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配偶者が経営・管理のときの在留特別許可|不許可事例と永住許可への道筋を弁護士が解説

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配偶者が経営・管理のときの在留特別許可|不許可事例と永住許可への道筋を弁護士が解説

配偶者が経営・管理のときの在留特別許可|不許可事例と永住許可への道筋を弁護士が解説

2026/10/11

配偶者が「経営・管理」の在留資格で日本にいる場合、本人に刑事処分があると、公表事例上は在留特別許可を得た例が見当たらず、見通しは厳しいと言わざるを得ません。経営・管理は入管法別表第一の在留資格で、その配偶者との婚姻は、ガイドラインの家族関係の「特に考慮する積極要素」に挙げられていないからです。ただし、刑事判決を理由とする退去強制事由は判決の確定で生じます。その前に配偶者が永住許可や帰化にたどり着けるかどうかで、評価の出発点は変わります。

本記事の要点

  • 経営・管理は別表第一の在留資格であり、その配偶者との婚姻はガイドライン第2の2の「特に考慮する積極要素」に当たりません。
  • 配偶者が経営・管理の公表事例は、刑事処分のある事案もない事案も、いずれも不許可でした。
  • 経営する店での不法就労や虚偽文書の作成など、出入国在留管理の根幹に関わる違反は特に重く評価されます。
  • 配偶者が永住許可を得れば別表第二の在留資格者との婚姻になり、評価が大きく変わります。経営・管理の期間は就労資格として数えられます。
  • 永住も帰化も原則10年の在留が目安で審査期間も長いため、逮捕直後から準備を始める必要があります。

配偶者が経営・管理だと、なぜ在留特別許可が難しいのですか。

ガイドラインが婚姻を「特に考慮する積極要素」とするのは、配偶者が日本人・特別永住者か、永住者・定住者など別表第二の在留資格で在留している場合に限られるからです。

配偶者の在留上の地位ガイドライン上の婚姻の位置づけ
日本人・特別永住者特に考慮する積極要素(第2の2(1)ウ)
永住者・定住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等特に考慮する積極要素(第2の2(2)ウ)
経営・管理など別表第一の在留資格家族関係の特に考慮する積極要素には挙げられていない

会社を経営し日本に生活の基盤を築いていても、在留資格が経営・管理である限り、表の最下段にとどまります。配偶者の在留資格で結論が分かれる全体像は在留特別許可は配偶者の在留資格で決まるで説明しています。

配偶者が経営・管理の公表事例は、どう判断されていますか。

当事務所が平成26年分から令和7年分までの公表事例を原典で照合し、配偶者が別表第一の在留資格である事案を整理したところ、配偶者が経営・管理の事案は2件で、いずれも不許可でした。

公表事例主な事情刑事処分結論
令和4年分・配偶者が正規在留外国人の場合・不許可第2事例警察逮捕、在日約9年、婚姻約2年3月、子なし。自己が経営する店で売春の場所を提供し、外国人を不法就労させた入管法違反(不法就労助長)・売春防止法違反・風営法違反で懲役2年・執行猶予4年・罰金50万円不許可
令和6年分(6月9日まで)・同・不許可第4事例摘発・虚偽文書作成、在日約4年10月、婚姻約11年11月、未成年の子1人なし不許可

(出典:出入国在留管理庁「在留特別許可された事例及び在留特別許可されなかった事例について」。懲役は当時の刑名で、現行法の拘禁刑に相当します。)

配偶者の在留資格を別表第一全体に広げても、本人に刑事処分(執行猶予を含みます)がある公表事例は8件あり、すべて不許可でした。刑事処分のない許可例は3件ありますが、配偶者が経営・管理の事案は含まれていません。

経営する店や会社が事件に関わると、どう評価されますか。

外国人の不法就労や在留資格の偽装に関わった場合は、ガイドラインが「特に考慮する消極要素」として挙げており、他の事情が良くても覆すのは困難です。

「他の外国人の不法就労や、在留資格の偽装に関わる行為等を行ったことがあること」(ガイドライン第2の3(1)イ)

令和4年分の事例は、本人が経営する店での不法就労と売春に関わるものでした。令和6年分の事例は刑事処分がなく婚姻も約11年11月に及びましたが、虚偽文書の作成という出入国在留管理の根幹に関わる違反で不許可となっています。夫婦で事業を営む家庭では、本人の関与の有無と程度を捜査の初期から丁寧に整理する必要があります。不法就労助長の扱いは不法就労助長と在留特別許可で詳しく扱っています。

本人が家族滞在など別表第一の在留資格だと、刑事事件はどう影響しますか。

窃盗・詐欺・傷害など一定の罪で拘禁刑に処せられると、執行猶予付きでも退去強制事由になります。罰金のみであれば、この規定には当たりません。

入管法24条4号の2は、別表第一の在留資格で在留する人が所定の罪で「拘禁刑に処せられたもの」を退去強制の対象としています。経営・管理の配偶者を持つ本人は家族滞在であることが多く、この規定がそのまま問題になります。令和元年分・その他・不許可第6事例では、本人自身が経営・管理で在留中に窃盗未遂で懲役1年2月・執行猶予3年の判決を受け、不許可となっています。薬物事件は罰金でも24条4号チに当たり、1年を超える実刑は24条4号リに当たります。「処せられた」は判決の確定を指すものとして運用されているため、確定までが勝負の期間です。

