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つきまとい等とは|ストーカー規制法2条の8類型と位置情報無承諾取得等、ストーカー行為との違い

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つきまとい等とは|ストーカー規制法2条の8類型と位置情報無承諾取得等、ストーカー行為との違い

つきまとい等とは|ストーカー規制法2条の8類型と位置情報無承諾取得等、ストーカー行為との違い

2026/09/10

つきまとい等とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情またはそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者またはその配偶者、直系もしくは同居の親族その他社会生活において密接な関係を有する者に対し、同条1項各号に掲げる行為をすることをいう。(ストーカー規制法2条1項)

  • 好意の感情またはその怨恨の感情を充足する目的が要件である
  • 行為は8つの類型に限定されている
  • GPS機器や紛失防止タグによる位置情報の取得は別に規定されている
  • つきまとい等を反復するとストーカー行為になる
  • つきまとい等をして不安を覚えさせることは禁止され、警告や禁止命令等の対象となる

どのような行為がつきまとい等に当たるのか

ストーカー規制法2条1項は、次の8つの類型を定めている。

行為の類型
1号つきまとい、待ち伏せ、進路に立ちふさがること、住居・勤務先・学校など通常所在する場所の付近での見張り、押し掛け、みだりにうろつくこと
2号行動を監視していると思わせる事項を告げ、または知り得る状態に置くこと
3号面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること
4号著しく粗野または乱暴な言動をすること
5号無言電話、拒まれたにもかかわらず連続して電話をかけ、文書を送付し、ファクシミリを送信し、電子メール等を送信すること
6号汚物や動物の死体など著しく不快または嫌悪の情を催させる物を送付し、または知り得る状態に置くこと
7号名誉を害する事項を告げ、または知り得る状態に置くこと
8号性的羞恥心を害する事項を告げ、文書・図画・電磁的記録を送付・送信するなどすること

なぜ「目的」が問題になるのか

つきまとい等に当たるのは、恋愛感情その他の好意の感情、またはそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で行われる場合に限られる。仕事上のトラブルや金銭の請求など、別の目的による行為は、ストーカー規制法の対象ではない。

この目的は内心の問題であるため、外形的な行為や言葉のやり取りから推認される。言葉の意味の取り違えや、通訳・翻訳を介したやり取りでは、目的が誤って認定されるおそれがあり、慎重な検討が必要となる。

GPSや紛失防止タグはどう扱われるのか

承諾を得ずに、相手方の所持する位置情報記録・送信装置の位置情報を取得すること、紛失防止タグなどの位置特定用識別情報送信装置の位置情報を取得すること、これらの装置を相手方の所持する物に取り付けることなどは、「位置情報無承諾取得等」として規定されている(2条3項)。

紛失防止タグに関する規定は、令和7年の法改正により追加された。位置情報無承諾取得等も、つきまとい等と同じく、警告、禁止命令等、ストーカー行為罪の対象となる。

ストーカー行為とはどう違うのか

ストーカー行為とは、同一の者に対し、つきまとい等または位置情報無承諾取得等を反復してすることをいう(2条4項)。1号から4号までと5号のうち電子メールの送信等については、身体の安全、住居等の平穏もしくは名誉が害され、または行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限られる。

ストーカー行為をした者は、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金に処せられる(18条)。

つきまとい等をすると、どうなるのか

何人も、つきまとい等または位置情報無承諾取得等をして、相手方に不安を覚えさせてはならない(3条)。この規定に違反する行為があり、更に反復するおそれがあると認められると、警察本部長等による警告(4条)や、都道府県公安委員会による禁止命令等(5条)の対象となる。

よくある質問

一度だけ待ち伏せをした場合も、つきまとい等に当たりますか。

目的要件を満たせば、1回の行為でもつきまとい等に当たりえます。ストーカー行為罪となるには反復が必要ですが、警告や禁止命令等は、反復するおそれがあると認められれば行われることがあります。

元交際相手に貸したお金の返済を求める連絡も対象になりますか。

好意の感情やその怨恨の感情を充足する目的がなければ、つきまとい等には当たりません。ただし、目的は外形から推認されるため、連絡の方法や頻度、文面によっては誤解されるおそれがあります。

SNSへの連続したメッセージも対象ですか。

拒まれたにもかかわらず連続して電子メールの送信等をすることは5号に当たり、SNSのメッセージ機能による送信も含まれます(2条2項)。

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最終更新日:2026年9月10日/執筆 弁護士 松村大介(第一東京弁護士会・登録番号59077)

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