別居・離婚の危機と在留特別許可|夫婦関係が揺らいだときの見通しと対応を弁護士が解説
2026/10/11
配偶者との別居や、配偶者に婚姻を続ける意思がないことは、公表事例上、配偶者が日本人や永住者であっても不許可の事情として明記されており、夫婦関係が揺らいでいるときは、事実を正確に整理したうえで婚姻以外の積極要素も含めて主張を組み立て直す必要があります。
刑事事件をきっかけに夫婦の関係がぎくしゃくし、別居や離婚の話が出ることは珍しくありません。在留特別許可の判断にそれがどう響くのかを、ガイドラインと公表事例から整理します。
本記事の要点
- ガイドラインが婚姻を特に考慮する積極要素とするのは、夫婦として相当期間共同生活をし、相互に協力して扶助し、婚姻が安定かつ成熟している場合です。
- 公表事例には「配偶者に婚姻継続の意思なし」「配偶者とは別居」と付記された不許可事例があり、配偶者が日本人や永住者の事案も含まれます。
- 勾留や収容で離れて暮らしていることと、夫婦関係が破綻して別居していることは意味が違うため、経緯を資料で示すことが大切です。
- 離婚しても、日本人や永住者などの実子を同居して監護養育していることは、独立した積極要素になり得ます。
- 関係を実際より良く見せる申告は、ガイドライン上の消極要素になり得るため避けるべきです。
婚姻が在留特別許可で評価されるのは、どのような場合ですか。
配偶者が日本人・特別永住者、又は永住者・定住者など別表第二の在留資格で在留しており、その婚姻が実際の共同生活に支えられている場合です。婚姻届が出ているだけでは足りません。
「当該外国人が、日本人又は特別永住者と法的に婚姻している場合(退去強制を免れるために、婚姻を偽装し、又は形式的な婚姻届を提出した場合を除く。)であって、夫婦として相当期間共同生活をし、相互に協力して扶助しており、かつ、夫婦の間に子がいるなど婚姻が安定かつ成熟していること」(ガイドライン第2の2(1)ウ)
別表第二の在留資格者との婚姻も同じ内容です(第2の2(2)ウ)。別居や婚姻継続の意思の欠如は、この「共同生活」と「相互の協力扶助」という核心部分を揺るがします。
公表事例で、別居や婚姻継続の意思はどう扱われていますか。
特記事項に明記され、不許可の事情として扱われています。配偶者が日本人や永住者であっても、例外ではありません。
| 公表事例 | 婚姻期間 | 本人の刑事処分 | 特記事項 | 結論 |
|---|---|---|---|---|
| 令和7年分・配偶者が日本人の場合・不許可第3事例 | 約10月 | 傷害 懲役5年の実刑 | 配偶者に婚姻継続の意思なし | 不許可 |
| 令和6年分(6月10日以降)・配偶者が日本人の場合・不許可第1事例 | 約17年1月 | 傷害・道路交通法違反 懲役2年2月の実刑 | 配偶者及び子とは別居、在留特別許可歴あり | 不許可 |
| 令和6年分(6月10日以降)・配偶者が日本人の場合・不許可第2事例 | 約34年2月 | 不法就労助長 罰金20万円の略式命令 | 配偶者とは別居 | 不許可 |
| 令和3年分・配偶者が正規在留外国人の場合・不許可第2事例 | 約9年11月 | 窃盗未遂 懲役1年 | 配偶者は永住者、配偶者に婚姻継続の意思なし | 不許可 |
懲役は当時の刑名で、現行法の拘禁刑に相当します。実刑の事案は別居がなくても厳しい類型ですが、罰金の事案でも別居と付記されて不許可となっている点は見過ごせません。
刑事処分が罰金でも、別居していると不許可になりますか。
そうなった事例があります。婚姻期間が30年を超えていても、別居と付記された事案は不許可でした。
令和6年分(6月10日以降)・配偶者が日本人の場合・不許可第2事例は、在日約33年8月、婚姻約34年2月で、刑事処分は不法就労助長による罰金20万円の略式命令にとどまります。特記事項は「配偶者とは別居。」です。これに対し、令和6年分(6月9日まで)・配偶者が正規在留外国人の場合・許可第2事例は、同じく不法就労助長による罰金20万円の略式命令、婚姻約29年9月、配偶者が永住者の事案で、「永住者の配偶者等(1年)」が付与されています。
発覚の経緯など違う点もあり、別居だけで結論が分かれたとは言い切れません。それでも、刑事処分が軽く婚姻期間が長くても、共同生活の実態が失われていると積極要素として働きにくいことは、読み取れます。
逮捕や勾留で離れて暮らしていることも「別居」になりますか。
