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中国人の刑事事件と強制送還:よくある11の質問に弁護士が答えます

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中国人の刑事事件と強制送還:よくある11の質問に弁護士が答えます

中国人の刑事事件と強制送還:よくある11の質問に弁護士が答えます

2026/08/06

中国人のご本人・ご家族から特に多くいただく11の質問に、結論先行でお答えします。各論点の詳しい解説は、当サイトの関連記事をご参照ください。

本記事の要点

  • 起訴前の身柄拘束は最長23日間。この期間の弁護活動が事件の帰趨を決めます。
  • 中国本土にいるご家族も、微信で日本の弁護士に遠隔依頼できます。
  • 執行猶予は安心材料ではありません。1年超の拘禁刑は執行猶予でも退去強制事由に該当し、薬物事件は刑の軽重を問いません。
  • 外国人事件の最優先目標は不起訴処分です(不起訴目標主義)。
  • 退去強制事由に該当しても、在留特別許可という救済の道があります。

Q1 日本で逮捕されたら、最長どのくらい身柄拘束されますか

A:起訴前は最長23日間です(逮捕後72時間+勾留原則10日・延長10日)。この間は原則として保釈がなく、検察官が起訴・不起訴を決めるため、弁護活動の最重要期間となります。

Q2 家族が中国にいる場合、どうやって弁護士に依頼できますか

A:来日は不要です。微信(WeChat)等で日本の弁護士に連絡し、遠隔で委任契約を結べます。弁護人は刑事訴訟法39条の接見交通権により、接見等禁止が付いていても本人と自由に面会し、ご家族に状況を報告できます。

Q3 当番弁護士・国選弁護人・私選弁護人の違いは何ですか

A:当番弁護士は逮捕直後に1回無料で呼べる制度、国選弁護人は勾留後に国費で付く弁護人(中国語対応とは限りません)、私選弁護人はどの段階でも依頼でき、中国語対応や外国人事件の経験で自ら選べる点が異なります。

Q4 執行猶予が付けば、強制送還されませんか

A:そうとは限りません。入管法24条4号リは、無期又は1年を超える拘禁刑に処せられた者を退去強制事由とし、執行猶予を除外していません。「執行猶予=安心」は外国人事件で最も危険な誤解です。

Q5 薬物事件はなぜ外国人にとって特に危険なのですか

A:入管法24条4号チにより、覚醒剤取締法・大麻取締法・麻薬取締法等の違反で処罰された者は、刑の軽重を問わず退去強制事由に該当するためです。罰金や執行猶予でも例外ではありません。

Q6 不起訴はなぜそれほど重要なのですか

A:不起訴なら有罪判決が残らず、在留資格への影響を最小化できるためです。逆に執行猶予でも有罪判決は退去強制事由該当や更新時の「素行不良」評価につながり得ます。当事務所が捜査段階から不起訴獲得を最優先目標とする「不起訴目標主義」を採るのはこのためです。

Q7 退去強制と言われたら、もう日本に残る方法はありませんか

A:あります。入管法50条の在留特別許可は、法務大臣が例外的に在留を許可する制度で、在日年数・家族状況・素行等が考慮されます。2024年6月からは本人申請が可能になりました。入管庁の公表許可事例と対照して主張することが有効です。

Q8 罰金刑で済んだ場合、在留資格の更新に影響しますか

A:影響し得ます。罰金は一般には退去強制事由に直結しませんが(薬物事件を除く)、更新審査では素行面の消極事情として考慮されます。更新申請時の説明の仕方は弁護士にご相談ください。

Q9 逮捕されたことは中国大使館に通知されますか

A:日中領事協定に基づき、本人が求めれば警察から中国の在日使領館に通報されます(領事通報)。通報するかは本人が選べます。使領館は領事面会等の支援ができますが、弁護人の役割を代替するものではありません。

Q10 取調べで気を付けることは何ですか

A:黙秘権があり、不利益な質問に答える義務はありません。供述調書に署名押印すると後から覆すのは困難です。通訳の訳に疑問があれば署名を拒否できます。弁護人の助言を受けるまで調書への署名に慎重になることが、自分を守る基本です。

Q11 弁護士に依頼すると、具体的に何をしてもらえますか

A:即時の接見と権利説明、取調べ対応の助言、検察官との不起訴に向けた交渉、被害者との示談、釈放・保釈の請求、そして判決後を見据えた入管手続対策(在留特別許可等)です。外国人事件では刑事弁護と入管対策の同時進行が不可欠で、これが弁護士選びの最重要チェックポイントです。

むすびに

外国人の刑事事件は、刑事手続と入管手続の二正面作戦です。両方に通じた弁護士に早く相談するほど、採り得る選択肢は多くなります。上記11問にないお悩みも、微信からお気軽にご相談ください。

本記事は2026年8月時点の情報です

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得(複数回再逮捕の全件不起訴を含む)、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。全件を松村弁護士が直接担当し、専属の中国語通訳を確保している。

※過去の解決事例は結果を保証するものではありません。本記事は一般的な法律情報であり、個別の事案に対する法的助言ではありません。具体的な事件については必ず弁護士にご相談ください。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信(WeChat)ID:matsumura1119

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