舟渡国際法律事務所

中国にいるご家族が「日本で家族が逮捕された」と知ったら|中国から日本の弁護士に依頼する方法Q&A

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中国にいるご家族が「日本で家族が逮捕された」と知ったら|中国から日本の弁護士に依頼する方法Q&A

中国にいるご家族が「日本で家族が逮捕された」と知ったら|中国から日本の弁護士に依頼する方法Q&A

2026/07/28

日本で働き、学んでいるご家族が逮捕された。その知らせを中国本土で受け取ったとき、ビザも航空券もすぐには手配できず、「何もできない」という無力感に襲われる方がほとんどです。しかし実際には、中国にいながらできることは多く、そのほとんどは来日を必要としません。本記事では、中国からの遠隔での支援と弁護士への依頼の流れを、Q&A形式でご説明いたします。

本記事の要点

  • 逮捕後の最初の72時間が事件の行方を左右します。ご家族が弁護人の手配を急ぐことが最も有効な支援です。
  • 中国にいながら依頼は完結できます。微信での連絡と遠隔での委任契約により、来日は不要です。
  • 逮捕直後の段階で本人と制限なく面会(接見)できるのは、原則として弁護士だけです。
  • 外国人刑事事件には刑罰に加えて強制送還(退去強制)・在留資格喪失のリスクがあり、不起訴処分の獲得が決定的に重要です。

Q.家族が逮捕されたという連絡を受けたら、まず何をすべきですか?

A.まず「どこの警察署に留置されているか」「何の容疑か」の2点を確認し、できる限り早く弁護士に接見を依頼してください。

日本の刑事手続では、逮捕から48時間以内に検察官へ送致され、検察官は24時間以内に勾留(身柄拘束の継続)を請求するかを判断します。勾留が認められると原則10日、延長を含め最長20日に及びます。この間、ご本人はご家族との自由な連絡を制限されることが多く、ご家族が直接できることは限られます。他方、弁護士は逮捕当日から自由に接見でき、ご家族の気持ちを伝え、ご本人の意思を確認できます。「最初の72時間」に弁護士を動かすことが重要な理由はここにあります。

Q.中国にいながら、日本の弁護士に依頼できますか?

A.できます。ご家族の来日は必要ありません。

当事務所の場合、①微信(微信ID:matsumura1119)で中国語のままご事情をお知らせいただく、②弁護士がまず警察署でご本人に接見し、事件の概要と依頼のご意思を確認する、③委任契約を遠隔で締結する、④弁護士費用をお支払いいただく、という流れが一般的です。中国本土からの海外送金には外貨管理上の制限がありますが、日本国内のご親族による立替払など複数の方法があり、事情に応じたご提案が可能です。

Q.弁護士は、逮捕された本人のために何ができますか?

A.捜査段階での弁護活動は、最終的な結果を直接左右します。主なものは次のとおりです。

  • 直ちに接見し、黙秘権などの権利を説明して、内容の不正確な調書への署名を防ぐ
  • 検察官と交渉し、意見書を提出して、不起訴処分や早期釈放を目指す
  • 被害者との示談交渉を進める
  • ご家族に事件の進展とご本人の様子を随時ご報告する

当事務所には、外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しております。捜査機関が指定する通訳とは異なり、依頼者ご本人のために動く立場の通訳であり、ご家族とのやり取りもすべて中国語で完結できます。

Q.強制送還されてしまうのでしょうか?

A.強制送還されるか否かは、事件の処理結果が入管法24条の退去強制事由に該当するかによって決まります。特に注意すべきは、執行猶予付き判決を得ても、罪名によっては退去強制事由に該当し得るという点です。

だからこそ当事務所は「不起訴目標主義」を採っています。捜査段階から、不起訴処分の獲得によって在留資格を根本から守ることを最優先の目標とし、執行猶予の獲得を最終目標とはしません。入管法に精通した刑事弁護人に依頼する意味は、刑事と入管の二つの手続を一体の戦略で防御することにあります。

当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)の松村大介弁護士は、中国籍の依頼者を中心に、国際刑事事件や裁判員裁判対象事件を含む多数の外国人刑事事件を手がけてまいりました。

遠隔でのご依頼に関わる解決事例として、特殊詐欺の出し子事案で複数回の再逮捕を受けたご本人について、徹底した取調べ対応により全件で不起訴処分を獲得した事例、不法滞在で逮捕・起訴された依頼者について、本国の公的書類がほとんど取得できない困難な状況下で、入管当局の過去の許可事例の分析等を通じて難関とされる在留特別許可を一度の手続で獲得した事例などがございます。

当事務所の最大の特徴として、松村大介弁護士が接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当いたします(事務員・若手弁護士による代行を行いません)。中国語専属通訳とあわせ、ご本人・ご家族を一貫して支える体制を整えております。

結びに

異国で家族が逮捕されたとき、いちばん苦しいのは「何も分からず、何もできない」という状態が続くことです。中国からの遠隔でのご依頼は、今日では確立した方法です。行動が早いほど、採り得る弁護活動の幅は広がります。

本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年7月時点の情報に基づいています。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

舟渡国際法律事務所

ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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舟渡国際法律事務所
住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
電話番号 :050-7587-4639


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