配偶者は永住と帰化どちらを目指すべきか|在留特別許可への効果と要件を比較して弁護士が解説
2026/10/11
在留特別許可での評価という点では、配偶者が永住と帰化のどちらを選んでも大きな差はなく、より早く到達できる見込みの高い方を選ぶのが現実的です。帰化すれば日本人との婚姻としてガイドライン第2の2(1)ウに、永住許可を受ければ別表第二の在留資格者との婚姻として第2の2(2)ウに当たり、どちらも「特に考慮する積極要素」になります。
違いが出るのは、到達までの時期、要件の中身、そして元の国籍を失うかどうかです。どちらも難しい場合でも、最低限、永住許可までは進めておきたいところです。
本記事の要点
- 帰化なら第2の2(1)ウ、永住なら第2の2(2)ウに当たり、いずれも「特に考慮する積極要素」です。
- 2026年4月1日から帰化も運用上原則10年の在留が必要となり、在留期間の面で永住との差は小さくなりました。
- 帰化は元の国籍を失うことが条件で(国籍法5条1項5号)、永住は国籍を保ったまま認められます。
- 配偶者が別表第一の在留資格のままで、本人に刑事処分がある公表事例は8件あり、すべて不許可でした。
永住と帰化で、在留特別許可での評価に違いはありますか。
ガイドラインの文言上、違いはほとんどありません。日本人との婚姻も、別表第二の在留資格者との婚姻も、同じ内容の要件で「特に考慮する積極要素」とされています。
「当該外国人が、日本人又は特別永住者と法的に婚姻している場合」(在留特別許可に係るガイドライン第2の2(1)ウ)
「当該外国人が、入管法別表第二に掲げる在留資格で在留している者と法的に婚姻している場合」(同第2の2(2)ウ)
どちらも続けて、夫婦として相当期間共同生活をし、婚姻が安定かつ成熟していることを求めています。公表事例でも、令和7年分(2025年)では、窃盗により懲役1年2月(当時の刑名。現行法の拘禁刑に相当)の実刑判決を受けた事案が、配偶者が日本人の場合(配偶者が日本人の場合・ただし書該当許可第1事例)と、配偶者が定住者の場合(配偶者が正規在留外国人の場合・ただし書該当許可第1事例)の両方で許可されています。
逆に、どちらの地位でも許可が約束されるわけではありません。令和6年分(6月10日以降)・配偶者が正規在留外国人の場合・不許可第1事例は、配偶者が永住者でも、組織的犯罪処罰法違反・詐欺で懲役4年6月の実刑判決を受けた事案で不許可でした。
永住と帰化を比べると、どこが違いますか。
主な違いは、根拠法、在留期間の目安、生計の見方、国籍の扱いです。在留特別許可での位置づけは、条項が違うだけで評価の重さは同じ構造です。
| 項目 | 配偶者の永住許可 | 配偶者の帰化 |
|---|---|---|
| 根拠 | 入管法22条 | 国籍法4条・5条 |
| 在留期間の目安 | 原則10年以上、うち5年以上は就労資格(技能実習・特定技能1号を除く)又は居住資格 | 法律上は引き続き5年以上、2026年4月から運用上は原則10年以上 |
| 素行 | 素行善良。「罰金刑や拘禁刑などを受けていないこと。」 | 「素行が善良であること。」(5条1項3号) |
| 生計 | 独立の生計を営むに足りる資産又は技能(22条2項2号) | 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能(5条1項4号) |
| 国籍 | 元の国籍のまま | 元の国籍を失うことが条件(5条1項5号) |
| 在特ガイドライン | 第2の2(2)ウ | 第2の2(1)ウ |
| 公表事例で夫(妻)に認められた在留資格の例 | 永住者の配偶者等 | 日本人の配偶者等 |
どちらが早く到達できますか。
配偶者の在留歴によります。帰化も原則10年となったため、どちらが早いかは、在留した年数と在留資格の内訳、納税や社会保険の記録を具体的に見て判断します。
帰化の運用の変更について、法務大臣は次のように述べています。
「本年4月1日から、帰化の審査において、「日本社会に融和していること」の要件につき、原則として10年以上在留し、日本社会に融和していることを必要とするとともに、素行の善良性・生計条件につき、税金や社会保険料の納付状況を確認する期間を延ばす旨の厳格化を実施します。」(法務大臣閣議後記者会見の概要、令和8年3月27日)
