定住者とは(在留特別許可で付与される場合)|配偶者・子の監護・元永住者の公表事例
2026/10/11
定住者とは、入管法別表第二に掲げられた在留資格の一つで、法務大臣が個々の事情を考慮して日本での居住を認めるものをいいます(入管法別表第二)。在留特別許可の公表事例では、配偶者が定住者である場合、日本で子を監護養育している場合、永住者だった本人が刑事事件で退去強制の対象になった場合などに「定住者(1年)」が付与されています。1年を超える実刑を受けながら入管法50条1項ただし書の特別の事情を認められた事例でも、付与されたのは多くがこの定住者です。
本記事の要点
- 在留特別許可で付与される定住者は、公表事例ではいずれも在留期間1年で、配偶者が定住者の事案、子の監護養育の事案、元永住者の事案が典型です。
- 令和7年分では、配偶者が定住者で窃盗により懲役1年2月の実刑を受けた人に、50条1項ただし書の特別の事情があるとして定住者(1年)が付与されました。
- 永住者も薬物事件の有罪判決(入管法24条4号チ)などで退去強制の対象になり、刑事処分のある公表事例で許可された場合でも、付与されたのは定住者などでした。
- 配偶者が定住者でも、出国命令歴がある事案や薬物事件の前科が重なる事案では不許可とされています。
定住者とはどのような在留資格ですか。
定住者は、永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等と並ぶ、入管法別表第二の在留資格です。在留特別許可では、婚姻だけでなく、子の監護養育や長年の生活基盤など、さまざまな事情を受け止める在留資格として使われています。
別表第二の在留資格なので、別表第一の在留資格の人を対象とする入管法24条4号の2には当たりません。ただし、薬物事件の有罪判決(4号チ)や1年を超える実刑(4号リ)は、在留資格を問わず退去強制事由になります。
在留特別許可で定住者が付与されるのはどのような場合ですか。
公表事例から見ると、大きく3つの型があります。在留資格と在留期間は、許可の際に法務大臣が決定します(入管法50条6項)。
| 型 | 公表事例の例 |
|---|---|
| 配偶者が定住者である | 令和7年分(2025年)・配偶者が正規在留外国人の場合・許可第2事例(刑事処分なし、子4人) |
| 日本で子を監護養育している | 令和7年分・その他・許可第2事例(日本人実子を監護養育、不法残留で懲役2年(当時の刑名。現行法の拘禁刑に相当)・執行猶予3年) |
| 本人が永住者だった | 令和6年分(6月10日以降)・配偶者が日本人の場合・ただし書該当許可第1事例(覚醒剤取締法違反で懲役1年2月の実刑) |
配偶者が定住者の場合、その婚姻は、別表第二の在留資格者との婚姻としてガイドライン第2の2(2)ウの特に考慮する積極要素に当たります。
配偶者が定住者の事案では、どのような判断がされていますか。
刑事処分のない事案や交通事件の執行猶予の事案で許可例があり、実刑でも50条1項ただし書で許可された例があります。
- 令和6年分(6月9日まで)・配偶者が正規在留外国人の場合・許可第1事例:刑事処分なし、婚姻約6月
- 令和6年分(6月10日以降)・同類型・許可第3事例:道路交通法違反で懲役1年2月・執行猶予3年、配偶者と子が定住者
- 令和6年分(6月10日以降)・同類型・ただし書該当許可第1事例:覚醒剤取締法違反で実刑
- 令和7年分・同類型・ただし書該当許可第1事例:窃盗で懲役1年2月の実刑、在日約34年2月、婚姻約8年11月、未成年の子3人
1年を超える実刑を受けた人は、次の特別の事情がなければ許可されません。
「本邦への在留を許可しないことが人道上の配慮に欠けると認められる特別の事情があると認めるときに限る。」(入管法50条1項ただし書)
令和7年分のただし書許可3件は、配偶者が日本人の事案、配偶者が定住者の事案、日系人として日本で生まれ育った事案で、配偶者が別表第一の在留資格の事案はありません。特別の事情の考え方は在留特別許可の「特別の事情」とはで取り上げています。
永住者だった人に定住者が付与されるのはなぜですか。
永住者であっても、薬物事件の有罪判決や1年を超える実刑によって退去強制事由に当たるからです。公表事例では、在留特別許可を受けた元永住者に付与されているのは定住者や日本人の配偶者等です。
- 令和5年分・配偶者が正規在留外国人の場合・許可第5事例:本人は永住者、配偶者は永住者の配偶者等、覚醒剤取締法違反で懲役1年6月・執行猶予3年、定住者(1年)
