配偶者が永住者のときの在留特別許可|執行猶予でも許可された事例と不許可の分かれ目
2026/10/11
配偶者が永住者であれば、婚姻は在留特別許可に係るガイドラインの「特に考慮する積極要素」に当たり、執行猶予付き判決を受けた本人が「永住者の配偶者等」で許可された公表事例もありますが、罪名や前歴、婚姻の実態によって不許可となった例のほうが多く、永住者の配偶者であることだけで許可が見込めるわけではありません。
大切なのは、その有利な出発点を生かせるよう、刑事処分をできるだけ軽くし、婚姻の安定と成熟を資料で示すことです。
本記事の要点
- 永住者は入管法別表第二の在留資格なので、永住者との法的な婚姻はガイドライン第2の2(2)ウの「特に考慮する積極要素」に当たります。
- 配偶者が永住者で本人に刑事処分がある公表事例は10件あり、許可3件はいずれも入管法違反(不法残留・不法就労助長)の事案でした。
- 詐欺の執行猶予付き判決、退去強制歴、配偶者に婚姻継続の意思がない事案などは、配偶者が永住者でも不許可となっています。
- 1年を超える実刑は入管法50条1項ただし書に当たり、「特別の事情」がなければ許可されません。
配偶者が永住者だと、なぜ有利なのですか。
永住者は入管法別表第二の在留資格であり、その配偶者との婚姻は、ガイドラインが「特に考慮する積極要素」として挙げているからです。
「当該外国人が、入管法別表第二に掲げる在留資格で在留している者と法的に婚姻している場合(退去強制を免れるために、婚姻を偽装し、又は形式的な婚姻届を提出した場合を除く。)であって、夫婦として相当期間共同生活をし、相互に協力して扶助しており、かつ、夫婦の間に子がいるなど婚姻が安定かつ成熟していること」(在留特別許可に係るガイドライン第2の2(2)ウ)
注意すべきは後半です。法的な婚姻であるだけでは足りず、相当期間の共同生活、相互の協力扶助、婚姻の安定と成熟が求められます。許可された場合の在留資格(「永住者の配偶者等」)については永住者の配偶者等とはをご覧ください。
本人に刑事処分がある公表事例は、どうなっていますか。
平成26年分から令和7年分までに10件あり、許可は3件、不許可は7件です。許可例と不許可例では、罪名と前歴に違いが見られます。
| 公表事例(配偶者が正規在留外国人の場合) | 本人の刑事処分 | 主な事情 | 結論 |
|---|---|---|---|
| 令和6年分(6月9日まで)許可第2事例 | 入管法違反(不法就労助長)罰金20万円 | 在日約27年3月、婚姻約29年9月 | 許可(永住者の配偶者等) |
| 令和6年分(6月9日まで)許可第4事例 | 入管法違反(不法残留)懲役(当時の刑名。現行法の拘禁刑に相当)2年6月・執行猶予3年 | 警察逮捕、婚姻約9月 | 許可(永住者の配偶者等) |
| 令和7年分(2025年)許可第1事例 | 入管法違反(不法残留)懲役1年・執行猶予3年 | 警察逮捕、婚姻約3年8月 | 許可(永住者の配偶者等) |
| 令和3年分 不許可第2事例 | 窃盗未遂 懲役1年 | 配偶者に婚姻継続の意思なし、窃盗未遂の前科 | 不許可 |
| 令和3年分 不許可第3事例 | 詐欺 懲役2年6月・執行猶予4年 | 婚姻約7月 | 不許可 |
| 令和4年分 不許可第4事例 | 入管法違反・道路交通法違反(無免許運転)懲役2年・執行猶予3年 | 出頭申告、婚姻約1年10月 | 不許可 |
| 令和5年分 不許可第1事例 | 電磁的公正証書原本不実記録・同供用 懲役1年6月・執行猶予3年 | 退去強制歴あり | 不許可 |
| 令和5年分 不許可第5事例 | 監護者わいせつ 懲役2年の実刑 | 前科2件、在留特別許可歴あり | 不許可 |
| 令和6年分(6月10日以降)不許可第1事例 | 組織的犯罪処罰法違反・詐欺 懲役4年6月の実刑 | 前科1件、在留特別許可歴あり | 不許可 |
| 令和7年分 不許可第2事例 | 売春防止法違反・入管法違反(不法就労助長)懲役2年・罰金80万円の実刑 | 退去強制歴あり | 不許可 |
許可された3件は、いずれも不法残留や不法就労助長という入管法違反の事案で、退去強制歴や在留特別許可歴の記載はありません。犯罪別の比較は【犯罪別】在留特別許可の許可・不許可事例153件の分析もご覧ください。
執行猶予付き判決でも、許可されるのですか。
許可された例はあります。ただし公表事例の範囲では、許可例は不法残留を理由とする入管法違反に限られ、詐欺など一般の犯罪で執行猶予となった事案は不許可です。
令和6年分(6月9日まで)の許可第4事例は、婚姻約9月という短い婚姻期間でありながら、不法残留による執行猶予付き判決の後に許可されました。一方、令和3年分の不許可第3事例は、詐欺による執行猶予付き判決で、婚姻約7月でした。婚姻期間に大差はなく、罪名と事案の内容が結論を分けた可能性があります。執行猶予だから大丈夫、と考えるのは危険です。