永住については、10年のうち5年以上が就労資格又は居住資格であることが目安とされ、技能実習と特定技能1号の期間は就労資格に含まれません。こうした内訳の要件を満たすかどうかで、どちらが先に届くかが変わることがあります。いずれも審査は長期化する傾向にあるため、時期の判断は配偶者の永住申請を急ぐべき理由や配偶者の帰化申請のタイミングもあわせてご覧ください。
要件の違いで、とくに注意すべき点はどこですか。
生計の見方と、公的義務の履行状況です。夫(妻)が逮捕されて家計が変わったときに、影響が出やすい部分だからです。
帰化の生計条件は、「生計を一にする配偶者その他の親族」の資産や技能も含めて見る規定です。永住は、入管法22条2項2号が独立の生計を営むに足りる資産又は技能を求めています。どちらの場合も、夫(妻)の収入が途絶えたときの家計をどう説明するかを考えておく必要があります。
公的義務について、永住許可のガイドラインは「当初の納税(納付)期間内に履行されていない場合は、原則として消極的に評価されます。」としており、帰化も納付状況を確認する期間が延ばされました。家計が苦しい時期こそ、期限内の納付を続けてください。
元の国籍を失うことは、どう考えればよいですか。
帰化は、元の国籍を失うことが条件です(国籍法5条1項5号)。本国との関係や家族の事情も含め、配偶者自身が納得して選ぶべき事柄です。
一方、永住者はあくまで外国人として日本に在留します。入管法50条1項1号が「永住許可を受けているとき」を在留特別許可の事由として挙げているように、永住者も退去強制の対象になり得ます。帰化して日本人になれば、配偶者自身が退去強制の対象になることはありません。国籍を保ちたいのか、日本人として生活の基盤を固めたいのか、夫婦で話し合って決めてください。
結局、どのように選べばよいですか。
より早く到達できる見込みの高い方を選び、最低限、永住許可までは進めます。在留特別許可の判断に間に合うことが何より重要だからです。
- 配偶者の在留歴を在留資格ごとに整理し、永住と帰化それぞれの到達時期を出す
- 刑事事件の見通し(不起訴・罰金の可能性、判決確定までの期間)と突き合わせる
- 生計と公的義務の記録を確認し、弱い点を早めに補う
- 同居や家計の共同など、婚姻の実体を示す資料を残す
配偶者が日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者であれば、すでに別表第二の在留資格です。永住者の配偶者等の位置づけは永住者の配偶者等とはで説明しています。
当事務所には、刑事事件で有罪判決を受けた方について、判決確定までの期間を使って家族の状況を整え、在留特別許可を得た実績があります。もっとも、結論は個別の事情によって異なり、許可をお約束できるものではありません。
よくある質問
Q1. 帰化の方が、在留特別許可では有利ではありませんか。
ガイドラインは、日本人との婚姻(第2の2(1)ウ)も別表第二の在留資格者との婚姻(第2の2(2)ウ)も、同じ内容の要件で特に考慮する積極要素としています。公表事例でも、どちらの地位でも実刑判決の事案で許可された例と不許可の例があります。
Q2. 永住許可を受けた後に、帰化することもできますか。
永住者も外国人ですから、国籍法5条1項の条件を備えれば帰化を申請できます。在留特別許可との関係では、永住許可を受けた時点で第2の2(2)ウに当たるため、まず永住を確保するという考え方もあります。
Q3. 配偶者が永住も帰化も間に合わない場合は、どうなりますか。
配偶者が別表第一のままだと、刑事処分のある事案の公表事例に許可例は見当たりません。不起訴や罰金を目指して入管法24条4号の2の該当を避ける弁護活動が、より重要になります。
Q4. 申請中であれば、評価してもらえますか。
ガイドラインが対象とするのは、日本人と婚姻している場合や別表第二の在留資格で在留している者と婚姻している場合です。申請中はまだその地位にないため、許可が出るまでは当たらないと考えておくべきです。
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本記事は一般的な解説であり、個別の事案の結論を保証するものではありません。具体的な見通しは、事情を伺ったうえでご説明します。
最終更新日:2026年10月11日
舟渡国際法律事務所
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