【犯罪別】在留特別許可の許可・不許可事例153件を分析|実刑・執行猶予・前科・家族・滞在期間から見る傾向
2026/09/23
結論から申し上げると、刑事処分を受けた外国人でも在留特別許可が認められた公表事例はありますが、その数は153件中21件にとどまり、許可された21件には「前科なし・退去強制歴なし・在留特別許可歴なし」という共通点があります。
最終更新日:2026年9月23日/執筆:弁護士 松村大介(第一東京弁護士会・登録番号59077)/微信ID:matsumura1119
本記事の要点
- 出入国在留管理庁が公表した平成26年から令和7年までの事例452件のうち、刑事処分のある事例は153件で、許可は21件(約14%)でした。刑事処分のない事例の許可は299件中210件(約70%)です。
- 許可された21件は、全件が「前科なし・退去強制歴なし・在留特別許可歴なし」でした。これらのいずれかがある57件は、全件が不許可です。
- 実刑判決で許可されたのは、令和6年6月の改正法施行後に「特別の事情」(入管法50条1項ただし書)で許可された6件だけで、刑期はいずれも1年2月から1年6月、在日期間はいずれも21年以上でした。
- 罪名別では、偽装結婚・文書偽造・偽造在留カード(27件)と暴力・性犯罪(9件)で許可された事例はありません。薬物(45件中6件)と窃盗などの財産犯(29件中5件)には許可例があります。
- 罰金や執行猶予で終わっても不許可は多く、刑事事件の段階で不起訴を目指すことが、在留を守るための最も確実な手段です。
在留特別許可とは何か、刑事処分はどう関係するのか?
在留特別許可とは、退去強制の対象となる外国人について、法務大臣が特別に在留を認める処分をいいます(出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」)50条1項)。刑事処分は、在留特別許可の判断で「素行」として考慮されるほか(同条5項)、それ自体が退去強制事由となる場合があります。
たとえば、覚醒剤・大麻・麻薬などの薬物事犯は、執行猶予が付いても有罪判決を受けただけで退去強制事由になります(入管法24条4号チ)。薬物以外でも、1年を超える拘禁刑の実刑判決を受けると退去強制事由になります(同号リ)。「留学」「技術・人文知識・国際業務」「家族滞在」などの在留資格の方は、窃盗・詐欺・傷害などの一定の罪で拘禁刑に処せられると、執行猶予付きでも退去強制事由になります(同条4号の2)。
さらに、令和5年改正入管法(令和6年6月10日施行)により、無期または1年を超える拘禁刑の実刑判決を受けた方については、「本邦への在留を許可しないことが人道上の配慮に欠けると認められる特別の事情」がある場合に限って在留特別許可をすることとされました(入管法50条1項ただし書)。
この分析は何を対象にしているのか?
出入国在留管理庁が毎年公表している「在留特別許可された事例及び在留特別許可されなかった事例について」のうち、平成26年中の事例から令和7年中の事例まで(13回分・452件)を対象にしました。当事務所で公表資料の原本PDFと1件ずつ照合したうえで、刑事処分等の欄に記載のある事例、および「子と共に不法に滞在している場合」の類型で特記事項に判決が記載されている事例を抽出しています。
- 罪名が複数ある事例は、該当する各分類に重複して数えています(例:覚醒剤取締法違反と窃盗の事例は「薬物」と「財産犯」の両方)。
- 公表事例は出入国在留管理庁が選んだ事例であり、許可と不許可がほぼ同数になるよう構成されています。割合はあくまで公表事例の中での傾向を示すもので、実際の許可率ではありません。
- 公表事例の刑名は判決当時の「懲役」「禁固」ですが、本記事では刑期のみを示します(令和7年6月1日以降は拘禁刑に一本化されています)。
刑事処分がある場合、在留特別許可はどのくらい認められているのか?
刑事処分のある153件のうち許可は21件で、刑事処分のない事例(299件中210件が許可)と比べると、許可される割合は大きく下がります。刑事処分の種類ごとの結果は次のとおりです。
| 刑事処分の種類 | 事例数 | 許可 | うち「特別の事情」による許可 | 不許可 |
|---|---|---|---|---|
| 実刑 | 52 | 6 | 6 | 46 |
| 執行猶予 | 83 | 10 | 0 | 73 |
| 罰金のみ | 18 | 5 | 0 | 13 |
| 合計 | 153 | 21 | 6 | 132 |
| (参考)刑事処分なし | 299 | 210 | ― | 89 |
目を引くのは、許可の現れ方が年によって変わってきている点です。令和4年までは、刑事処分のある事例で許可されたのは罰金刑の事例(4件)だけでした。令和5年からは執行猶予の事例で許可が出るようになり、改正法施行後の令和6年後半からは、実刑の事例でも「特別の事情」による許可が現れています。
罪名によって許可の見込みはどう違うのか?
