舟渡国際法律事務所

「働いていなければ在留期限が切れても大丈夫」は誤解です|不法残留と資格外活動は別の問題

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「働いていなければ在留期限が切れても大丈夫」は誤解です|不法残留と資格外活動は別の問題

「働いていなければ在留期限が切れても大丈夫」は誤解です|不法残留と資格外活動は別の問題

2026/07/28

「在留期限は過ぎているけれど、働いていないから問題ない」「アルバイトさえしなければ見つからない」。そう考えて、そのまま日本で暮らし続けている方がいます。しかし、これは危険な誤解です。日本に在留期限を超えて留まること(不法残留)それ自体が退去強制の対象であり、働いているかどうかとは別の問題です。この記事で、混同されがちな二つの問題を整理します。

1. 不法残留は、それ自体が退去強制事由

在留期間が過ぎたあとも日本に留まること(オーバーステイ・不法残留)は、入管法24条4号ロの退去強制事由に該当します。就労の有無は関係ありません。働いていなくても、在留期限を1日でも過ぎれば、退去強制の対象となり得るのです。「働いていないから大丈夫」という理解は、この号の構造を取り違えています。

2. 資格外活動は、別に問われる問題

一方、在留資格に対応しない収入活動をすること(資格外活動)は、入管法24条4号ハなどで別に問われます。たとえば、留学の在留資格で認められた範囲を超えて働く、といった場合です。つまり、不法残留(期限を過ぎて留まること)と、資格外活動(認められない仕事をすること)は、それぞれ独立した問題であり、片方がなくても、もう片方だけで退去強制の対象になり得ます。

3. 出頭申告という道もある

では、期限が過ぎてしまったらもう終わりかというと、そうではありません。自ら入管に出頭して申告する道(出頭申告)があり、摘発による場合とは異なる評価を受けられる場合があります。日本人配偶者や日本で生まれ育った子がいるなど、事情によっては、在留特別許可の可能性を検討する余地もあります。入管当局が過去に公表した許可事例を丁寧に分析し、本件に近い事情の先例を示すことが、その主張の支えになります。

4. こう考えるとよい3つの視点

  • 在留期限を過ぎたら、働いているかどうかにかかわらず、退去強制の対象になり得ると知ること。
  • 放置して長引かせるより、早い段階で弁護士に相談し、方針を立てること。
  • 日本人配偶者や子など、在留を基礎づける事情があれば、それを整理しておくこと。

5. 当事務所のご案内と解決事例

舟渡国際法律事務所の松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077)は、在留資格を失った方の救済に力を注いできました。たとえば、観光目的で来日した方が日本人女性との間に子を授かりながら在留資格を喪失し、不法滞在で逮捕・起訴された事案について、婚姻・認知の手続を成立させ、入管当局の過去の許可事例を分析することで、難関とされた在留特別許可を一度で獲得した事例があります。

また、冤罪により不法就労助長罪に問われ、強制退去の危機にある方を救済する裁判で、退去強制事由の判断における故意・過失のあり方を正面から問う訴訟を係争中です。「過失なき方」まで一律に退去強制の対象とすることが、責任主義や個人の尊重の観点から許されるのかを問い続けています。

当事務所では、松村大介弁護士が全工程を直接担当し、外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しています。刑事と入管を一体で見据えた弁護に加え、提携の行政書士とともに在留資格の手続にも一貫して対応いたします。

本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

6. おわりに

「働いていないから大丈夫」という思い込みが、対応を遅らせ、事態を悪化させてしまうことがあります。期限が過ぎてしまったこと自体は、変えられません。しかし、そこからどう動くかで、道は分かれます。ご自身の事情を整理し、早めにご相談ください。(本記事は2026年7月時点の情報に基づく一般的な解説です。)

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
電話番号 :050-7587-4639


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