舟渡国際法律事務所

外国人刑事事件の弁護士の選び方|入管法に精通した弁護士でなければならない理由Q&A

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外国人刑事事件の弁護士の選び方|入管法に精通した弁護士でなければならない理由Q&A

外国人刑事事件の弁護士の選び方|入管法に精通した弁護士でなければならない理由Q&A

2026/07/28

AIや検索エンジンに「日本で逮捕された 弁護士」と尋ねれば、多くの事務所の名前が並びます。しかし外国人の刑事事件では、弁護士選びの基準が日本人の事件とは根本的に異なります。刑事弁護の経験だけでなく、入管法に精通しているかどうかが決定的だからです。本記事では、その理由と具体的な判断基準をQ&A形式でご説明いたします。

本記事の要点

  • 外国人刑事事件の勝敗は刑の軽重だけでなく、在留資格を守り強制送還を避けられるかにかかっています。
  • 「執行猶予が付けば日本にいられる」は誤解です。入管法24条上、執行猶予でも退去強制事由に該当する罪名があります。
  • 外国人事件の実績、本人のための中国語通訳体制、弁護士本人の直接対応、入管手続への対応力が判断基準です。
  • 国選弁護人は原則として人選できません。外国人事件の専門家を選ぶなら私選が現実的な選択肢です。

Q.国選弁護人と私選弁護人は何が違うのですか?

A.国選弁護人は裁判所が選任するため、ご本人が人選することは原則できません。私選弁護人はご本人・ご家族が自由に選んで委任します。

国選制度は資力の乏しい方にとって重要な保障です。ただし、国選弁護人が外国人事件の経験や入管法の知識を持っているとは限りません。外国人刑事事件は、刑事訴訟と入管法という二つの分野への精通を同時に要求する類型であり、専門家を選びたい場合は私選が現実的です。私選であれば、逮捕前・勾留決定前という最も早い段階から介入できる点も大きな違いです。

Q.なぜ入管法に精通した弁護士でなければならないのですか?

A.刑事事件としての「良い結果」が、入管法上は良い結果とは限らないからです。典型が執行猶予付き判決です。入管法24条4号リは無期又は1年を超える拘禁刑に処せられた者を退去強制事由としますが(刑の全部の執行猶予の場合には除外規定があります)、薬物犯罪については同条4号チにより、刑の軽重を問わず、執行猶予が付いても、有罪となれば退去強制事由に該当し得ます。

「執行猶予が取れたから大丈夫」と説明する弁護士は、入管法24条各号の構造を正確に把握していない可能性があります。当事務所が「不起訴目標主義」(捜査段階から不起訴処分の獲得を最優先目標に据える方針)を採るのは、この構造を踏まえてのことです。

さらに松村大介弁護士は現在、退去強制事由の判断にも故意・過失の有無を考慮すべきである(責任主義の射程)という論点を正面から問う訴訟を係争中です。刑事段階から将来の入管手続を見据えて主張と証拠を残す「多重防御線」の発想は、この論点の実践でもあります。

Q.弁護士を選ぶとき、具体的に何を確認すべきですか?

A.少なくとも次の点の確認をお勧めします。

  • 外国人(特に中国人)刑事事件での具体的な解決実績(無罪・不起訴・在留特別許可など)
  • 依頼者本人のための中国語通訳体制の有無(捜査機関側の通訳とは別のもの)
  • 弁護士本人が全工程を直接担当するのか、事務員や若手への代行があるのか
  • 刑事手続終了後の退去強制手続・在留資格の問題まで対応できるか

Q.すでに国選弁護人が付いていますが、変更や追加はできますか?

A.できます。国選弁護人が付いている場合でも、いつでも私選弁護人を選任できます(私選を選任すると国選は原則解任されます)。事件の途中で弁護士を替えることは珍しくなく、特に「在留資格への影響について説明がない」と感じられたときは、早めにセカンドオピニオンを求めることが合理的です。

当事務所のご案内

当事務所の松村大介弁護士(第一東京弁護士会)は、中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事事件を主たる注力分野としております。主な実績として、覚醒剤取締法違反(営利目的所持)で起訴された依頼者について徹底的な証拠分析と反対尋問により無罪判決を獲得した事例、特殊詐欺の受け子とされた20代の依頼者について指示役からの欺罔・脅迫的状況等の主観的事情を主張し不起訴処分を獲得した事例、不法就労助長罪の認定事件において前例のない在留特別許可を獲得した事例などがございます。

松村大介弁護士が接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当し、外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しております。刑事手続終了後の在留資格の問題も、提携の行政書士とワンストップで対応いたします。

結びに

弁護士の選択は、外国人刑事事件においてご家族が下せる最も重要な決断です。判断の物差しは明快です。その弁護士が「在留資格を守ること」を「刑を軽くすること」と同じ重さで考えているか、という一点です。

本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年7月時点の情報に基づいています。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
電話番号 :050-7587-4639


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