身柄拘束で物理的に離れていることと、夫婦関係が破綻して別居していることは、意味が違います。その違いを、資料で説明できるようにしておくことが大切です。
- 本人の住民票上の住所が家族と同じままであること
- 面会や手紙のやり取りが続いていること
- 配偶者が差入れや弁護人との連絡を担っていること
- 釈放後に同じ住居へ戻る予定であること
監理措置に付される場合には、配偶者が監理人となり、同居して生活を支える形をとることもあります。その責任は配偶者が監理人になるときで整理しています。
離婚した場合、在留特別許可の見込みはどう変わりますか。
婚姻を特に考慮する積極要素として主張することはできなくなります。ただし、子との関係は婚姻とは別の積極要素として残り得ます。
「当該外国人が、日本人又は特別永住者との間に出生した実子を扶養している場合であって、次のいずれにも該当すること」(ガイドライン第2の2(1)イ)
この類型は、実子が未成年かつ未婚であることなどに加え、「当該実子と現に相当期間同居し、当該実子を監護及び養育していること」を求めています。別表第二の在留資格で在留する実子についても同様です(第2の2(2)イ)。令和7年分(2025年)・その他の場合・許可第2事例は、不法残留により懲役2年・執行猶予3年の判決を受けながら、日本人実子を監護・養育していることなどから「定住者(1年)」が付与されています。離婚後も子と同居し、育てていることを示せるかが鍵になります。
離婚して別の人と結婚すれば、評価は回復しますか。
期待しない方がよいでしょう。逮捕後や収容中に成立した婚姻は、公表事例上ほぼ例外なく不許可とされています。
令和2年分・配偶者が日本人の場合・不許可第3事例には「警察に逮捕された後、別の日本人と婚姻したもの」と付記されています。ガイドラインも、退去強制を免れるための婚姻や形式的な婚姻届を積極要素から除いています。手続の直前に整えた婚姻は、かえって婚姻の実態に疑いを向けられるおそれがあります。偽装婚と評価される危険については偽装結婚とはもご覧ください。
夫婦関係が揺らいでいるとき、何をすべきですか。
まず、配偶者が婚姻を続けるつもりがあるのかを率直に確かめ、事実に即して方針を決めることです。関係を実際より良く見せる申告は、虚偽の申告として消極要素になり得ます(ガイドライン第2の9)。
婚姻を続ける意思があるなら、刑事事件の段階から同居や家計の記録を残し、配偶者の陳述書で今後の生活を具体的に示します。書き方は配偶者の陳述書・嘆願書の書き方をご覧ください。判決確定までの時間に配偶者が永住許可や帰化を進めれば、婚姻の評価はさらに強まります。婚姻が続かない場合は、子の監護養育、地域社会との関係、適法に在留してきた期間など、婚姻以外の事情を軸に組み立てます。
当事務所には、有罪判決を受けた方について、判決確定までの期間に家族の状況を整え、在留特別許可を得た実績があります。夫婦の問題を抱えたままでも、早く相談いただくほど打てる手は増えます。全体像は在留特別許可と配偶者の在留資格で整理しています。
よくある質問
Q1. 在留特別許可の手続中に、配偶者から離婚を求められています。
離婚が成立すると、婚姻を特に考慮する積極要素として主張することはできなくなります(ガイドライン第2の2(1)ウ・(2)ウ)。離婚の合意をする前に、在留への影響を弁護士と確認してください。
Q2. 別居中でも、子どもとの関係は評価されますか。
ガイドライン第2の2(1)イ・(2)イは、実子と現に相当期間同居し、監護養育していることを求めています。別居して養育費を送っているだけでは、この類型には当たりにくいと考えられます。
Q3. 配偶者が陳述書を書いてくれません。
無理に書いてもらったり、内容を作り込んだりすることは避けてください。住民票、家計の記録、子の学校の資料など、客観的な資料で示せる事情を中心に主張を組み立てます。
Q4. 夫婦げんかで一時的に家を出ていた時期があります。不利になりますか。
一時的な事情であれば、その経緯と現在の同居の状況を資料とともに説明すれば足りることが多いです。隠すよりも、正確に説明する方が信用につながります。
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本記事は一般的な解説であり、個別の事案の結論を保証するものではありません。具体的な見通しは、事情を伺ったうえでご説明します。
最終更新日:2026年10月11日
舟渡国際法律事務所
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