舟渡国際法律事務所

持病のあるご家族が逮捕されたら|留置場での薬・医療と弁護人による健康管理

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持病のあるご家族が逮捕されたら|留置場での薬・医療と弁護人による健康管理

持病のあるご家族が逮捕されたら|留置場での薬・医療と弁護人による健康管理

2026/07/29

「糖尿病の薬を毎日飲んでいるのに、留置場でどうなってしまうのか」。持病のある方が逮捕されたとき、ご家族が最初に心配されるのは健康のことです。留置施設にも一応の医療の仕組みはありますが、常用薬の引継ぎや持病の悪化への対応を確実にするには、弁護人を通じた積極的な働きかけが欠かせません。本記事では、身柄拘束中の医療をめぐる実務を、外国人の方に特有の言葉の壁の問題も含めて解説いたします。

本記事の要点

  • 常用薬をそのまま差し入れることは原則としてできず、施設側の医師等の判断を経て投薬されます。薬の名称・処方情報を早く正確に伝えることが重要です
  • 病状によっては、勾留の執行停止(入院等のための一時的な身柄解放)や、勾留自体を争う主張の根拠になりえます
  • 体調不良のままの取調べは、供述の任意性・信用性に関わる問題です。弁護人が接見のたびに健康状態を確認します
  • 言葉の壁で症状を正確に伝えられない外国人の方には、通訳を介した健康確認が特に重要です

留置場での医療はどうなっているのか

結論から申し上げると、留置施設では、本人が持参した薬をそのまま服用することは原則として認められず、施設が嘱託する医師の診察や処方の確認を経て投薬されます。このため、服用中の薬の名称・用量・処方元の医療機関を、ご家族から弁護人へ一刻も早くお伝えいただくことが、投薬の空白を防ぐ最短の道です。お薬手帳や処方箋の写しがあれば、その写真だけでも初動の助けになります。糖尿病、高血圧、心疾患、精神疾患、透析を要する腎疾患などは、投薬・治療の中断自体が危険であり、施設側への申入れを文書で行うことが有効です。

病状を身柄解放につなげる弁護活動

重い持病は、勾留の執行停止(刑事訴訟法95条)を求める根拠となりえますし、そもそも身柄拘束に耐えられない病状であることは、勾留の裁判に対する準抗告等で身柄解放を求める際の重要な主張材料です。弁護人は、主治医の診断書や診療記録を取り付け、施設内の診察結果と突き合わせて、具体的な危険を裁判官に示します。ご家族には、通院歴・入院歴・服薬歴の情報整理という形でご協力いただきます。

体調と取調べ、そして言葉の壁

体調不良のまま長時間の取調べを受ければ、早く終わらせたい一心で不正確な供述をしてしまう危険が高まります。作成された調書は後から覆すことが極めて困難です。弁護人は接見のたびに健康状態と取調べ状況を確認し、必要に応じて捜査機関に抗議・申入れを行います。外国人の方の場合、症状を日本語で正確に伝えられないために診察が形だけになってしまうおそれがあり、通訳を介した症状の聴取りと伝達が、健康と防御の両面で意味を持ちます。

当事務所のご案内と解決事例

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)の松村大介弁護士は、中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護に注力し、身柄事件の対応経験を豊富に有しています。特殊詐欺の受け子として複数回再逮捕された厳しい身柄状況の事案で、徹底した取調べ対応と不当な取調べへの抗議を貫き、全件不起訴処分を獲得した事例があります。また、覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、国際刑事事件・裁判員裁判対象事件への対応など、長期の身柄拘束を伴う重大事件でも、依頼者の心身の状態に目を配りながら弁護活動を行ってきました。

松村大介弁護士は接見の初動から結審まで全工程を直接担当し(事務員・若手弁護士による代行を行いません)、接見のたびにご本人の健康状態を確認して、ご家族に共有いたします。外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しており、症状や治療歴の正確な伝達にも対応できます。提携の行政書士による在留資格サポートも可能です。

結びに

持病のある方の身柄拘束は、時間との勝負です。薬の情報の伝達、施設への申入れ、身柄解放の申立てと、打つべき手を早く積み重ねることが、健康と事件の両方を守ります。本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年7月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

舟渡国際法律事務所

ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
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