日本人の配偶者等とは|在留特別許可で付与される場合と許可・不許可の分かれ目を弁護士が解説
2026/10/11
日本人の配偶者等とは、入管法別表第二に掲げられた在留資格の一つで、日本人との婚姻などの身分関係に基づいて日本に在留するための資格をいいます(入管法別表第二)。配偶者が日本人である人に在留特別許可が出るとき、公表事例で付与されているのは、ほとんどがこの「日本人の配偶者等(1年)」です。日本人との婚姻はガイドラインで最も重く見られる家族関係の一つですが、それでも刑事処分の内容や婚姻の実体によって結論は分かれます。
本記事の要点
- 日本人との法律上の婚姻は、婚姻が安定かつ成熟していれば、ガイドライン第2の2(1)ウの特に考慮する積極要素に当たります。
- 令和7年分では、窃盗で1年2月の実刑を受けた人にも、入管法50条1項ただし書の特別の事情があるとして日本人の配偶者等(1年)が付与されました。
- 他方、配偶者に婚姻継続の意思がない事案、別居している事案、不法就労助長で拘禁刑を受けた事案などは、配偶者が日本人でも不許可とされています。
- 配偶者が外国人の場合は、判決確定までの時間を使って配偶者の帰化を進めることが、日本人との婚姻という評価に近づく道になります。
日本人の配偶者等とはどのような在留資格ですか。
日本人の配偶者等は、身分や地位に基づく別表第二の在留資格の一つです。別表第二には、永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者が並びます。
別表第一の在留資格の人は、窃盗や詐欺など一定の罪で拘禁刑に処せられると、執行猶予付きでも入管法24条4号の2の退去強制事由に当たります。日本人の配偶者等は別表第二なので同号の対象ではありません。ただし、薬物事件の有罪判決(4号チ)と1年を超える実刑(4号リ)は、在留資格を問わず退去強制事由になります。
在留特別許可で日本人の配偶者等が付与されるのはどのような場合ですか。
典型は、日本人と法律上の婚姻をしていて、その婚姻に実体があり、安定かつ成熟している場合です。ガイドラインは次のように定めています。
「当該外国人が、日本人又は特別永住者と法的に婚姻している場合(退去強制を免れるために、婚姻を偽装し、又は形式的な婚姻届を提出した場合を除く。)であって、夫婦として相当期間共同生活をし、相互に協力して扶助しており、かつ、夫婦の間に子がいるなど婚姻が安定かつ成熟していること」(ガイドライン第2の2(1)ウ)
在留資格と在留期間は、許可の際に法務大臣が決定します(入管法50条6項)。婚姻の「安定」と「成熟」をどう立証するかは、婚姻が「安定かつ成熟」とはで取り上げています。
公表事例では、どのような事案で日本人の配偶者等が付与されていますか。
刑事処分のない事案が中心ですが、罰金や執行猶予付き判決を受けた事案でも許可例があります。いずれも在留期間は1年です。
| 公表事例(配偶者が日本人の場合) | 本人の刑事処分 | 主な事情 |
|---|---|---|
| 令和7年分(2025年)・許可第1事例 | なし | 出頭申告、婚姻約1年4月 |
| 令和7年分・許可第3事例 | なし | 出頭申告、婚姻約8年4月、在留特別許可歴あり |
| 令和3年分・許可第5事例 | 入管法違反(不法就労助長)罰金30万円 | 日本国籍を有する未成年の連れ子あり |
| 令和4年分・許可第5事例 | 入管法違反(不法就労助長)罰金20万円の略式命令 | |
| 令和5年分・許可第4事例 | 覚醒剤取締法違反 懲役3年(当時の刑名。現行法の拘禁刑に相当)・執行猶予5年 | 本人は「永住者」 |
| 令和7年分・ただし書該当許可第1事例 | 窃盗 懲役1年2月の実刑 | 在日約33年1月、婚姻約33年4月、成年の子1人 |
令和5年分の事例は、永住者だった本人が薬物事件で退去強制の対象となり、日本人の配偶者等として在留を認められたものです。永住者であっても4号チの対象になることを示しています。
1年を超える実刑でも日本人の配偶者等が付与された例はありますか。
あります。令和7年分・配偶者が日本人の場合の「ただし書該当」許可第1事例は、窃盗により懲役1年2月の実刑判決を受けた人に、日本人の配偶者等(1年)が付与されたものです。
1年を超える実刑を受けた人は、入管法50条1項ただし書により、原則として許可されません。
「本邦への在留を許可しないことが人道上の配慮に欠けると認められる特別の事情があると認めるときに限る。」(入管法50条1項ただし書)
