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家族が逮捕されたかどうかを調べる方法|連絡が取れないときの確認手順

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家族が逮捕されたかどうかを調べる方法|連絡が取れないときの確認手順

家族が逮捕されたかどうかを調べる方法|連絡が取れないときの確認手順

2026/08/13

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家族や友人と急に連絡が取れなくなり、逮捕されたのではないかと不安になることがあります。日本の刑事手続では、逮捕された事実がご家族に自動的に通知される仕組みは整っておらず、勾留が決まるまで所在が分からないことも起こります。特に外国籍の方の場合、ご家族が国外におられ、日本語での問い合わせが難しいために、初動が遅れがちです。この記事では、逮捕の有無を確認するための現実的な手順、当番弁護士の呼び方、確認できる情報の範囲、そして逮捕直後の時間制限を踏まえて何を急ぐべきかを説明します。最初の数日間の動き方が、その後の処分と在留の見通しを大きく左右します。

本記事の要点

  • 逮捕の事実は家族に自動通知されないため、こちらから確認に動く必要があります。
  • 逮捕から勾留請求までの時間は法律上限られており(刑事訴訟法203条から205条まで)、初動の速さが重要です。
  • 弁護士会の当番弁護士制度を使えば、家族の依頼で弁護士が本人に接見し、所在と状況を確認できます。
  • 身柄拘束が長引くと在留期間の更新に支障が出るため、刑事と入管の両面を見据えた対応が必要です。

まずどこに問い合わせればよいですか

最初に問い合わせるべきは、その方が最後にいた場所を管轄する警察署です。氏名、生年月日、国籍を伝え、身柄を確保しているかを尋ねます。捜査上の理由から回答を控えられることもありますが、勾留後は比較的答えてもらえる傾向があります。次に、事件が既に検察官に送致されている可能性があるときは、地方検察庁の事件係に照会します。並行して、勤務先や学校、寮の管理者に無断欠勤や不在の状況を確認し、いつから連絡が途絶えたかを特定してください。あわせて、病院や入管施設に収容されている可能性も検討します。入管の収容であれば、警察署ではなく地方出入国在留管理局に確認することになります。手がかりを整理して弁護士に伝えれば、照会の順序を効率化できます。

当番弁護士はどうすれば呼べますか

当番弁護士は、逮捕された本人だけでなく、ご家族からの連絡でも派遣を依頼できます。各地の弁護士会が窓口を設けており、初回の接見は無料で行われます。派遣を依頼する際には、本人の氏名、生年月日、国籍、収容されている可能性のある警察署名、事件の概要が分かれば伝えます。弁護士は接見によって、本人の所在、健康状態、被疑事実、取調べの状況を確認し、ご家族に伝えられる範囲で報告します。通訳を要する場合には、通訳人を同行させる手配が必要になることもあります。なお、初回接見の後も継続的な弁護活動を望む場合には、私選弁護人として委任するか、勾留段階での国選弁護人の選任を待つかを選ぶことになります。この選択は、示談交渉や在留の見通しに直結しますので、早めに検討してください。

急がなければならない理由は何ですか

逮捕直後の時間には法律上の制限があり、後戻りができないからです。司法警察員は、逮捕した被疑者を留置する必要があると判断したときは、身柄を受け取った時から48時間以内に検察官へ送致しなければならず、送致を受けた検察官は24時間以内かつ逮捕から72時間以内に勾留を請求しなければなりません(刑事訴訟法203条から205条まで)。この短い期間に、弁護人が検察官へ意見を述べ、勾留を回避できれば、その後の展開は大きく変わります。勾留が付いてしまえば、原則10日、延長でさらに10日の身柄拘束となり、勤務先を失うおそれが現実化します。就労資格の方にとって、失職は在留資格該当性の問題に直結しますので、初動の遅れは在留の危機に直結します。

確認と並行して在留の面で気をつけることは何ですか

身柄拘束が在留手続の期限に及ぼす影響を、早い段階で確認してください。在留カードの在留期間満了日を確かめ、拘束中に満了日が到来しないかを把握します。満了が近い場合には、更新申請の方法をあらかじめ検討する必要があります。また、被疑事実の罪名も確認してください。薬物事犯であれば、有罪となれば執行猶予でも入管法24条4号チにより退去強制事由となります。窃盗や傷害、住居侵入などであれば、別表第一の在留資格の方は同法24条4号の2が問題となり、これも執行猶予を含みます。他方、永住者や日本人の配偶者等といった別表第二の在留資格には24条4号の2の適用がありません。どの類型に当たるかによって目標設定が変わりますので、罪名の確認は最優先事項の一つです。

よくあるご質問

警察が身柄の有無を教えてくれません

捜査上の理由で回答が控えられることがあります。その場合は、弁護士会の当番弁護士制度を利用し、弁護士から照会してもらう方法が有効です。弁護士であれば接見の申入れを通じて所在を確認できる場合があります。問い合わせの際は、日時と担当者名、回答の内容を記録に残しておくと、後の照会が円滑になります。

海外にいる家族でも依頼できますか

できます。国外からの電話やメールでもご相談は可能です。委任契約や費用の送金方法については後から整えることもできますので、まずは所在確認と初回接見を急ぐことをお勧めします。国外送金には時間がかかることがありますので、送金方法は初回の連絡時に併せて相談してください。

本人に差し入れをしたいのですが

留置施設ごとに差入れできる品目や時間帯が決まっています。現金、衣類、書籍などが一般的で、飲食物は制限されることが多いです。接見禁止が付いている場合でも差入れが認められる範囲がありますので、施設に確認してください。現金の差入れは、留置中の日用品の購入に充てられますので、少額でも用意しておくと本人の負担が軽くなります。

当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区・高田馬場駅から徒歩約5分)は、松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)が、中国籍の方を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続を主たる注力分野として取り扱っております。刑事事件と在留の問題を別々の専門家に分けて依頼するのではなく、同一の弁護士が最初の接見から入管手続まで一貫して担当いたします。

当事務所には外国人事件専属の中国語通訳が在籍しており、接見、取調べへの立会い、ご家族との打合せに対応いたします。中国国内にいらっしゃるご家族からのご連絡も、微信(WeChat)で直接お受けしております。刑事手続の終了後の在留資格の更新・変更については、提携する行政書士とともに対応いたします。

これまでの解決実績の一部をご紹介いたします。

  • 特殊詐欺の受け子として複数回再逮捕された事案において、取調べへの対応と主張立証を尽くし、全件について不起訴処分を獲得した事例。
  • 在留資格を失って不法残留で逮捕・起訴された依頼者について、婚姻と認知の手続を実現させたうえで、公的書類がほとんど存在しない状況下でも有利な証拠を収集し、一度の申請で在留特別許可を獲得した事例。
  • 覚醒剤取締法違反(営利目的所持)で起訴された依頼者について、証拠の分析と被告人質問・反対尋問を尽くし、無罪判決を獲得した事例。

本記事は一般的な解説であり、個別の事案については弁護士に直接ご相談ください。また、過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
微信ID:matsumura1119

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住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
電話番号 :050-7587-4639


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