舟渡国際法律事務所

示談金を中国から送りたい|外貨管理規制とタイミング、被害弁償を成功させるためにご家族が知るべきこと

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示談金を中国から送りたい|外貨管理規制とタイミング、被害弁償を成功させるためにご家族が知るべきこと

示談金を中国から送りたい|外貨管理規制とタイミング、被害弁償を成功させるためにご家族が知るべきこと

2026/07/28

外国籍のご家族が刑事事件の当事者となったとき、被害者への謝罪と被害弁償(お金による償い)、そして示談の成立は、不起訴や刑の軽減に向けた大きな力になります。ところが、その資金を中国本土から送る場合、思わぬ壁に直面することがあります。中国の外貨管理の規制です。この記事では、示談を成功させるために、ご家族が資金の面で知っておくべきことをお伝えします。

1. なぜ示談が重要なのか

被害者のある事件(窃盗、傷害、盗撮、詐欺など個人的法益の犯罪)では、被害弁償と示談の成立、そして被害者の宥恕(ゆうじょ・許し)が得られるかどうかが、不起訴を大きく引き寄せます。日本の刑事手続では、被害が回復され、当事者間で解決が図られたことが、処分を判断する重要な事情として扱われます。外国籍の方にとっては、これが在留を守るための不起訴獲得に直結します。

2. 中国からの送金に伴う壁

示談金を中国本土から用意する場合、中国人民銀行による外貨管理の規制のため、送金に時間や手続を要することがあります。一方、日本の刑事手続には、勾留の20日間や起訴・不起訴の判断という、待ってくれない時間の区切りがあります。「資金は用意できるが、送金が間に合わない」という事態は、決して珍しくありません。だからこそ、早い段階から資金の準備に着手することが肝心です。

3. タイミングを合わせる工夫

弁護人は、被害者との示談交渉を進めながら、資金の到着時期を見据えて手続の進行を調整します。場合によっては、日本国内で立て替える方法や、送金の見込みを示して交渉を先行させる方法など、事案に応じた工夫が可能です。示談は金額だけでなく、謝罪の誠実さや再発防止の姿勢も問われます。資金と気持ちの両面を、限られた時間の中で整えていきます。

4. ご家族にできること

  • 資金の準備は、逮捕の連絡を受けた直後から始めること。送金には時間がかかると心得ます。
  • 送金の可能な金額と時期を、正確に弁護人に伝えること。交渉の見通しに直結します。
  • 謝罪の気持ちを、どのように被害者へ伝えるか、弁護人と相談すること。

5. 当事務所のご案内と解決事例

舟渡国際法律事務所の松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077)は、示談交渉と被害回復に豊富な経験を持ちます。たとえば、取り込み詐欺の被害事件で、刑事告訴を端緒に相手方を特定し、被害金を大きく上回る解決金を獲得した事例、盗撮の被害者代理人として示談金を獲得した事例など、当事者間の金銭的解決を数多く手がけてきました。加害者側の被害弁償・示談でも、この交渉の経験が生きます。

また、在留資格を失って逮捕・起訴された方について、入管当局の過去の許可事例を分析し、在留特別許可を獲得した事例もあります。示談による不起訴・刑の軽減と、その先の在留の維持を、一貫した戦略の中で見据えます。

当事務所では、松村大介弁護士が全工程を直接担当し、外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しています。捜査機関の指定通訳とは別に、ご本人とご家族のために動く通訳を通じて、中国本土のご家族との連絡や資金の調整も、丁寧にお支えします。刑事手続の終了後は、提携の行政書士とともに在留資格の手続にも対応いたします。

本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

6. おわりに

「償いたい気持ちはあるのに、お金が間に合わない」。そのもどかしさを、時間の壁で終わらせないために、早めの準備と弁護人との連携が欠かせません。示談は、被害者への誠実な謝罪であると同時に、ご本人の未来を守る道でもあります。資金のことも含めて、まずはご相談ください。(本記事は2026年7月時点の情報に基づく一般的な解説です。)

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
電話番号 :050-7587-4639


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