舟渡国際法律事務所

「高収入の簡単な仕事」の正体|他人名義クレジットカードでの購入・転売と中国人留学生の刑事リスク

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「高収入の簡単な仕事」の正体|他人名義クレジットカードでの購入・転売と中国人留学生の刑事リスク

「高収入の簡単な仕事」の正体|他人名義クレジットカードでの購入・転売と中国人留学生の刑事リスク

2026/07/23

報道によれば、他人名義のクレジットカード情報を使って商品を購入し、転売する手口で約3億7000万円を売り上げたとして、中国籍5人を含む6人が逮捕された事案が報じられました。実行役は中国人向けのいわゆる闇バイトとして募集されていたとみられると伝えられています。微信やSNSで「日本で簡単に稼げる仕事」「商品を受け取って発送するだけ」といった誘いを受けた経験のある留学生・在日中国人の方は少なくないはずです。この記事では、こうした購入・転売役に問われ得る罪と、逮捕後の対応を解説いたします。

1 問われ得る罪名は軽くない

他人名義のカード情報で商品を購入する行為は、詐欺罪(刑法246条)や電子計算機使用詐欺罪(同246条の2)に当たり得ます。法定刑はいずれも10年以下の拘禁刑です。商品の受取や転売のみを担当した場合でも、盗品等関与罪や詐欺の共犯として立件される可能性があります。「自分は指示どおり荷物を受け取っただけ」という言い分がそのまま通るわけではなく、報酬の高さ、指示の不自然さ、匿名性の高い連絡手段の使用などから、不正への認識(故意)が推認されやすいのが実務の現実です。

2 逮捕後の流れと故意の争い方

逮捕から勾留決定までの72時間が最初の分岐点です。この種の事案では、組織性を理由に長期の身柄拘束や接見禁止が付くことが珍しくありません。他方で、闇バイトに巻き込まれた実行役の場合、どこまで事情を認識していたかは本来慎重に認定されるべき事柄です。刑事事件で故意の内容と程度を丁寧に争うことは、処分の軽重だけでなく、後述する在留への影響を最小化するためにも重要です。当事務所では、特殊詐欺の出し子とされた20代女性について、指示役からの欺罔や犯意の不存在を総合的に主張して不起訴処分を獲得した事例や、受け子として複数回再逮捕された事案で全件不起訴を獲得した事例がございます。

3 外国人に特有のリスク:在留資格と強制送還

外国籍の方が無期または1年を超える拘禁刑の実刑に処せられると、退去強制事由(入管法24条4号リ)に該当します。同号には執行猶予が全部付された場合の除外がありますが、執行猶予付き判決や罰金であっても、在留資格の更新審査では素行不良として厳しく評価され、留学生であれば在籍校の処分と連動して在留の基盤そのものが揺らぎます。つまり、判決の重さにかかわらず、起訴されて有罪となること自体が在留上の重大な不利益に直結します。

4 だからこそ不起訴処分の獲得が決定的に重要です

外国人刑事事件の弁護活動は、執行猶予の獲得を最終目標とすべきではなく、起訴前段階から不起訴処分の獲得を最優先に組み立てる必要があります。認識の不存在や関与の従属性を裏づける客観資料の収集、被害者側との示談交渉、検察官への意見書提出などを、勾留期間中に集中的に行うことになります。入管法の運用に通じていない弁護士を選任すると、刑事手続では一応の成果に見えても、在留の場面で取り返しのつかない結果となることがあり得ます。

5 初動で押さえるべき3つのポイント

第1に、黙秘権の行使です。関与の認識という核心について、整理のないまま供述しないことが重要です。第2に、早期の弁護人選任です。逮捕直後から弁護士だけは立会いなく接見できます。第3に、通訳の質の確保です。捜査機関側の通訳による微妙な訳のずれが、認識を認めたかのような調書につながる危険があります。

6 当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)の松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)は、中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護に豊富な実績を有しています。上記のとおり、特殊詐欺の出し子事案での不起訴処分獲得、受け子事案での複数回再逮捕全件不起訴といった、本記事の類型に直結する解決事例がございます。また、不法就労助長罪の認定事件において、退去強制事由の判断に故意・過失の考慮を求める訴訟を係争中であり、前例のない在留特別許可を獲得した実績も有しています。松村大介弁護士が接見の初動から結論まで全工程を直接担当し(事務員・若手弁護士による代行は行いません)、外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しています。刑事手続後の在留資格の更新・変更は提携の行政書士と連携して対応いたします。

7 むすびに

闇バイトの実行役は、組織の中で最も摘発されやすく、最も守られない立場に置かれます。少しでも身に覚えのある連絡を受けている方、すでにご家族が逮捕されてしまった方は、認識の内容を整理できる早い段階での相談が結果を左右します(2026年7月時点の情報です)。

本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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電話番号 :050-7587-4639


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