罪名によって、許可例がある分野と、許可例が1件もない分野がはっきり分かれています。
| 罪名の分類 | 事例数 | 許可(うち特別の事情) | 不許可 | 処分の内訳 |
|---|---|---|---|---|
| 薬物(覚醒剤・大麻・麻薬) | 45 | 6(2) | 39 | 実刑21・執行猶予24 |
| 財産犯(窃盗・詐欺・盗品等) | 29 | 5(4) | 24 | 実刑21・執行猶予8 |
| 不法就労助長・資格外活動 | 25 | 3(0) | 22 | 罰金13・執行猶予11・実刑1 |
| 売春・風俗営業関係 | 19 | 2(0) | 17 | 罰金7・執行猶予11・実刑1 |
| 偽装結婚・文書偽造・偽造在留カード | 27 | 0 | 27 | 執行猶予24・実刑3 |
| 入管法違反のみ(不法残留・不法入国) | 10 | 5(0) | 5 | 執行猶予10 |
| 暴力・性犯罪(傷害・強盗致傷・性犯罪) | 9 | 0 | 9 | 実刑9 |
| 交通事犯(道路交通法違反・過失運転) | 7 | 1(0) | 6 | 実刑2・執行猶予5 |
| その他(商標法違反) | 2 | 0 | 2 | 実刑2 |
薬物事犯(覚醒剤・大麻)で許可された事例はあるのか?
あります。薬物事犯45件のうち6件が許可されました。6件はいずれも前科がなく、在日期間は約13年から約30年に及び、本人が「永住者」であるか、配偶者が「定住者」など日本に定着した家族のある事案でした。
| 事例 | 処分 | 家族・在留状況 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 令和5年・配偶者が日本人 | 覚醒剤・執行猶予(刑期3年) | 本人「永住者」、未成年の子2人、在日約13年 | 許可(日本人の配偶者等) |
| 令和5年・配偶者が正規在留外国人 | 覚醒剤・執行猶予(刑期1年6月) | 本人「永住者」、未成年の子3人、在日約28年 | 許可(定住者) |
| 令和5年・その他 | 大麻・執行猶予(刑期10月) | 本人「永住者」、内夫からのDV被害、在日約26年 | 許可(定住者) |
| 令和6年後半・配偶者が日本人 | 覚醒剤・実刑1年2月 | 本人「永住者」、未成年の子1人、在日約22年 | 特別の事情により許可 |
| 令和6年後半・配偶者が正規在留外国人 | 覚醒剤・実刑1年2月 | 配偶者「定住者」、未成年の子3人、在日約30年 | 特別の事情により許可 |
| 令和6年後半・配偶者が正規在留外国人 | 覚醒剤・実刑1年6月(前科3件) | 配偶者「定住者」、子あり、在日約25年、在留特別許可歴あり | 不許可 |
| 令和7年・配偶者が日本人 | 覚醒剤・執行猶予(刑期1年6月) | 成年の子2人、在日約18年、退去強制歴・在留特別許可歴あり | 不許可 |
同じ年に、同じく配偶者が「定住者」で覚醒剤の実刑判決を受けた事案でも、前科がなく刑期1年2月の方は許可され、前科3件・在留特別許可歴があり刑期1年6月の方は不許可になっています。反対に、在日期間が短い事案(約2年3月、約1年8月など)は、執行猶予でも不許可でした。薬物の密輸に関わった事案(刑期2年6月〜10年)は、いずれも不許可です。
窃盗・詐欺などの財産犯で許可された事例はあるのか?
あります。財産犯29件のうち5件が許可され、そのうち4件は令和6年後半以降の「特別の事情」による実刑事案の許可です。4件はいずれも刑期1年2月から1年6月、前科なし、在日約21年から約34年でした。
| 事例 | 処分 | 家族・在留状況 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 令和6年後半・その他 | 盗品等有償譲受け等・実刑1年6月、罰金20万円 | 日本で生まれた未成年の実子(永住者)を監護養育、在日約21年 | 特別の事情により許可 |
| 令和7年・配偶者が日本人 | 窃盗・実刑1年2月 | 婚姻約33年、成年の子1人、在日約33年 | 特別の事情により許可 |
| 令和7年・配偶者が正規在留外国人 | 窃盗・実刑1年2月 | 配偶者「定住者」、未成年の子3人、在日約34年 | 特別の事情により許可 |
| 令和7年・その他 | 窃盗・実刑1年6月 | 日系人として日本で出生し、日本の教育機関で教育を受けた、在日約22年 | 特別の事情により許可 |
| 令和7年・その他 | 詐欺・有印私文書偽造等・実刑2年6月 | 日本人実子の監護養育、在日約22年、在留特別許可歴あり | 不許可 |
| 令和6年後半・その他 | 窃盗・詐欺等・実刑4年 | 在日約27年 | 不許可 |
| 令和5年・配偶者が日本人 | 常習累犯窃盗・実刑2年6月(前科4件) | 本人「永住者」、未成年の子1人、在日約19年 | 不許可 |
財産犯では、実刑2年以上の事案で許可された例はありません。日本人の実子を養育していても、刑期2年6月で在留特別許可歴のある事案は不許可でした。また、執行猶予の財産犯事案8件のうち7件(在日約5年〜約10年半)は、いずれも不許可です。
不法就労助長・売春関係で許可された事例はあるのか?