この事例では、在日約33年1月、婚姻約33年4月という長い生活と婚姻の積み重ねがありました。他方、同じ令和7年分の不許可第3事例は、傷害により懲役5年の実刑で、配偶者に婚姻継続の意思がないとされた事案です。刑の重さと婚姻の実体の双方が、結論を分けたと読めます。
配偶者が日本人でも不許可になるのはどのような場合ですか。
婚姻の実体に疑いがある場合や、出入国管理の根幹に関わる違反がある場合です。不法就労助長はガイドライン上の特に考慮する消極要素にも当たります。
- 令和7年分・不許可第1事例:覚醒剤取締法違反で懲役1年6月・執行猶予3年、退去強制歴と在留特別許可歴あり
- 令和7年分・不許可第2事例:入管法違反(不法就労助長)で懲役1年・執行猶予4年
- 令和6年分(6月10日以降)・不許可第2事例:不法就労助長で罰金20万円の略式命令、配偶者と別居
- 令和5年分・不許可第1事例:刑事処分なし、婚姻・同居の実態が認められなかったもの
不法就労助長では、罰金にとどまった令和3年分・令和4年分の事案が許可され、拘禁刑となった令和7年分の事案や別居していた事案が不許可となっています。事情は個別に異なりますが、刑事処分の段階と婚姻の実体がいかに重いかがわかります。
許可された後の在留期間や更新はどうなりますか。
公表事例の在留期間はほとんどが1年で、許可後は更新を重ねます(入管法21条)。5年の例もありますが、出生にさかのぼって日本国籍を失った特殊な事案です(令和7年分・その他・許可第3事例)。
将来の永住許可については、日本人の配偶者に特例があります。
「実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上本邦に在留していること」(永住許可に関するガイドライン)
ただし、同ガイドラインには「罰金刑や拘禁刑などを受けていないこと。」という項目もあり、刑事処分を受けた人は慎重な見極めが必要です。
配偶者が外国人の場合、配偶者が日本人になる道はありますか。
あります。配偶者が帰化すれば、在留特別許可の判断では日本人との婚姻として評価されることになります。帰化の住所要件は法律上、次のとおりです。
「引き続き五年以上日本に住所を有すること。」(国籍法5条1項1号)
もっとも、2026年4月1日からは運用で原則10年以上の在留が求められるようになりました。審査には時間がかかる傾向にあるため、刑事事件の早い段階から準備する必要があります。刑事判決を理由とする退去強制事由は判決の確定で生じるものとして運用されており、控訴・上告を含む刑事手続の期間が、その準備に充てられる時間になります。
当事務所には、刑事事件で有罪判決を受けた方について、判決確定までの間に家族の状況を整え、在留特別許可を得た実績があります。具体的な事例の比較は配偶者が日本人で、本人に刑事処分があるとき、刑事弁護の進め方は日本人配偶者がいる外国人の刑事弁護をご覧ください。
よくある質問
Q1. 日本人と結婚していれば、在留特別許可は認められますか。
特に考慮する積極要素には当たりますが、それだけで許可されるわけではありません。ガイドライン第3は、積極要素と消極要素を総合的に勘案するとしています。婚姻の実体、刑事処分の内容、退去強制歴などが見られます。
Q2. 逮捕された後に日本人と結婚しても評価されますか。
逮捕後や収容中に婚姻が成立した事案は、公表事例上ほぼ不許可です。婚姻の時期と経緯は厳しく見られるため、交際や同居の経過を客観的な資料で示す必要があります。
Q3. 別居していると不利になりますか。
不利に働きます。令和6年分(6月10日以降)の不許可第2事例は、配偶者との別居が記載された事案です。仕事などの事情で別居している場合は、その理由と夫婦の交流を具体的に示すことが大切です。
Q4. 日本人の配偶者等で在留中に刑事事件を起こすとどうなりますか。
入管法24条4号の2には当たりませんが、薬物事件の有罪判決(4号チ)や1年を超える実刑(4号リ)は退去強制事由になります。在留期間の更新にも影響するおそれがあるため、早めに弁護士に相談してください。
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本記事は一般的な解説であり、個別の事案の結論を保証するものではありません。具体的な見通しは、事情を伺ったうえでご説明します。
最終更新日:2026年10月11日
舟渡国際法律事務所
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