舟渡国際法律事務所

偽造などの前科があっても在留特別許可は取れるのか|よくある質問と回答

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偽造などの前科があっても在留特別許可は取れるのか|よくある質問と回答

偽造などの前科があっても在留特別許可は取れるのか|よくある質問と回答

2026/09/18

刑事事件で有罪判決を受けた外国人の方やご家族から寄せられる質問のうち、在留特別許可に関するものを、2026年9月に当事務所が在留特別許可を得た事例も踏まえて、一問一答の形でまとめました。いずれも一般的な回答ですので、個別の事案については弁護士にご相談ください。

本記事の要点

  • 執行猶予付きの判決でも、就労資格や留学などの在留資格の方は、窃盗・詐欺・傷害・文書偽造等の罪で退去強制の対象になります(入管法24条4号の2)。
  • 前科があっても在留特別許可が認められることはあり、配偶者や子の在留上の地位、前科の内容、出頭の有無などの組合せで判断されます。
  • 当事務所では、有印私文書偽造・同行使の罪で執行猶予付き判決を受けた方について、2026年9月に日本人の配偶者として在留特別許可を得ました。
  • 刑事事件がある方の準備は、判決の前から始まります。

Q1 執行猶予が付けば、強制送還されることはありませんか。

在留資格と罪名によります。入管法24条4号リ(1年を超える拘禁刑)は執行猶予の場合を除いていますが、24条4号の2は、別表第一の在留資格(技術・人文知識・国際業務、技能、経営・管理、特定技能、留学、家族滞在等)の方が窃盗、詐欺、傷害、文書偽造等の罪で拘禁刑に処せられた場合、執行猶予が付いても退去強制事由としています。薬物事犯は在留資格を問わず執行猶予でも対象です(24条4号チ)。永住者や日本人の配偶者等の方には4号の2は適用されません。

Q2 文書偽造の前科がある人に、在留特別許可がされた例はありますか。

入管庁が公表している事例集(平成26年分から令和7年分)を当事務所で確認した限り、文書偽造や偽造在留カード行使など偽造系の罪名で有罪となった方に在留特別許可がされた例は見当たりません。一方、当事務所では2026年9月、有印私文書偽造・同行使の罪で懲役1年6月(現行法の拘禁刑に相当)、執行猶予3年の判決を受けたベトナム国籍の方について、日本人の配偶者として在留特別許可を得ました(ご本人の同意を得て紹介しています)。公表事例にない類型でも、事情の組合せによっては許可の余地があります。ただし、同様の結果を保証するものではありません。

Q3 在留特別許可の審査で、最も大きく効く事情は何ですか。

一概には言えませんが、公表事例を見ると、配偶者や子の在留上の地位が大きく影響しています。配偶者が日本人の場合は、執行猶予付きの判決があっても許可された例があります。これに対し、配偶者が就労資格や留学などの在留資格の場合、本人に刑事処分がある事例は、確認できた8件すべてが不許可でした。このほか、出頭申告か摘発か、在日期間と適法に在留していた期間、婚姻と同居の実態、退去強制歴の有無などが考慮されます。

Q4 配偶者が帰化申請中です。何か影響はありますか。

影響し得ます。在留特別許可の審査は、判断の時点の家族関係をもとに行われます。当事務所の事例では、判決の確定から約6週間後に配偶者の帰化が完了し、審査は「配偶者が日本人の場合」の類型で行われました。配偶者の帰化や永住許可の申請が進んでいる場合は、その見込み時期を刑事弁護人と入管手続の担当弁護士に必ず伝えてください。

Q5 在留特別許可はいつ申請できますか。

退去強制手続の中で申請します。令和5年改正法(2024年6月10日施行)により申請手続が設けられ(入管法50条2項)、退去強制令書が発付された後は申請できません(同条3項)。在留期限を過ぎた方は、摘発される前に自ら出頭することが、ガイドライン上、積極的な事情として考慮されます。

Q6 結果が出るまで、どのくらいかかりますか。

事案と地方局によって大きく異なり、一般には半年前後から1年以上かかるとされています。当事務所の事例では、申請から事情聴取まで約4か月半、事情聴取から許可まで35日の、合計約5か月半でした。

Q7 事情聴取で、以前と違う説明をしてしまいました。不利になりますか。

説明が変わったこと自体は審査官に指摘されることがあります。大切なのは、なぜ説明を改めたのかを率直に伝えることです。当事務所の事例では、午前中の説明が判決の認定とずれていたため午後に改め、理由を問われて「考え直した結果」と答えましたが、許可に至っています。判決の内容と整合し、再び同じことをしない姿勢が伝わる説明であることが重要です。

Q8 口頭審理は請求した方がよいですか。

事案によります。退去強制事由に当たるかどうか自体を争う場合は、口頭審理で主張を尽くすべきです。在留期限を過ぎたことや有罪判決が確定したことに争いがない場合は、認定に服して在留特別許可の判断に進むことで、結論までの期間を短くできることがあります。請求の期限は認定の通知を受けた日から3日以内です(入管法48条1項)。

Q9 不許可になったら、もう何もできませんか。

不許可の場合は理由を記載した書面で通知されます。不許可処分や退去強制令書発付処分に対しては、処分を知った日から6か月以内に取消訴訟を提起でき(行政事件訴訟法14条1項)、送還を止めるための執行停止の申立ても検討します。理由の書面は、訴訟で争う際の重要な手がかりになります。

Q10 いつ弁護士に相談すべきですか。

刑事事件がある場合は、起訴される前です。起訴される罪の数、罰金か拘禁刑か、執行猶予か実刑か、判決がいつ確定するか。これらはすべて、入管法上の扱いと在留特別許可の見込みに直結します。当事務所の事例でも、起訴前に窃盗の追起訴を防いだことが、執行猶予付き判決と在留特別許可につながりました。

当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所では、松村大介弁護士が刑事事件の初動から入管手続まで全工程を直接担当します。事務員や若手弁護士による代行は行いません。外国人事件に精通した中国語の専属通訳が常駐しており、他の言語は事案に応じて通訳を手配します。在留資格の更新・変更は、提携の行政書士と連携して対応します。

入管手続では、不法就労助長に問われた女性について、退去強制事由にも故意・過失が必要であるとして上訴審まで争い、その後、在留特別許可が認められた事例もあります。

結語

前科があるから在留特別許可は無理だ、と最初からあきらめる必要はありません。一方で、何もせずに許可が出るものでもありません。ご自身の事案が公表事例のどの類型に近いのかを確かめ、刑事と入管の両方を見通して準備することが大切です。

本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年9月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士/第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)/舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)/中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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