不法就労助長では、罰金刑で終わり、日本人または「永住者」の配偶者がいる事案で3件の許可があります。執行猶予付きの判決を受けた11件は、すべて不許可でした。罰金でも、婚姻・同居の実態が認められなかった事案、配偶者と別居している事案、配偶者のいない「その他」の類型の事案、退去強制歴のある事案は不許可です。
売春関係では、許可は売春の勧誘による罰金5万円の2件(在日約14年と約23年)だけで、周旋や店舗経営などで執行猶予以上の判決を受けた事案はすべて不許可でした。
なお当事務所では、公表事例では不許可が並ぶ不法就労助長の事案で、在留特別許可を獲得した実績があります。退去強制事由の認定においても故意・過失を争い、刑事手続から入管手続まで一貫して防御した結果です。公表事例に同じ型の許可例がないことは、直ちに見込みがないことを意味しません。
偽装結婚・偽造在留カード・暴力や性犯罪で許可された事例はあるのか?
ありません。偽装結婚(電磁的公正証書原本不実記録・同供用)、偽造在留カードの行使・所持・提供、虚偽申請などの27件は、24件が執行猶予でしたが、全件が不許可でした。在留制度の信頼を直接損なう行為は、刑の重さにかかわらず厳しく評価されているといえます。
傷害、強盗致傷、性犯罪などの9件も、全件が実刑で、全件が不許可です。在日期間が20年を超える事案や未成年の子がいる事案も含まれています。
不法残留だけで執行猶予になった場合はどうか?
不法残留・不法入国のみで執行猶予付きの判決を受けた10件は、許可5件・不許可5件でした。許可された5件は、いずれも日本人または「永住者」の配偶者がいるか、日本人の実子を養育している事案です。不許可の5件には、逮捕後や勾留中に婚姻した事案、婚姻の実態に疑義がもたれた事案、出国命令歴のある事案、無免許運転を併せて犯した事案が含まれています。
実刑判決を受けたら、在留特別許可は絶望的なのか?
絶望的とまではいえませんが、道は非常に狭いのが実情です。実刑52件のうち許可は6件で、すべて改正法施行後の「特別の事情」(入管法50条1項ただし書)による許可でした。
| 実刑の事案の条件 | 許可 | 不許可 |
|---|---|---|
| 刑期1年6月以下・前科等なし | 6 | 0 |
| 刑期1年6月以下・前科等あり | 0 | 17 |
| 刑期1年6月超 | 0 | 29 |
許可された6件は、刑期がいずれも1年2月から1年6月で、前科がなく、在日期間が約21年から約34年でした。さらに、本人が「永住者」である、配偶者が日本人または「定住者」である、日本で生まれた子を養育している、本人が日本で生まれて日本の教育を受けた、という事情がありました。逆に、刑期が1年6月を超える実刑で許可された公表事例は、1件もありません。刑期の差は、裁判での弁護活動によって左右されることがあります。量刑の段階から在留への影響を見据えた弁護が必要です。
前科・退去強制歴・在留特別許可歴は、どれほど不利に働くのか?
決定的に不利に働いています。刑事処分のある153件のうち、前科・退去強制歴・在留特別許可歴・出国命令歴のいずれかがある事例は57件ありますが、許可は1件もありませんでした。
- 前科あり:36件、すべて不許可
- 退去強制歴あり:21件、すべて不許可
- 在留特別許可歴あり:15件、すべて不許可(過去に在留特別許可を受けたのに再び罪を犯した事案)
- 出国命令歴あり:3件、すべて不許可
特に「在留特別許可歴」は、一度与えられた機会を生かせなかったものとして、厳しく評価されていると考えられます。現在、過去に在留特別許可を受けた方が刑事事件の当事者になっている場合には、刑事処分の段階での対応が一層重要です。
家族関係と滞在期間は、どう影響しているのか?
