舟渡国際法律事務所

中国から仕入れた品をフリマで転売したら|商標法違反に問われた在日中国人の方へ

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中国から仕入れた品をフリマで転売したら|商標法違反に問われた在日中国人の方へ

中国から仕入れた品をフリマで転売したら|商標法違反に問われた在日中国人の方へ

2026/07/28

フリマアプリやネット通販で、中国から仕入れた商品を販売していたところ、それが偽ブランド品(にせもの)だったとして、商標法違反の疑いで警察の呼び出しを受ける、あるいは逮捕される事案が少なくありません。「本物だと思って売っていた」「小遣い稼ぎのつもりだった」という方も多く、在日中国人の方が思わぬ形で刑事事件の当事者になってしまう典型的な類型の一つです。呼び出しの通知を受けて不安を抱えている方に、要点を整理してお伝えします。

1. 何が問題になるのか

他人の登録商標を無断で付した商品(いわゆる偽ブランド品)を、販売の目的で所持し、または販売する行為は、商標権を侵害するものとして商標法違反にあたります。故意犯であるため、「偽物だと知っていたか」「偽物かもしれないと分かっていたか(未必の故意)」が重要な争点になります。同じ行為が、購入者を欺いたとして詐欺罪に問われることもあります。仕入れの経緯、価格、販売時の説明などが、故意の有無を判断する材料となります。

2. 外国人事件特有のリスク(在留資格)

商標法違反で拘禁刑に処せられ、その執行が猶予されなかった場合には、入管法24条4号リの退去強制事由に該当し得ます。なお令和7年6月施行の改正刑法により、従来の二つの自由刑は「拘禁刑」に一本化されました。執行猶予や罰金にとどまった場合でも、在留資格の更新時に「素行が善良であること」の要件で不利に評価される危険があります。刑事処分の結果だけでなく、その後の在留への波及まで見据えて方針を立てる必要があります。

3. 故意を争い、不起訴を目指す

この類型では、偽物であることの認識(故意)を欠いていたと主張できるかが、防御の中心になります。正規品と誤信して仕入れた事情、仕入先とのやり取り、販売数量や利益の規模などを丁寧に立証することで、不起訴や処分の軽減を目指します。刑事事件で故意・過失を徹底して争うことは、仮に在留の問題に波及した場合にも、主張の基礎として生きます。当事務所は、退去強制事由の判断にも故意・過失の視点を及ぼすべきではないかという論点を係争中であり、この視座を刑事弁護の段階から一貫して持ち込みます。

4. 初動で押さえておきたい3つのこと

  • 呼び出しを無視しないこと。任意の出頭要請を放置すると、逮捕の必要性が高いと判断されかねません。
  • 出頭の前に弁護人に相談すること。取調べでの受け答えの方針を、事前に整えておきます。
  • 経験ある通訳を確保すること。仕入れの経緯など込み入った事情は、正確な訳出が欠かせません。

5. 当事務所のご案内と解決事例

舟渡国際法律事務所の松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077)は、中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護を主たる注力分野としています。詐欺の被害事件では、刑事告訴を端緒に相手方を特定し、被害金を大きく上回る解決金を獲得した事例があるなど、取引の実態を丁寧に解きほぐす経験を積んできました。

また、海外を経由した侮辱被害について、国際刑事警察機構(インターポール)経由の捜査により刑事告訴が受理された事例もあり、国境をまたぐ取引・情報のやり取りが絡む事件に強みがあります。ネット取引が背景にある事件では、こうした経験が防御に生きます。

当事務所では、松村大介弁護士が接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当し、外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しています。捜査機関の指定通訳とは別に、ご本人のために動く通訳をご利用いただけます。刑事手続の終了後は、提携の行政書士とともに在留資格の手続にも対応いたします。

本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

6. おわりに

「知らずに売っていた」という言い分は、それを裏づける取引の記録があってこそ、説得力を持ちます。呼び出しを受けた段階は、まだ十分に手を打てる時期です。慌てて一人で対応する前に、記録を整理し、弁護人とともに臨むことをお勧めします。(本記事は2026年7月時点の情報に基づく一般的な解説です。)

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

舟渡国際法律事務所

ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
電話番号 :050-7587-4639


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