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逮捕された当日に何が起きるのか 弁解録取から留置までの流れと初日の注意点

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逮捕された当日に何が起きるのか 弁解録取から留置までの流れと初日の注意点

逮捕された当日に何が起きるのか 弁解録取から留置までの流れと初日の注意点

2026/08/13

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逮捕された当日は、本人にとっても、連絡を受けたご家族にとっても、最も情報が乏しい時間帯です。しかし実務上は、この初日に作成される書面と、初回の取調べでの受け答えが、その後の勾留の可否や処分の方向を左右します。外国籍の方の場合は、これに加えて在留カードの確認や入管への情報の流れという、日本人の事件にはない要素も加わります。本稿では、逮捕当日に警察署で何が行われるのかを時間の流れに沿って説明し、初日に注意すべき点を具体的に示します。

本記事の要点

  • 逮捕直後には弁解の機会が与えられ、その内容が弁解録取書として記録に残ります。
  • 所持品は領置され、在留カードやパスポートも捜査の対象として扱われます。
  • 本人が自分で家族や勤務先に電話をかけることは、原則としてできません。
  • 初日に述べた内容は後の供述と対比されるため、記憶が曖昧なまま断定しないことが重要です。

逮捕された直後、警察署では何が行われますか

逮捕された本人は警察署に引致され、まず犯罪事実の要旨と弁護人を選任できる旨を告げられたうえで、弁解の機会を与えられます。ここで述べた内容は弁解録取書という書面に記録され、以後の手続で最初の供述として扱われます。続いて所持品の確認と領置が行われ、携帯電話、財布、鍵、在留カード、パスポートなどが預かられます。指紋の採取と写真の撮影も行われます。その後、留置施設への収容手続に移り、健康状態の聴取、持病や服用中の薬の確認がなされます。この段階で持病や常用薬について正確に申告しておくことが、その後の体調管理に直結しますので、通訳を介してでも確実に伝える必要があります。

初日の取調べでは何を聞かれ、どう応じるべきですか

初日の取調べは、身上経歴、来日の経緯、在留資格、住居、家族関係、勤務先といった基本事項から始まり、その後に事件の核心へ入るのが一般的です。ここで意識していただきたいのは、供述しないという選択が権利として保障されていることです。取調べに際しては、自己の意思に反して供述する必要がない旨が告知されます。事案の全体像が分からず、記録も手元にない状態で、日時や金額を推測で述べると、後に客観的な記録と食い違い、供述全体の信用性を損ないます。分からないことは分からないと述べ、詳細な説明は弁護人と打ち合わせた後にするという対応が、初日においては合理的です。

家族や勤務先への連絡はどうなりますか

本人が自分の携帯電話で家族や勤務先に連絡することは、原則としてできません。携帯電話は領置され、留置施設からの私的な電話も通常は認められないためです。したがって、外部との最初の連絡経路は弁護人ということになります。当番弁護士制度を利用すれば、初日または翌日に弁護士が接見に来て、本人の意向を確認したうえで、ご家族へ連絡を取ることができます。無断欠勤や無断欠席が続くと、勤務先での立場や学校の在籍に影響しますので、本人の同意を得たうえで、必要最小限の内容を早期に伝えることが望まれます。何をどこまで伝えるかは、事件の内容を踏まえて弁護人と決めるのが安全です。

初日の対応が在留手続にどう影響しますか

外国籍の方の事件では、初日の段階で在留資格の種別と在留期限が確認され、在留カードの記載と実際の活動が一致しているかが問題とされることがあります。たとえば、在留カードを携帯していなかった場合には入管法23条の携帯義務が、許可された範囲を超える就労が判明した場合には入管法19条の資格外活動が、それぞれ別個の問題として立ち上がります。本件の被疑事実とは別に、これらの点について質問を受けることも珍しくありません。ここでの説明が後の入管手続でも参照され得ることを踏まえ、事実関係を確認しないまま安易に認めることは避け、まず弁護人と情報を共有してください。

よくあるご質問

逮捕された当日に弁護士を呼ぶことはできますか

できます。本人が当番弁護士を希望する旨を警察官に伝えれば、弁護士会を通じて弁護士が派遣されます。ご家族から私選弁護人に依頼することも可能で、その場合は依頼を受けた弁護士がその日のうちに接見に向かうことがあります。夜間や休日でも接見自体は可能です。

逮捕された当日に釈放されることはありますか

あり得ます。捜査機関が身柄を拘束し続ける必要がないと判断すれば、送致前に釈放され、在宅で捜査が続く形になります。もっとも、釈放は事件の終了を意味しません。在宅のまま取調べが続き、後に起訴されることもありますので、弁護人と方針を立てておく必要があります。

在留カードやパスポートは返してもらえますか

捜査上必要と判断されている間は領置され、直ちには返還されません。釈放時に返還されることもあれば、押収が続くこともあります。在留期間の更新や各種手続で必要になる場合は、その事情を弁護人から捜査機関に説明し、還付や写しの交付を求めることになります。

当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区・高田馬場駅から徒歩約5分)は、松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)が、中国籍の方を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続を主たる注力分野として取り扱っております。刑事事件と在留の問題を別々の専門家に分けて依頼するのではなく、同一の弁護士が最初の接見から入管手続まで一貫して担当いたします。

当事務所には外国人事件専属の中国語通訳が在籍しており、接見、取調べへの立会い、ご家族との打合せに対応いたします。中国国内にいらっしゃるご家族からのご連絡も、微信(WeChat)で直接お受けしております。刑事手続の終了後の在留資格の更新・変更については、提携する行政書士とともに対応いたします。

これまでの解決実績の一部をご紹介いたします。

  • 特殊詐欺の受け子として複数回再逮捕された事案において、取調べへの対応と主張立証を尽くし、全件について不起訴処分を獲得した事例。
  • 在留資格を失って不法残留で逮捕・起訴された依頼者について、婚姻と認知の手続を実現させたうえで、公的書類がほとんど存在しない状況下でも有利な証拠を収集し、一度の申請で在留特別許可を獲得した事例。
  • 覚醒剤取締法違反(営利目的所持)で起訴された依頼者について、証拠の分析と被告人質問・反対尋問を尽くし、無罪判決を獲得した事例。

本記事は一般的な解説であり、個別の事案については弁護士に直接ご相談ください。また、過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
微信ID:matsumura1119

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