舟渡国際法律事務所

弊所の案件を素材とした論文が掲載されました(法学教室534号・神戸大学教授 興津征雄「ストーカー規制法4条1項の警告の処分性」)

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弊所の案件を素材とした論文が掲載されました(法学教室534号・神戸大学教授 興津征雄「ストーカー規制法4条1項の警告の処分性」)

弊所の案件を素材とした論文が掲載されました(法学教室534号・神戸大学教授 興津征雄「ストーカー規制法4条1項の警告の処分性」)

2025/02/28

法学教室2025年3月号(534号、2025年2月28日発売)の「判例セレクトMonthly/行政法」に、当事務所が担当したストーカー規制法4条1項に基づく文書警告をめぐる事件(大阪高裁令和6年6月26日判決・令和5年(行コ)第137号)を素材とする論文が掲載されました。

掲載情報

著者興津征雄(神戸大学教授)
題名ストーカー規制法4条1項の警告の処分性(大阪高判令和6・6・26)
掲載誌法学教室534号(2025年3月号)124頁(有斐閣)
発売日2025年2月28日
素材となった事件ストーカー規制法4条1項に基づく文書警告をめぐる事件(大阪高裁令和6年6月26日判決・令和5年(行コ)第137号)

どのような事件ですか

依頼者が警察署長から受けたストーカー規制法4条1項に基づく文書警告について、その取消しを求めた事件です。大阪高裁は、行政指導として司法審査の外に置かれてきた文書警告について、その法的効力を認めました。

当事務所の担当事件が取り上げられた報道と、担当事件を素材とした学術論文・判例誌への登載は、メディア・論文掲載のページに出典とともにまとめています。

舟渡国際法律事務所 弁護士 松村大介(第一東京弁護士会・登録番号59077)
微信(WeChat)ID:matsumura1119(夜間・土日もご相談を受け付けています)

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