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保証金はいくら必要か|保証金をめぐる10の質問

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保証金はいくら必要か|保証金をめぐる10の質問

保証金はいくら必要か|保証金をめぐる10の質問

2026/08/12

監理措置が認められる際に、保証金の納付を求められることがあると聞き、いくら準備すればよいのか不安に感じていらっしゃる方もいらっしゃるでしょう。保証金の要否や金額は一律に決まっているわけではなく、事案ごとの判断によります。本記事では、保証金に関してよくいただくご質問を取り上げ、制度の仕組みについてご説明いたします。

本記事の要点

  • 保証金は、主任審査官が必要と認める場合に納付を求められます。
  • 保証金の上限は300万円を超えない範囲内、未成年者は150万円の範囲内です。
  • 具体的な金額は、個別事情を踏まえて主任審査官が決定します。
  • 保証金を納付期限までに納付しないことは、必要的取消事由とされています。

保証金は必ず納付しなければならないのか

保証金は、主任審査官が必要と認める場合に納付を求められるものであり、すべての事案で一律に課されるわけではありません。納付を求められる場合には、300万円を超えない範囲内で、個別の事情に応じて金額が決定されます。なお、未成年者については150万円を超えない範囲内とされています。保証金の要否や金額は、事案ごとの事情によって異なるため、一概にいくら必要になるとお伝えすることはできません。

保証金の金額は、どのようにして決まるのか

保証金の具体的な金額は、逃亡のおそれの程度や、その他の個別事情を考慮して、主任審査官が判断します。上限額の範囲内で、どの程度の金額が求められるかは事案によって異なり、資力の状況なども考慮要素になり得ます。保証金の準備に時間を要する場合には、その旨をあらかじめ担当の官署に相談しておくことも一つの方法と考えられます。

保証金を納付できなかった場合、どうなるのか

保証金を納付期限までに納付しないときは、監理措置決定の必要的取消事由とされています(法44条の4第1項・52条の4第1項)。したがって、保証金の準備が期限に間に合わないと、監理措置そのものが維持できなくなるおそれがあります。納付期限や必要な手続については、決定の際に案内される内容を正確に確認し、余裕をもって準備を進めることが重要です。

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※ 過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

初回のご相談は無料です。中国語でのご相談にも対応しております。

おわりに

保証金の要否や金額は事案ごとに異なるため、ご自身のケースでどの程度の準備が必要になるのかは、決定の内容を確認しながら考えていく必要があります。納付期限を守ることが監理措置の維持に直結する点にも留意してください。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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