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入管法24条4号の2とは|執行猶予でも退去強制になる罪と罰金との境界を弁護士が解説

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入管法24条4号の2とは|執行猶予でも退去強制になる罪と罰金との境界を弁護士が解説

入管法24条4号の2とは|執行猶予でも退去強制になる罪と罰金との境界を弁護士が解説

2026/10/11

入管法24条4号の2とは、「技術・人文知識・国際業務」「留学」「家族滞在」など入管法別表第一の在留資格で在留する外国人が、窃盗・詐欺・傷害など法律が列挙する一定の罪により拘禁刑に処せられた場合を、退去強制事由とする規定をいいます(出入国管理及び難民認定法24条4号の2)。刑期の長さは問われず、執行猶予が付いても当たる一方、罰金にとどまれば当たりません。

本記事の要点

  • 対象は、永住者や定住者などではなく、別表第一の在留資格で在留している人です。
  • 対象となる罪は、窃盗・詐欺・傷害・住居侵入・文書偽造など、条文が列挙するものに限られます。
  • 拘禁刑に処せられれば、刑期が短くても、執行猶予が付いても該当します。
  • 罰金にとどまれば4号の2には当たらないため、捜査段階で不起訴や罰金を目指す意味は大きいといえます。
  • 公表事例では、配偶者も別表第一の在留資格で本人に刑事処分がある事案は8件あり、すべて不許可でした。

入管法24条4号の2とはどのような規定ですか。

別表第一の在留資格を持つ人が、特定の罪で拘禁刑に処せられたことを退去強制事由とする規定です。条文は次のとおりです。

「別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者で、刑法第二編第十二章、第十六章から第十九章まで、第二十三章、第二十六章、第二十七章、第三十一章、第三十三章、第三十六章、第三十七章若しくは第三十九章の罪、暴力行為等処罰に関する法律第一条、第一条ノ二若しくは第一条ノ三(刑法第二百二十二条又は第二百六十一条に係る部分を除く。)の罪、盗犯等の防止及び処分に関する法律の罪、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第十五条若しくは第十六条の罪、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第二条若しくは第六条第一項の罪又は盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律第二十二条の罪により拘禁刑に処せられたもの」(入管法24条4号の2)

要件は、①別表第一の在留資格で在留していること、②列挙された罪であること、③拘禁刑に処せられたこと、の3つです。刑期の長短は要件になっていません。条文の「処せられた」は、判決の確定を指すものとして運用されています。そのため、一審判決の後に控訴・上告をしている間は、まだこの事由は生じていないことになります。

対象となる「別表第一の在留資格」とは何ですか。

就労、留学、家族の帯同など、日本で行う活動に着目して与えられる在留資格です。永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者は別表第二の在留資格なので、4号の2の対象ではありません。

別表第一には、「技術・人文知識・国際業務」「経営・管理」「技能」「技能実習」「特定技能」「留学」「家族滞在」「特定活動」などが含まれます。夫が「技術・人文知識・国際業務」、妻が「家族滞在」という典型的な家族では、夫婦のどちらが事件を起こしても対象になり得ます。

ただし、別表第二の人や特別永住者でも、1年を超える実刑なら4号リ、薬物事件なら4号チの対象になります。在留資格の分類は在留資格の別表とはで整理しています。

どのような罪が対象になりますか。

刑法の一部の章の罪と、いくつかの特別法の罪に限られます。日常的に問題になりやすいのは、窃盗、詐欺、傷害・暴行、住居侵入、文書偽造などです。

条文の文言主な罪
刑法第二編第十二章住居侵入など
同第十六章から第十九章まで通貨偽造、文書偽造、有価証券偽造、印章偽造など
同第二十三章賭博など
同第二十六章・第二十七章殺人、傷害、暴行など
同第三十一章・第三十三章逮捕・監禁、略取・誘拐・人身売買など
同第三十六章・第三十七章・第三十九章窃盗・強盗、詐欺・恐喝、盗品等に関する罪
暴力行為等処罰に関する法律1条・1条ノ2・1条ノ3集団的・常習的な暴行など(脅迫・器物損壊に係る部分を除く)
盗犯等の防止及び処分に関する法律など常習的な窃盗、特殊開錠用具の所持、盗難特定金属製物品の処分に関する罪
自動車運転死傷処罰法2条・6条1項危険運転致死傷など

反対に、列挙されていない罪は4号の2の対象外です。たとえば道路交通法違反や、自動車運転死傷処罰法5条の過失運転致死傷は含まれていません。もっとも、対象外の罪でも、1年を超える実刑であれば4号リに当たりますし、入管法違反や薬物事件には別の退去強制事由があります。

執行猶予が付いても退去強制事由になりますか。

なります。4号の2は「拘禁刑に処せられた」ことだけを要件とし、執行猶予の有無で区別していないためです。

この点は、無期又は1年を超える拘禁刑を対象とする4号リと大きく異なります。4号リには、刑の全部の執行猶予を受けた人を除くというただし書がありますが、4号の2にはそのような除外がありません。「執行猶予なら強制送還されない」という理解は、別表第一の在留資格の人には当てはまりません。詳しくは執行猶予判決と退去強制をご覧ください。

