永住者の配偶者等とは|在留特別許可で付与される場合と公表事例の傾向を弁護士が解説
2026/10/11
永住者の配偶者等とは、入管法別表第二に掲げられた在留資格の一つで、永住者との婚姻などの身分関係に基づいて日本に在留するための資格をいいます(入管法別表第二)。在留特別許可の公表事例を見ると、配偶者が「永住者」である人に許可が出るとき、付与されるのはこの「永住者の配偶者等(1年)」です。もっとも、配偶者が永住者であれば当然に許可されるわけではなく、本人の刑事処分の内容によって結論ははっきり分かれています。
本記事の要点
- 在留特別許可をするときは、法務大臣が在留資格と在留期間を決定し(入管法50条6項)、配偶者が永住者の事案では永住者の配偶者等が付与されています。
- 令和6年分・令和7年分の公表事例で、配偶者が「永住者」であることを前提に許可された7件は、いずれも「永住者の配偶者等(1年)」でした。
- 刑事処分のある公表事例で配偶者が「永住者」とされたものは10件あり、許可は3件で、いずれも罰金又は入管法違反(不法残留)の執行猶予付き判決の事案でした。
- 永住者の配偶者等は別表第二の在留資格なので、許可後は入管法24条4号の2の対象外になりますが、薬物事件(4号チ)や1年を超える実刑(4号リ)には引き続き注意が必要です。
永住者の配偶者等とはどのような在留資格ですか。
身分や地位に基づく別表第二の在留資格の一つで、別表第二には永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者が並んでいます。夫や妻が「技術・人文知識・国際業務」など別表第一の在留資格の場合、許可されるとすれば別表第一の「家族滞在」になり、許可後の立場も変わってきます。
入管法24条4号の2は、別表第一の在留資格の人だけを対象にしています。
「別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者で、」(入管法24条4号の2)
そのため永住者の配偶者等の人は、執行猶予付きの拘禁刑を受けても同号には当たりません。ただし、薬物事件の有罪判決(4号チ)や1年を超える実刑(4号リ)は、在留資格を問わず退去強制事由です。
在留特別許可で永住者の配偶者等が付与されるのはどのような場合ですか。
典型は、配偶者が永住者で、その婚姻がガイドラインの「特に考慮する積極要素」に当たる場合です。在留特別許可をするとき、在留資格と在留期間は法務大臣が決めます。
「法務大臣は、在留特別許可をする場合には、法務省令で定めるところにより、在留資格及び在留期間を決定し、その他必要と認める条件を付することができる。」(入管法50条6項)
在留特別許可に係るガイドラインは、別表第二の在留資格で在留する人との婚姻を、次のように特に考慮する積極要素としています。
「当該外国人が、入管法別表第二に掲げる在留資格で在留している者と法的に婚姻している場合(退去強制を免れるために、婚姻を偽装し、又は形式的な婚姻届を提出した場合を除く。)であって、夫婦として相当期間共同生活をし、相互に協力して扶助しており、かつ、夫婦の間に子がいるなど婚姻が安定かつ成熟していること」(ガイドライン第2の2(2)ウ)
永住者と法律上の婚姻をしている人はこの要素に乗ります。婚姻の実体と成熟度を具体的に示せるかが出発点です。
公表事例では、どのような事案で永住者の配偶者等が付与されていますか。
令和6年分・令和7年分では、配偶者が「永住者」であることを前提に許可された7件すべてで「永住者の配偶者等(1年)」が付与されています。刑事処分のない事案が中心ですが、執行猶予付き判決を受けた事案も含まれます。
| 公表事例 | 本人の刑事処分 | 婚姻期間 |
|---|---|---|
| 令和6年分(6月9日まで)・配偶者が正規在留外国人の場合・許可第2事例 | 入管法違反(不法就労助長)罰金20万円の略式命令 | 約29年9月 |
| 同・許可第3事例 | なし(不法入国) | 約4月 |
| 同・許可第4事例 | 入管法違反(不法残留)懲役2年6月(当時の刑名。現行法の拘禁刑に相当)・執行猶予3年 | 約9月 |
| 令和6年分(6月10日以降)・同類型・許可第1事例 | なし | 約3年 |
| 同・許可第4事例 | なし | 約4月 |
| 令和7年分(2025年)・同類型・許可第1事例 | 入管法違反(不法残留)懲役1年・執行猶予3年 | 約3年8月 |
| 令和7年分・同類型・許可第3事例 | なし(不法就労助長で摘発) | 約24年10月 |
婚姻期間が数か月の事案でも許可例があり、配偶者が永住者であることの重みがうかがえます。
配偶者が永住者でも不許可になるのはどのような場合ですか。