配偶者が永住者でも不許可になるのは、どのような場合ですか。
公表事例からは、退去強制歴や在留特別許可歴がある場合、婚姻の実態に問題がある場合、反社会性の高い犯罪の場合が読み取れます。
- 退去強制歴がある(令和5年分不許可第1事例、令和7年分不許可第2事例)
- 過去に在留特別許可を受けたことがある(令和5年分不許可第5事例、令和6年分(6月10日以降)不許可第1事例)
- 配偶者に婚姻を続ける意思がない(令和3年分不許可第2事例)
- 売春の周旋や不法就労助長など、ガイドラインが特に考慮する消極要素とする違反に関わった
刑事処分がない事案でも、職員の探知で発覚し、婚姻約11月で、配偶者が永住者であった令和4年分の不許可第1事例があります。あくまで総合判断です。
1年を超える実刑判決を受けたときは、どうなりますか。
入管法50条1項ただし書に当たり、在留を認めないことが人道上の配慮に欠けると認められる「特別の事情」がなければ許可されません。
「本邦への在留を許可しないことが人道上の配慮に欠けると認められる特別の事情があると認めるときに限る。」(入管法50条1項ただし書・抜粋)
上の表でも、配偶者が永住者で1年を超える実刑を受けた事案は、いずれも不許可です。公表事例でただし書により許可された6件の中に配偶者が永住者の事案はなく、配偶者が日本人や定住者の事案などがあります。だからこそ、捜査段階から全部執行猶予以下の処分を目指すことが重要になります。被告人だけが控訴した事件では原判決より重い刑は言い渡されないため(刑事訴訟法402条)、量刑に争う点があれば控訴も検討に値します。「特別の事情」については在留特別許可の「特別の事情」とはで説明しています。
配偶者がまだ永住者でないときは、どうすればよいですか。
判決が確定するまでの期間に、配偶者の永住許可申請を進めることを検討してください。刑事判決を理由とする退去強制事由は、判決の確定で生じるものとして運用されています。
永住許可は、原則として引き続き10年以上の在留、そのうち就労資格又は居住資格で5年以上の在留などが目安とされています。配偶者が「技術・人文知識・国際業務」などで要件を満たしつつあるなら、早めの申請が重要です。審査は長期化する傾向にあるため、事件が終わってからでは間に合わないおそれがあります。配偶者の申請は配偶者本人の要件で審査されますが、家族の状況も含めて確認されることがあるため、弁護士と相談しながら進めてください。理由と進め方は配偶者の永住申請を急ぐべき理由で説明しています。
弁護士には、いつ相談すべきですか。
逮捕された直後です。刑事処分の内容と婚姻の実態の立証が結論を左右するため、刑事と入管の両方を見据えた対応が必要です。
婚姻の安定と成熟を示す資料は、時間をかけて積み上げるものです。当事務所には、刑事事件で有罪判決を受けた方について、判決確定までの期間に家族の状況を整え、在留特別許可を得た実績があります。結果は個別の事情によって異なりますが、配偶者が永住者であるという出発点を最大限に生かせるよう、早めにご相談ください。
よくある質問
Q1. 配偶者が永住者なら、在留特別許可は出ますか。
有利な事情ですが、それだけで許可されるわけではありません。配偶者が永住者で本人に刑事処分がある公表事例10件のうち、許可は3件です。罪名、前歴、婚姻の実態が総合的に判断されます。
Q2. 許可されると、どの在留資格になりますか。
公表事例では「永住者の配偶者等(1年)」が付与されています。
Q3. 結婚して間もない場合でも、許可の可能性はありますか。
あります。令和6年分(6月9日まで)の許可第4事例は婚姻約9月でした。ただし、婚姻約7月や約11月で不許可となった事例もあり、婚姻の実態を示す資料が重要です。
Q4. 1年を超える実刑になると、配偶者が永住者でも難しいですか。
入管法50条1項ただし書に当たり、「特別の事情」が必要になります。配偶者が永住者で1年を超える実刑を受けた公表事例は、いずれも不許可です。
Q5. 退去強制令書が出た後でも、在留特別許可を申請できますか。
できません(入管法50条3項)。収容令書による収容又は監理措置決定を受けた後、退去強制令書が発付される前に申請する必要があります(同条2項)。
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本記事は一般的な解説であり、個別の事案の結論を保証するものではありません。具体的な見通しは、事情を伺ったうえでご説明します。
最終更新日:2026年10月11日
舟渡国際法律事務所
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中文版(简体):配偶者为永住者时的在留特别许可|缓刑也获许可的案例与不许可的分界