罰金で終われば、退去強制にはならないのですか。

4号の2には当たりません。条文が「拘禁刑に処せられた」ことを要件としているからです。ただし、ほかの退去強制事由や、今後の在留審査への影響は別に考える必要があります。

まず、薬物関係の法令違反は、罰金でも有罪の判決を受ければ4号チに当たります。また、不法就労助長や在留カードの偽造などには、刑の種類とは関係なく適用される別の退去強制事由があります。

次に、退去強制にならなくても、今後の在留期間の更新や永住許可の審査では、罰金も考慮されます。永住許可に関するガイドラインは、要件の一つとして次のように定めています。

「罰金刑や拘禁刑などを受けていないこと。」(永住許可に関するガイドライン)

それでも、境界が拘禁刑と罰金の間にある以上、不起訴や罰金を目指す捜査段階の弁護活動が、在留を守る最も効果の大きい機会です。

公表事例では、4号の2が問題になる人はどう扱われていますか。

本人が別表第一の在留資格にとどまり、配偶者も別表第一である事案は、刑事処分があれば厳しい結果になっています。平成26年分から令和7年分までの公表事例を当事務所が原典で精査したところ、配偶者が別表第一の在留資格で、本人に刑事処分(執行猶予付き判決を含みます)がある事例は8件あり、すべて不許可でした。

たとえば、令和6年分(6月9日まで)・配偶者が正規在留外国人の場合・不許可第3事例は、詐欺・電子計算機使用詐欺・道路交通法違反により懲役1年6月・執行猶予3年(当時の刑名。現行法の拘禁刑に相当)の判決を受け、配偶者は「技術・人文知識・国際業務」でした。令和2年分・配偶者が正規在留外国人の場合・不許可第2事例は、窃盗により懲役2年の判決を受け、配偶者は「留学」でした。

これに対し、配偶者が永住者である事案では、本人に執行猶予付き判決があっても許可された例があります(令和6年分(6月9日まで)・配偶者が正規在留外国人の場合・許可第4事例、令和7年分(2025年)・同・許可第1事例。いずれも入管法違反(不法残留)の事案)。配偶者の在留資格による差は、在留特別許可と配偶者の在留資格で詳しく説明しています。

4号の2に当たるおそれがあるとき、何をすべきですか。

第1に不起訴や罰金を目指すこと、第2に判決確定までの時間を使って配偶者の在留上の地位を引き上げることです。

拘禁刑が避けられない見込みでも、一審判決に事実や量刑で争う点があれば、控訴・上告によって判断を求めることができます。被告人側だけの上訴であれば原判決より重い刑にはならず(刑事訴訟法402条)、確定までの時間も延びます。その間に配偶者の永住許可申請や帰化申請を進め、ガイドラインの「特に考慮する積極要素」に当たる家族関係を整えておくことが、現実的な道筋です。あわせて、本人の在留期間の更新を切らさないことも欠かせません。

当事務所には、刑事事件で有罪判決を受けた方について、判決確定までの期間に家族の状況を整え、在留特別許可を得た実績があります。結果は事案ごとに異なりますが、逮捕の段階から刑事と入管の両面で見通しを立てるべきです。

よくある質問

Q1. 「技術・人文知識・国際業務」の人が万引きで執行猶予付きの判決を受けたら、退去強制になりますか。

窃盗は4号の2の対象罪なので、拘禁刑に処せられれば執行猶予付きでも退去強制事由に当たります(入管法24条4号の2)。判決の確定によって事由が生じると運用されています。罰金にとどまれば同号には当たりません。

Q2. 永住者や定住者も4号の2の対象ですか。

対象ではありません。4号の2は別表第一の在留資格の人に限られます。ただし、1年を超える実刑なら4号リ、薬物事件なら4号チに当たる可能性があります。

Q3. 交通事故で過失運転致傷の罪に問われた場合はどうなりますか。

過失運転致死傷(自動車運転死傷処罰法5条)は4号の2に列挙されていないため、同号には当たりません。列挙されているのは同法2条(危険運転致死傷)と6条1項です。ただし、1年を超える実刑になれば4号リの問題が生じます。

Q4. 家族滞在の妻が事件を起こした場合、夫の在留にも影響しますか。

4号の2は事件を起こした本人についての退去強制事由です。夫の在留資格が直ちに失われるわけではありませんが、家族全体の在留の見通しに関わるため、早めに弁護士に相談してください。

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本記事は一般的な解説であり、個別の事案の結論を保証するものではありません。具体的な見通しは、事情を伺ったうえでご説明します。

最終更新日:2026年10月11日

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
外国人の刑事弁護、入管手続(退去強制・在留特別許可・監理措置)、行政訴訟を主たる注力分野とする。中国律師が在籍。
弁護方針:松村大介弁護士の弁護方針|法律に命を吹き込む
代表電話:050-7587-4639 微信ID:matsumura1119

舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
微信ID:matsumura1119

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