで)の不許可第1事例は、出頭申告、刑事処分なし、未成年の子1人という事案でしたが、婚姻約1年で不許可となっています。刑事処分がない場合でも、慎重な見通しが必要な類型です。
本人も「家族滞在」など別表第一の在留資格のとき、何に注意すべきですか。
罰金で終わるか、拘禁刑になるかが決定的です。別表第一の在留資格の人は、一定の罪で拘禁刑に処せられると、執行猶予が付いても退去強制事由に当たります。
入管法24条4号の2は、別表第一の在留資格で在留する人が、刑法の窃盗・詐欺・傷害などの罪や、自動車運転死傷処罰法2条・6条1項の罪などにより「拘禁刑に処せられたもの」を退去強制の対象としています。罰金にとどまれば同号には当たりません。ただし、薬物事件は罰金でも同条4号チに当たります。このため、捜査段階で不起訴や罰金を目指す弁護活動が、在留を守るうえで最も効果の大きい場面になります。詳しくは入管法24条4号の2とはをご覧ください。
判決が確定するまで、どのくらいの時間がありますか。
事案によりますが、第1審から上告審まで進めば、数年かかることがあります。刑事判決を理由とする退去強制事由は、判決の確定で生じるものとして運用されています。
「控訴の提起期間は、十四日とする。」(刑事訴訟法373条)
上告の期間も同様です(同法414条による準用)。控訴・上告は被告人の正当な権利であり、事実や量刑に争う点があればより良い判決を求めることができ、その結果として確定までの時間も延びます。被告人だけが控訴した事件では、原判決より重い刑を言い渡すことはできません(同法402条)。なお、審理中に本人の在留期間が切れないよう、更新手続は忘れずに行ってください。
その間に、配偶者の在留上の地位をどう引き上げるのですか。
配偶者の永住許可申請か帰化申請です。どちらかが実現すれば、婚姻はガイドラインの「特に考慮する積極要素」に当たります。
| 方法 | 主な目安 | 実現した場合の位置づけ |
|---|---|---|
| 永住許可(入管法22条) | 原則10年以上の在留、うち就労資格又は居住資格で5年以上(「技術・人文知識・国際業務」は就労資格に含まれます)。罰金刑や拘禁刑などを受けていないこと等 | 別表第二の在留資格者との婚姻(第2の2(2)ウ) |
| 帰化(国籍法5条) | 法律上は引き続き5年以上の住所。2026年4月1日からは運用上、原則10年以上の在留 | 日本人との婚姻(第2の2(1)ウ) |
配偶者は日本人や永住者の配偶者ではないため、永住許可の配偶者の特例は使えず、簡易帰化(国籍法7条)も対象外です。審査は長期化する傾向にあるため、配偶者の在留歴から早く到達できる方を選び、すぐに準備を始めることが大切です。配偶者の申請は配偶者本人の要件で審査されますが、家族の状況も含めて確認されることがあるため、弁護士と相談しながら進めてください。選び方は配偶者は永住と帰化どちらを目指すべきかで説明しています。
弁護士には、いつ相談すべきですか。
逮捕された直後です。不起訴や罰金を目指す弁護活動、確定までの見通し、配偶者の申請準備は、いずれも早いほど選択肢が広がります。
当事務所には、刑事事件で有罪判決を受けた方について、判決確定までの期間を使って配偶者の在留上の地位を整え、在留特別許可を得た実績があります。もっとも結果は個別の事情によって異なり、許可を約束できるものではありません。全体像は在留特別許可は配偶者の在留資格で決まるをご覧ください。
よくある質問
Q1. 配偶者が「技術・人文知識・国際業務」だと、在留特別許可は出ないのですか。
刑事処分のない事案では許可例が1件あります。しかし本人に刑事処分(執行猶予付き判決を含みます)がある公表事例は、平成26年分から令和7年分まですべて不許可です。
Q2. 執行猶予が付けば、家族滞在のまま日本にいられますか。
窃盗や詐欺など入管法24条4号の2に挙げられた罪で拘禁刑に処せられると、執行猶予付きでも退去強制事由に当たります。罰金にとどまれば同号には当たりませんが、薬物事件は罰金でも同条4号チに当たります。
Q3. 夫の事件があると、妻の永住申請に影響しますか。
永住許可は申請者本人の素行や生計などで審査されます。ただし家族の状況も含めて確認されることがあるため、申請の時期や説明の仕方は弁護士と相談しながら決めることをおすすめします。
Q4. 控訴すると、かえって刑が重くなりませんか。
被告人だけが控訴した事件では、原判決より重い刑を言い渡すことはできません(刑事訴訟法402条)。控訴は被告人の正当な権利です。
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本記事は一般的な解説であり、個別の事案の結論を保証するものではありません。具体的な見通しは、事情を伺ったうえでご説明します。
最終更新日:2026年10月11日
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