逮捕された外国人が持つ「領事に知らせる権利」と、通訳の質が結果を変える理由|ご家族へ
2026/07/28
外国籍のご家族が逮捕されたとき、日本の警察や検察とのやり取りは、すべて日本語で進みます。言葉の壁は、ときに事件の結果そのものを左右します。この記事では、外国籍の方が持つ「領事に知らせてもらう権利」と、取調べにおける通訳の質がなぜ決定的なのかを、ご家族に向けてお伝えします。制度を知ることは、ご本人を守る第一歩です。
1. 領事に知らせてもらう権利
逮捕された外国人は、自国の領事館に自分の勾留を知らせ、領事による接見や通信を求める権利を持ちます(領事関係に関するウィーン条約36条1項)。警察・検察は、この権利があることを遅滞なく本人に告げる義務を負います。しかし実務では、その告知が遅れたり、十分に理解されないまま進むことがあります。弁護人は、この告知が適切に行われたかを確認し、ご本人の権利が守られるよう対応します。
2. 通訳の質がなぜ結果を左右するのか
取調べで作られる供述調書は、通訳を介した内容がもとになります。ところが、捜査機関が指定する通訳は、必ずしも法律用語の専門家ではありません。中国語の方言(北京語・広東語・上海語など)への対応が十分でないこともあります。ほんの少しのニュアンスのずれが、「認めた」と受け取られる調書として残り、後の公判で覆すのが難しくなる。これが、外国人事件で最も警戒すべき落とし穴の一つです。
3. 弁護人側の通訳を確保する意味
だからこそ、接見や打合せには、弁護人の側で独自に手配した通訳を入れることが重要です。ご本人のために動く立場の通訳を通じて、事実関係を正確に整理し、供述の方針を丁寧に固めることができます。捜査機関の通訳と、依頼者のために動く通訳とでは、立場が根本的に異なります。この違いが、供述調書の正確さ、ひいては処分の結果に直結します。
4. ご家族にできること
- ご本人が話せる言語・方言を、弁護人に正確に伝えること。適切な通訳の手配につながります。
- 領事館への連絡を希望するかどうかを、弁護人と相談すること。
- 取調べの内容について、ご本人が不安に感じた点を弁護人と共有すること。
5. 当事務所のご案内と解決事例
舟渡国際法律事務所の松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077)は、覚醒剤取締法違反(営利目的所持)で無罪判決を獲得するなど、供述の信用性や証拠を徹底して吟味する刑事弁護に実績があります。通訳を介した供述の正確さは、こうした事件で結果を分ける重要な要素です。
また、在留資格を失って逮捕・起訴された方について、国籍国発行の公的書類がほとんど存在しない困難な状況でも、依頼者に有利な証拠を丁寧に集め、入管当局の過去の許可事例を分析して、在留特別許可を獲得した事例があります。言葉と資料の壁が高い外国人事件でこそ、粘り強い証拠収集が力を発揮します。
当事務所の最大の特徴として、松村大介弁護士が全工程を直接担当し、外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しています。捜査機関が指定する通訳とは別に、依頼者ご本人のために動く立場の通訳を、接見・取調べの打合せ・公判の全般でご利用いただけます。刑事手続の終了後は、提携の行政書士とともに在留資格の手続にも対応いたします。
本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。
6. おわりに
言葉が通じないことの不安は、ご本人にとってもご家族にとっても、計り知れないものです。しかし、正しい権利を知り、信頼できる通訳を確保することで、その不安は着実に小さくなります。まずは、ご本人がどの言語で話すのかを教えてください。そこから、私たちの弁護は始まります。(本記事は2026年7月時点の情報に基づく一般的な解説です。)
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。
覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。
舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
微信ID:matsumura1119
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住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
電話番号 :050-7587-4639
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東京を中心に刑事事件の弁護
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