前科等のない事例に限ると、在日期間が長いほど許可の割合が高くなる傾向がはっきり出ています。
| 在日期間 | 許可 | 不許可 |
|---|---|---|
| 5年未満 | 2 | 10 |
| 5年以上10年未満 | 3 | 33 |
| 10年以上20年未満 | 4 | 25 |
| 20年以上 | 12 | 7 |
家族関係では、許可された21件のすべてに、日本人・「永住者」・「定住者」などの配偶者、日本人の実子、日本で生まれた子のいずれかがあるか、本人が「永住者」または日本生まれでした。一方で、配偶者が「技術・人文知識・国際業務」「留学」「経営・管理」「特定活動」などの就労系・留学系の在留資格である事例は8件ありますが、すべて不許可です。「子と共に不法に滞在している場合」の類型で判決を受けた4件も、すべて不許可でした。
また、婚姻の実態に疑義がもたれた事案、配偶者と別居している事案、逮捕後に婚姻した事案は、罰金や執行猶予でも不許可になる傾向があります。婚姻の長さと同居の実態を、具体的な資料で示すことが欠かせません。
刑事事件の段階で、在留を守るために何をすべきか?
最も大切なのは、刑事事件の段階から不起訴処分を目指すことです。今回の分析で、罰金刑でも13件、執行猶予でも73件が不許可になっていました。「執行猶予が付いたから日本に居られる」とは限らないのです。
- 不起訴を最優先の目標にする:不起訴になれば、刑事処分の記録そのものが残りません。薬物事犯のように執行猶予でも退去強制事由になる罪(入管法24条4号チ)では、なおさらです。
- 起訴された場合は刑期と実刑回避に全力を尽くす:実刑を避けられるか、刑期が1年を超えるか、1年6月を超えるかで、入管手続の見通しは大きく変わります。
- 退去強制事由の認定でも故意・過失を争う:不法就労助長など、知らなかった・確認していたという事情がある事案では、刑事と入管の両方の手続で争う余地があります。
- 家族関係・定着性の証拠を早めに集める:婚姻の実態、同居、子の養育・就学、日本での生活歴を示す資料を、刑事事件の段階から準備します。
当事務所の最大の特徴として、松村大介弁護士が接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当いたします(事務員・若手弁護士による代行を行いません)。また、当事務所には外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しており、捜査機関が指定する通訳とは別に、依頼者ご本人のために動く立場の通訳を、刑事手続全般にわたってご利用いただけます。刑事手続と入管手続を一体として見通した弁護をご希望の方は、早い段階でご相談ください。個別の見通しは事案ごとに異なり、許可を保証するものではありません。
よくある質問
前科があっても在留特別許可は受けられますか?
平成26年から令和7年までの公表事例では、前科のある事例36件はすべて不許可でした。ただし公表事例は一部の事例にすぎず、個別の事情によって判断は変わり得ます。まずは弁護士に具体的な事情をご相談ください。
執行猶予が付けば、在留特別許可は認められますか?
執行猶予の事例83件のうち許可は10件(約12%)でした。許可例の多くは、在日期間が長い永住者の方や、日本人・永住者の配偶者がいる不法残留の事案です。執行猶予だけで安心することはできません。
実刑判決を受けた場合でも、在留特別許可の可能性はありますか?
改正法施行後、刑期1年2月から1年6月の実刑で「特別の事情」により許可された事例が6件あります。いずれも前科がなく、在日期間が20年を超えていました。刑期が1年6月を超える実刑で許可された公表事例はありません。
薬物事件で執行猶予になれば、在留資格は守れますか?
薬物事犯は、執行猶予が付いても有罪判決を受けただけで退去強制事由になります(入管法24条4号チ)。公表事例では、薬物事犯で許可された6件はいずれも在日13年以上で前科がなく、永住者の方などに限られていました。
罰金で済めば在留には影響しませんか?
影響し得ます。罰金刑の事例18件のうち13件は不許可でした。特に、婚姻の実態がない事案や、配偶者と別居している事案、退去強制歴のある事案は不許可になっています。
刑事事件になった段階で、弁護士に何を依頼すべきですか?
不起訴を目指す弁護活動と、入管手続を見据えた準備の両方です。当事務所では、刑事手続から退去強制手続・在留特別許可の申請まで、松村大介弁護士が一貫して担当いたします。
まとめ
公表事例を罪名別に見ると、刑事処分がある事案で在留特別許可を得るための条件は、①前科・退去強制歴・在留特別許可歴がないこと、②実刑であれば刑期が1年6月以下であること、③長い在日期間と日本に定着した家族があること、の3点に集約されます。偽装結婚・文書偽造や暴力・性犯罪では、許可された公表事例がありません。ご本人やご家族が刑事事件の当事者になったときは、在留への影響を見据え、できるだけ早い段階で弁護士にご相談ください。
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根拠・出典
- 出入国在留管理庁「在留特別許可された事例及び在留特別許可されなかった事例について」(平成26年分〜令和7年分)
- 出入国在留管理庁「在留特別許可に係るガイドライン」(令和6年3月改訂)
- 出入国管理及び難民認定法 24条・50条(e-Gov法令検索で現行条文を確認)
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。
覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決(一部無罪)の獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分の獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。
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