配偶者が経営・管理から永住許可を目指すには、何が必要ですか。

永住許可に関するガイドラインでは、原則として引き続き10年以上の在留、そのうち5年以上は就労資格又は居住資格での在留が目安です。経営・管理は就労資格に含まれます。

法律上の要件は、素行が善良であること、独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること、永住が日本国の利益に合することです(入管法22条2項)。ガイドラインは、罰金刑や拘禁刑などを受けていないこと、納税や公的年金・医療保険料の納付を適正に果たしていることも求め、「当初の納税(納付)期間内に履行されていない場合は、原則として消極的に評価されます。」としています。会社の経営者は、法人と個人の両方の納付状況が問われる点に注意が必要です。

目標主な目安到達したときの評価
配偶者の永住許可原則10年在留、うち5年以上は就労資格又は居住資格(入管法22条、永住許可ガイドライン)別表第二の在留資格者との婚姻(第2の2(2)ウ)
配偶者の帰化法律上は引き続き5年以上の住所(国籍法5条1項1号)、2026年4月1日から運用で原則10年以上の在留日本人との婚姻(第2の2(1)ウ)

帰化の運用変更について、法務大臣は次のように述べています。

「本年4月1日から、帰化の審査において、「日本社会に融和していること」の要件につき、原則として10年以上在留し、日本社会に融和していることを必要とするとともに、素行の善良性・生計条件につき、税金や社会保険料の納付状況を確認する期間を延ばす旨の厳格化を実施します。」(法務大臣閣議後記者会見・令和8年3月27日)

なお、国籍法7条の簡易帰化は日本国民の配偶者のための制度で、外国人同士の夫婦の一方を日本人にする手段にはなりません。

判決確定までの時間は、どのように使えばよいですか。

刑事事件の見通しを立て、配偶者の永住許可(又は帰化)の申請が間に合うかを早い段階で見極め、間に合うなら直ちに準備を始めることです。

控訴の提起期間は14日で(刑事訴訟法373条)、上告にも準用されます(同法414条)。被告人だけが控訴した事件では原判決より重い刑は言い渡せません(同法402条)。上訴は被告人の正当な権利であり、結果として確定までの時間が延びます。永住・帰化とも審査は長期化する傾向にあるため、刑事事件が終わってから動くのでは遅すぎます。

配偶者の申請は申請者本人の要件で審査されますが、家族の状況も含めて確認されることがあるため、申請の時期や説明の仕方は弁護士と相談しながら進めてください。この点は配偶者の永住申請を急ぐべき理由でも取り上げています。当事務所には、刑事事件で有罪判決を受けた方について、確定までの期間に家族の状況を整え、在留特別許可を得た実績があります。結果はお約束できませんが、諦める前にご相談ください。

よくある質問

Q1. 配偶者が経営・管理で、本人は家族滞在です。執行猶予が付けば在留できますか。

窃盗・詐欺・傷害など入管法24条4号の2に列挙された罪で拘禁刑に処せられると、執行猶予付きでも退去強制事由に当たります。罰金にとどまれば同号には当たらないため、捜査段階の弁護が重要です。

Q2. 刑事処分がなければ、配偶者が経営・管理でも許可されますか。

許可されるとは限りません。令和6年分(6月9日まで)の不許可第4事例は刑事処分がなく、婚姻も約11年11月でしたが、虚偽文書の作成に関わったことで不許可でした。

Q3. 夫(妻)の刑事事件の最中でも、配偶者は永住許可を申請できますか。

永住許可は申請者本人の要件で審査されますが、家族の状況も含めて確認されることがあります。申請の時期や説明の仕方は、刑事事件の見通しとあわせて弁護士と相談して決めるのが安全です。

Q4. 配偶者が帰化すれば、日本人の配偶者として評価されますか。

帰化して日本人になれば、その婚姻はガイドライン第2の2(1)ウの日本人との婚姻に当たります。ただし、2026年4月1日から帰化は運用上原則10年以上の在留が求められるため、配偶者の在留歴によっては永住許可の方が早く到達できます。

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本記事は一般的な解説であり、個別の事案の結論を保証するものではありません。具体的な見通しは、事情を伺ったうえでご説明します。

最終更新日:2026年10月11日

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
外国人の刑事弁護、入管手続(退去強制・在留特別許可・監理措置)、行政訴訟を主たる注力分野とする。中国律師が在籍。
弁護方針:松村大介弁護士の弁護方針|法律に命を吹き込む
代表電話:050-7587-4639 微信ID:matsumura1119

舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
微信ID:matsumura1119

中文版(简体):配偶者持经营管理资格时的在留特别许可|不许可案例与迈向永住许可的路径

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