本人の刑事処分が財産犯や性犯罪などに及ぶ場合や、退去強制歴などの重い消極事情がある場合です。当事務所が整理した刑事処分のある公表事例153件のうち、配偶者が「永住者」と記載された事例は10件で、許可は3件にとどまります。
- 令和3年分・配偶者が正規在留外国人の場合・不許可第3事例:詐欺により懲役2年6月・執行猶予4年
- 令和6年分(6月10日以降)・同類型・不許可第1事例:組織的犯罪処罰法違反・詐欺により懲役4年6月の実刑、在留特別許可歴あり
- 令和7年分・同類型・不許可第2事例:売春防止法違反・入管法違反(不法就労助長)により懲役2年・罰金80万円の実刑、退去強制歴あり
許可された3件は、不法就労助長の罰金と、不法残留による執行猶予付き判決の事案です。財産犯で拘禁刑を受けた事案に許可例は見当たりません。
配偶者が「永住者の配偶者等」の場合も同じように評価されますか。
永住者の配偶者等も別表第二の在留資格なので、ガイドライン上は同じく特に考慮する積極要素に当たります。ただし、公表事例には対照的な結論が出ています。
令和6年分(6月9日まで)・配偶者が正規在留外国人の場合の許可第2事例は、不法就労助長で罰金20万円、配偶者が「永住者」で許可されました。同じ類型の不許可第2事例は、不法就労助長で罰金30万円、配偶者が「永住者の配偶者等」で不許可です。在日期間(約27年3月と約16年5月)や婚姻期間(約29年9月と約2年5月)にも差があり、配偶者の在留資格だけでは説明できませんが、配偶者の地位を安定させておく意味を考えさせる対比です。
刑事事件の段階から何を準備すべきですか。
判決が確定するまでの時間を使って、配偶者の地位と婚姻の実体を整えることです。刑事判決を理由とする退去強制事由は、判決の確定によって生じるものとして運用されています。
配偶者が別表第一の在留資格なら永住許可を急ぐことが最優先で、すでに永住者なら同居、家計の共同、子の監護養育を示す資料を残しておきます。控訴期間は14日で(刑事訴訟法373条)、上告にも準用されます(同法414条)。上訴は被告人の正当な権利で、結果として確定までの時間が延びます。
当事務所には、刑事事件で有罪判決を受けた方について、判決確定までの期間を使って家族の状況を整え、在留特別許可を得た実績があります。考え方の全体像は在留特別許可と配偶者の在留資格で、配偶者が永住者の事案の詳細は配偶者が永住者のときの在留特別許可で整理しています。
永住者の配偶者等を得た後に気をつけることは何ですか。
在留期間の更新を切らさないことと、再び刑事事件を起こさないことです。許可時の在留期間は1年が通例なので、更新申請(入管法21条)の時期に注意します。
将来の永住許可については、永住許可ガイドラインに永住者の配偶者の特例があります。
「実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上本邦に在留していること」(永住許可に関するガイドライン)
他方、同ガイドラインには「罰金刑や拘禁刑などを受けていないこと。」という項目もあり、刑事処分を受けた人の永住申請は慎重な見極めが必要です。特例の詳細は永住許可の「原則10年」と特例とはをご覧ください。
よくある質問
Q1. 配偶者が永住者なら、在留特別許可は認められますか。
特に考慮する積極要素には当たりますが、それだけで許可されるわけではありません。刑事処分のある公表事例で配偶者が永住者とされた10件のうち、許可は3件です。罪名、刑の重さ、婚姻の実体などを総合して判断されます。
Q2. 在留特別許可で付与される永住者の配偶者等の在留期間はどのくらいですか。
令和6年分・令和7年分の公表事例では、いずれも1年でした。在留期間は法務大臣が決定します(入管法50条6項)。許可後は更新を重ねることになります。
Q3. 永住者の配偶者等になれば、執行猶予付きの判決で退去強制になることはありませんか。
入管法24条4号の2は別表第一の在留資格の人が対象なので、同号には当たりません。ただし、薬物事件は罰金や執行猶予でも4号チに当たり、1年を超える実刑は4号リに当たります。
Q4. 婚姻して間もない場合でも許可の可能性はありますか。
公表事例には婚姻約4月で許可された例もあります。ただし、逮捕後や収容中に婚姻した事案はほぼ不許可とされているため、婚姻の経緯と実体を丁寧に示す必要があります。
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本記事は一般的な解説であり、個別の事案の結論を保証するものではありません。具体的な見通しは、事情を伺ったうえでご説明します。
最終更新日:2026年10月11日
舟渡国際法律事務所
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中文版(简体):永住者的配偶者等是什么|在留特别许可时获得该身份的情形与公开案例