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家族が日本に残る場合の生活と手続|在留資格・生計・子の就学をどう守るか

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家族が日本に残る場合の生活と手続|在留資格・生計・子の就学をどう守るか

家族が日本に残る場合の生活と手続|在留資格・生計・子の就学をどう守るか

2026/08/13

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本人が退去強制の手続に入った場合や帰国を選んだ場合でも、配偶者や子が日本に残ることは少なくありません。このとき問題になるのは、残る家族の在留資格が本人の在留に依存していないか、生計をどう維持するか、子の就学と将来の在留をどう確保するかという三点です。家族滞在の在留資格は扶養者の在留を前提とするため、放置すれば在留資格取消(入管法22条の4)の対象となり得ます。本稿では、残る家族が取るべき手続を時系列で整理します。

本記事の要点

  • 家族滞在の在留資格は扶養者の在留を前提とするため、扶養者の退去により基礎が失われます。
  • 在留資格に該当する活動を継続して行わない状態が続くと入管法22条の4の取消事由となり得ます。
  • 残る家族の在留を守るには、在留資格変更(同法20条)を早期に検討する必要があります。
  • 子の就学は在留資格の有無にかかわらず公立学校への就学の機会が確保される運用です。

扶養者が帰国すると家族の在留資格はどうなりますか

家族滞在の在留資格は扶養を受ける活動を内容とするため、扶養者が日本から退去すれば、その基礎が失われます。すぐに在留資格が消滅するわけではありませんが、在留資格に該当する活動を継続して3か月以上行っていないと判断されると、入管法22条の4に基づく在留資格の取消しの対象となり得ます。したがって、扶養者の退去が現実味を帯びた段階で、残る家族の在留の受け皿を検討し始める必要があります。放置して在留期間の満了を迎えると、選択肢は著しく狭くなります。動く時期は、扶養者の手続の結論が出る前です。

残る家族はどの在留資格を目指せますか

目指し得る在留資格は、家族の構成と日本での定着の程度によって異なります。就労可能な資格に該当する職歴と学歴がある配偶者であれば、技術・人文知識・国際業務などへの在留資格変更(入管法20条)が現実的な選択肢です。日本で生まれ育った子がいる場合や、日本人との身分関係がある場合には、定住者としての在留を求める余地があります。いずれの場合も、変更許可申請では、生計を維持できること、住居が安定していること、子の養育環境が確保されていることを具体的に示す必要があります。準備には数か月を要します。

生計と住居はどう維持すればよいですか

最優先は、収入の途を在留資格の範囲内で確保することです。家族滞在の方が就労する場合は資格外活動の許可が必要であり、許可の範囲を超える就労は入管法19条違反となって、その後の変更や更新の判断に響きます。目先の収入のために無許可で働くことは、在留を失う近道になりかねません。住居については、扶養者名義の賃貸借契約の名義変更、公共料金の名義、保証人の確保を早めに手当てします。健康保険と年金の切替え、児童手当や就学援助など利用できる制度の確認も、自治体の窓口で早期に行ってください。

子の就学と将来の在留はどうなりますか

子の就学については、在留資格の状況にかかわらず、公立の小中学校への就学の機会が確保される運用がとられています。就学が途切れると、その後に在留を求める場面で日本への定着を示す最も重要な資料が失われますので、転居があっても就学を継続させることが大切です。将来の在留については、日本での在学期間、日本語能力、家族の生活実態が積み重なるほど、定住者への変更や在留特別許可の場面で意味を持ちます。日々の学校の記録、通知表、地域活動の記録は、後に必要となる資料ですので、保管しておいてください。

よくあるご質問

夫が帰国した後、家族滞在のまま日本に住み続けられますか

扶養者が退去すれば家族滞在の基礎が失われ、在留資格に該当する活動を行っていない状態が続くと入管法22条の4による取消しの対象となり得ます。在留期間の満了を待たず、在留資格変更(同法20条)の検討を早期に始めてください。

生活のためにフルタイムで働いても大丈夫ですか

家族滞在で就労するには資格外活動の許可が必要で、許可の範囲を超える就労は入管法19条違反となります。違反は将来の変更や更新の判断に影響しますので、収入が必要な場合は先に就労可能な在留資格への変更を検討してください。

子どもは学校に通い続けられますか

在留資格の状況にかかわらず、公立の小中学校への就学の機会は確保される運用です。転居する場合も転校手続を取り、就学を途切れさせないでください。継続した就学の記録は、将来の在留を求める際の重要な資料になります。

当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区・高田馬場駅から徒歩約5分)は、松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)が、中国籍の方を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続を主たる注力分野として取り扱っております。刑事事件と在留の問題を別々の専門家に分けて依頼するのではなく、同一の弁護士が最初の接見から入管手続まで一貫して担当いたします。

当事務所には外国人事件専属の中国語通訳が在籍しており、接見、取調べへの立会い、ご家族との打合せに対応いたします。中国国内にいらっしゃるご家族からのご連絡も、微信(WeChat)で直接お受けしております。刑事手続の終了後の在留資格の更新・変更については、提携する行政書士とともに対応いたします。

これまでの解決実績の一部をご紹介いたします。

  • 特殊詐欺の受け子として複数回再逮捕された事案において、取調べへの対応と主張立証を尽くし、全件について不起訴処分を獲得した事例。
  • 在留資格を失って不法残留で逮捕・起訴された依頼者について、婚姻と認知の手続を実現させたうえで、公的書類がほとんど存在しない状況下でも有利な証拠を収集し、一度の申請で在留特別許可を獲得した事例。
  • 覚醒剤取締法違反(営利目的所持)で起訴された依頼者について、証拠の分析と被告人質問・反対尋問を尽くし、無罪判決を獲得した事例。

本記事は一般的な解説であり、個別の事案については弁護士に直接ご相談ください。また、過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
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