在留特別許可が不許可になったらどうなる?|通知の内容と争い方を弁護士が解説
2026/10/07
在留特別許可の不許可とは、退去強制対象者から在留特別許可の申請があった場合に、法務大臣が在留特別許可をしない処分をすることをいい、その場合は、理由を付した書面で申請をした外国人に知らされる(入管法第50条第10項)。
この記事の要点
- 法務大臣は、在留特別許可をしない処分をするときは、速やかに理由を付した書面で、申請をした外国人にその旨を知らせなければならない(入管法第50条第10項)。
- 在留特別許可の申請は、退去強制令書が発付された後はすることができない(同条第3項)。申請の時期が重要である。
- 判断では、在留を希望する理由、家族関係、素行、入国の経緯、在留期間、法的地位、退去強制の理由となった事実、人道上の配慮の必要性などが考慮される(同条第5項)。
- 不許可に対しては、処分の取消しの訴え(行政事件訴訟法第3条第2項)などで争う道があり、出訴期間は原則として知った日から6か月である(同法第14条)。
在留特別許可が不許可になると、どうなりますか
結論として、法務大臣は、在留特別許可をしない処分をするときは、法務省令で定める手続により、速やかに理由を付した書面で、申請をした外国人にその旨を知らせなければならない(入管法第50条第10項)。不許可の通知を受けたあとは、退去強制の手続が先に進むことになる。
通知書面に書かれた理由は、あとで不許可を争うときの出発点になる。書面は必ず保管し、弁護士に見せてほしい。
在留特別許可は、いつまで申請できますか
結論として、在留特別許可の申請は、退去強制令書が発付された後はすることができない(入管法第50条第3項)。申請は、収容令書により収容された外国人または監理措置決定を受けた外国人が、法務省令で定める手続により、法務大臣に対して行う(同条第2項)。
また、在留特別許可は、認定や判定に服したとき、または法務大臣が異議の申出に理由がないと裁決した後でなければすることができない(同条第4項)。手続の順序は、口頭審理と異議の申出とはで解説している。
法務大臣は、何を考慮して判断しますか
結論として、入管法第50条第5項は、考慮する事情を定めている。次の表のとおりである。
| 区分 | 考慮される事情 |
|---|---|
| 外国人本人に関する事情 | 在留を希望する理由、家族関係、素行、本邦に入国することとなった経緯、本邦に在留している期間、その間の法的地位、退去強制の理由となった事実、人道上の配慮の必要性 |
| そのほかの事情 | 内外の諸情勢、本邦における不法滞在者に与える影響、その他の事情 |
したがって、申請の段階で、家族関係や在留期間、生活の実態を資料で裏付けておくことが重要である。
不許可になったら、どのように争えますか
結論として、争い方は複数あり、事案によって組み合わせを考える。
| 方法 | 内容 |
|---|---|
| 不許可処分の取消訴訟 | 在留特別許可をしない処分の取消しを求める訴訟(行政事件訴訟法第3条第2項)。 |
| 義務付けの訴え | 行政庁が一定の処分をすべき旨を命ずることを求める訴訟(同法第3条第6項)。 |
| 退去強制令書の取消訴訟と執行停止 | 令書が発付されたときは、その取消しとあわせて執行停止を求める。詳しくは退去強制令書の取消訴訟とはと執行停止とはを参照。 |
どの方法を選ぶかは、処分の内容と手続の段階によって異なる。
訴えを起こせる期間は、どのくらいですか
結論として、取消訴訟は、処分や裁決があったことを知った日から6か月を経過したときは、原則として提起することができない(行政事件訴訟法第14条第1項)。
執行停止については、処分の取消しの訴えの提起があった場合に、裁判所が申立てにより決定で行う(同法第25条第2項)。強制送還が迫っているときは、特に急ぐ必要がある。
弁護士には、いつ相談すべきですか
結論として、不許可の通知を受けた直後、できれば令書の発付の前に相談してほしい。令書が発付されたあとは、在留特別許可の申請そのものができなくなる(入管法第50条第3項)。刑事事件を伴うときは、刑事手続と入管手続を並行して設計する。
よくある質問
不許可の理由は教えてもらえますか。
在留特別許可をしない処分をするときは、理由を付した書面で知らされる(入管法第50条第10項)。
退去強制令書が出たあとに、在留特別許可を申請できますか。
できない。申請は、退去強制令書が発付された後はすることができない(同条第3項)。
不許可に対して裁判で争えますか。
争える。不許可処分の取消しの訴えなどがある。出訴期間は、知った日から原則6か月である。
裁判をすれば、強制送還は止まりますか。
当然には止まらない。執行停止の申立てが必要であり、裁判所が判断する。
中国語で相談できますか。
できる。電話は050-7587-4639、微信(WeChat)IDはmatsumura1119である。
関連する用語解説
最終更新 2026年10月7日 / 執筆 舟渡国際法律事務所 弁護士 松村大介(第一東京弁護士会・登録番号59077)
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