舟渡国際法律事務所

起訴された後、ご家族にできること|保釈の仕組みと準備をやさしく解説

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起訴された後、ご家族にできること|保釈の仕組みと準備をやさしく解説

起訴された後、ご家族にできること|保釈の仕組みと準備をやさしく解説

2026/07/23

ご家族が逮捕され、勾留が続いたまま起訴されてしまったとき、多くのご家族が最初に口にされるのは「一日も早く外に出してあげたい」という言葉です。日本の刑事手続では、起訴された後に保釈という制度を利用できる可能性があります。この記事では、中国本土や日本国内でご家族を支える方に向けて、保釈の仕組みと、ご家族が準備できることを解説いたします。

1 保釈は「起訴された後」の制度です

保釈(刑事訴訟法88条以下)は、起訴後に、保証金を納めることを条件として身柄の拘束を解く制度です。起訴前の勾留段階では利用できません。法律上、一定の除外事由(罪証隠滅を疑うに足りる相当な理由がある場合など)がなければ保釈を許さなければならないとされており(権利保釈・同89条)、除外事由がある場合でも、裁判所の裁量による保釈(同90条)の余地があります。

2 外国人の保釈で問題になりやすいこと

外国籍の方の保釈では、「海外に逃亡するおそれがある」という抽象的な懸念が壁になりがちです。しかし、逃亡のおそれは本来、住居・家族・職業・在留状況などの具体的事情に基づいて判断されるべきものです。旅券を弁護人や裁判所に預ける運用、日本国内の身元引受人の確保、住居の安定性の立証などを積み重ねることで、外国籍であることだけを理由とする不許可に対抗していきます。また、保釈保証金は事案により数百万円規模となることがあり、中国からの送金には外貨管理の制約もあるため、資金の準備は早めに始める必要がございます。

3 保釈と在留・入管手続の関係

見落とされがちですが、刑事の身柄が解かれても、在留期間が経過していた場合などには入管の収容手続が始まる可能性があります。保釈請求の準備と並行して、在留資格の現状を確認し、入管手続を見据えた対応を組み立てておくことが、外国人事件では不可欠です。当事務所は刑事弁護と入管手続を一体で扱っており、退去強制事由の判断に故意・過失の考慮を求める訴訟を係争中であるほか、不法就労助長罪の認定事件で前例のない在留特別許可を獲得した実績がございます。

4 そもそも起訴させないことが最善の防御です

保釈はあくまで起訴後の救済です。外国人事件では、有罪となること自体が在留に直結するため、起訴前の段階で不起訴処分の獲得を最優先目標とする弁護活動が原則です。すでに起訴されてしまった場合でも、保釈により身柄を解いた上で、公判準備を万全に整えることが、良い結果への近道になります。当事務所では、国際刑事事件・裁判員裁判対象事件など重大事件への対応経験が豊富にあり、覚醒剤取締法違反(営利目的所持)で起訴された依頼者について、起訴後の徹底的な争いにより無罪判決を獲得した事例もございます。

5 ご家族が今日からできる3つの準備

第1に、身元引受人の検討です。日本国内で同居または監督できる方がいれば、保釈の可能性を高める重要な事情になります。第2に、保証金の資金計画です。送金規制を踏まえ、複数の調達手段を早めに検討しておきます。第3に、弁護人への情報提供です。ご本人の生活状況・仕事・通院歴・家族関係など、身柄解放の必要性を裏づける事情を弁護人に集約してください。

6 当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)の松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)は、中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護に注力し、保釈請求書の作成・請求活動から公判弁護まで、接見の初動から結審まで全工程を直接担当いたします(事務員・若手弁護士による代行は行いません)。外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しており、ご家族との打合せも中国語で行えます。ご家族が中国本土にいらっしゃる場合の連絡・委任の段取りにも対応しており、刑事手続終了後の在留資格の問題は提携の行政書士と連携して支援いたします。

7 むすびに

起訴はゴールではなく、守るべきものを守るための新しい局面の始まりです。保釈と公判準備、そして在留への備えを一体で進めるために、どうか早めに弁護士へご相談ください(2026年7月時点の情報です)。

本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
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