舟渡国際法律事務所

日本の刑事事件の弁護士制度と費用Q&A|当番弁護士・国選弁護人・私選弁護人の違い

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日本の刑事事件の弁護士制度と費用Q&A|当番弁護士・国選弁護人・私選弁護人の違い

日本の刑事事件の弁護士制度と費用Q&A|当番弁護士・国選弁護人・私選弁護人の違い

2026/07/28

「日本の弁護士はいくらかかるのか」「無料の弁護士はいないのか」。中国にいるご家族から最初にいただくご質問です。日本の刑事弁護には、無料の当番弁護士、国が費用を負担する国選弁護人、自ら委任する私選弁護人という三つの入口があります。本記事では三者の違いと、外国人事件ではどう選ぶべきかをQ&A形式でご説明いたします。

本記事の要点

  • 逮捕後、弁護士会派遣の「当番弁護士」を1回無料で呼ぶことができます。
  • 勾留され、資力が乏しい場合(現金・預金合計50万円未満が基準)は国選弁護人を請求でき、費用は原則国が負担します。
  • 私選弁護人は外国人事件に精通した弁護士を自由に選べ、逮捕前・勾留前の最も早い段階から介入できます。
  • 弁護士費用は事務所・事件により異なり、着手金・報酬金・接見日当等で構成されるのが一般的です。委任契約の内容を事前に確認してください。

Q.当番弁護士とは何ですか?本当に無料ですか?

A.当番弁護士は、各地の弁護士会が派遣し、逮捕された方のもとへ駆けつけて権利を説明する弁護士で、初回の接見は無料です。ご本人だけでなくご家族からも派遣を要請できます。

当番弁護士の役割は「最初の説明」、すなわち黙秘権や今後の手続の見通しを伝えることにあります。その弁護士に継続して弁護を依頼する場合は、改めて委任契約を結ぶ(私選に移行する)か、国選制度を利用することになります。日本の法制度に不慣れな外国人の方こそ、逮捕当日にまず当番弁護士を呼ぶ価値があります。

Q.国選弁護人が付く条件は何ですか?

A.被疑者段階の国選弁護人は、勾留されていることを前提に、資力が乏しい場合(現金・預金の合計が50万円未満であることが基準)に請求でき、費用は原則として国が負担します。

国選制度は重要な保障ですが、知っておくべき点が二つあります。第一に、人選は裁判所が行うため原則選べず、外国人事件の経験や入管法の知識を備えた弁護士とは限りません。第二に、被疑者国選は勾留後に始まる制度であるため、勾留を阻止し早期釈放を目指す上で最も重要な逮捕後72時間には間に合いません。この時間帯に介入できるのは私選弁護人だけです。

Q.私選弁護人の費用はどのような仕組みですか?

A.日本の弁護士費用は現在、各事務所が独自に定める建前となっており、委任時に支払う着手金、結果(不起訴・釈放・執行猶予など)に応じて支払う報酬金、接見日当・実費などで構成されるのが一般的です。金額は事件の性質や複雑さによって異なり、一概には言えません。

適正な進め方は、委任契約の前に費用体系の書面による説明を受け、疑問点を契約前に確認しておくことです。当事務所は微信での中国語相談に対応しており、ご依頼前に費用構成を具体的にご説明いたします。中国からの送金に関する外貨管理上の制約についても、実行可能な方法をご提案できます。

Q.外国人の場合、結局どれを選ぶべきですか?

A.全員に共通の正解はありませんが、判断の枠組みは明確です。

  • 経済的に困難な場合:当番弁護士と国選制度を積極的に利用してください。ご本人の正当な権利です。
  • 在留資格に関わる事件(薬物、1年を超える拘禁刑があり得る罪名、入管法違反など)の場合:刑事の結果が日本に残れるか否かを直接左右するため、入管法に精通した私選弁護人への早期相談を強くお勧めします。
  • すでに国選弁護人が付いているが在留資格への影響の説明がない場合:いつでも私選弁護人を追加・変更できます。

当事務所は「不起訴目標主義」を採っています。外国人事件では執行猶予判決でも罪名により退去強制事由に該当し得るため(入管法24条4号リ・チ等)、捜査段階から不起訴処分を最優先の目標として弁護活動を設計することが、当事務所の基本方針です。

当事務所のご案内

当事務所の松村大介弁護士は、中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事事件を数多く手がけております。特殊詐欺の受け子とされた20代の依頼者について、主観的事情の総合的な主張により不起訴処分を獲得した事例、覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での徹底的な証拠分析による無罪判決の獲得事例などがございます。

松村大介弁護士が接見の初動から結審まで全工程を直接担当し(事務員・若手弁護士による代行は行いません)、外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しております。ご家族は微信から中国語のままご相談いただけます。

結びに

費用はもちろん大切です。しかし外国人刑事事件で本当に失い得るものは、在留資格と、日本で積み上げてきた生活のすべてです。「いくらかかるか」と同じ重さで「誰に弁護してもらうか」を考えることが、ご家族を守る正しい出発点だと考えます。

本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年7月時点の情報に基づいています。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
電話番号 :050-7587-4639


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