- 令和5年分・その他・許可第7事例:本人は永住者、日本人内妻とともに日本人実子を監護養育、懲役3年・執行猶予5年、定住者(1年)
- 令和6年分(6月10日以降)・配偶者が日本人の場合・ただし書該当許可第1事例:本人は永住者、懲役1年2月の実刑、定住者(1年)
刑事処分のある公表事例153件で、許可の結果として永住者の在留資格が付与された例はありません。永住者の刑事事件では、在留資格が一段下がることを前提に、家族の事情を固めておく必要があります。薬物事件の扱いは入管法24条4号チとはをご覧ください。
子の監護養育を理由に定住者が付与されるのはどのような場合ですか。
日本人の実子や永住者の子など、日本で暮らす子を現に監護養育している場合です。ガイドラインは日本人・特別永住者との間の実子の扶養を、次のように特に考慮する積極要素としています。
「当該外国人が、日本人又は特別永住者との間に出生した実子を扶養している場合であって、次のいずれにも該当すること」(ガイドライン第2の2(1)イ)
令和6年分(6月10日以降)・その他・ただし書該当許可第1事例は、盗品等有償譲受け等により懲役1年6月・罰金20万円の実刑を受けた人が、永住者である未成年の子を監護養育していた事案です。令和7年分・その他・ただし書該当許可第1事例は、日系人として日本で生まれ、日本の教育機関で教育を受けた人で、窃盗による懲役1年6月の実刑でも定住者(1年)が付与されました。
配偶者が定住者でも不許可になるのはどのような場合ですか。
出国命令歴などの重い消極事情がある場合や、薬物事件を繰り返している場合です。刑事処分のある公表事例153件で配偶者が定住者と記載されたものは9件あり、許可は4件、不許可は5件です。
- 令和7年分・配偶者が正規在留外国人の場合・不許可第3事例:刑事処分なし、婚姻約1年4月、出国命令歴あり
- 令和6年分(6月10日以降)・同類型・不許可第4事例:覚醒剤取締法違反で懲役1年6月の実刑、前科3件、在留特別許可歴あり
- 令和3年分・同類型・不許可第4事例:覚醒剤取締法違反で懲役1年6月・執行猶予3年、窃盗の執行猶予の前科あり
不許可5件のうち4件が覚醒剤取締法違反の事案です。配偶者が別表第二であることは強い積極要素ですが、それだけで結論が決まるわけではありません。
刑事事件の段階から何を準備すべきですか。
判決確定までの時間を使って、配偶者の地位と家族の実体を整えることです。刑事判決を理由とする退去強制事由は判決の確定で生じるものとして運用されており、控訴期間は14日です(刑事訴訟法373条)。
配偶者が別表第一の在留資格であれば、永住許可や帰化を目指して申請を急ぎます。配偶者がすでに定住者であれば、永住許可ガイドラインの定住者の特例(5年以上の在留など)を使って、さらに永住者へ進むことも検討できます。当事務所には、刑事事件で有罪判決を受けた方について、判決確定までの間に家族の状況を整え、在留特別許可を得た実績があります。事例の詳しい比較は配偶者が定住者のときの在留特別許可で整理しています。
よくある質問
Q1. 在留特別許可で付与される定住者の在留期間はどのくらいですか。
刑事処分のある公表事例で定住者が付与されたものは、いずれも1年でした。許可後は在留期間の更新を重ねることになります(入管法21条)。
Q2. 永住者が執行猶予付きの判決を受けると、退去強制になりますか。
罪名によります。薬物事件は罰金や執行猶予でも入管法24条4号チに当たり、永住者も対象です。他方、24条4号の2は別表第一の在留資格の人が対象なので、永住者には当たりません。
Q3. 配偶者が定住者なら、実刑でも許可される可能性がありますか。
令和7年分には、配偶者が定住者で窃盗の懲役1年2月の実刑を受けた人が、50条1項ただし書の特別の事情を認められて許可された例があります。ただし、改正法施行後のただし書許可の量刑は1年2月から1年6月にとどまり、許可を前提にできるものではありません。
Q4. 定住者を得た後に永住許可を申請できますか。
永住許可ガイドラインには定住者の在留期間に関する特例があります。もっとも、同ガイドラインは罰金刑や拘禁刑などを受けていないことを求めており、刑事処分を受けた人は申請の時期を慎重に見極める必要があります。
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本記事は一般的な解説であり、個別の事案の結論を保証するものではありません。具体的な見通しは、事情を伺ったうえでご説明します。
最終更新日:2026年10月11日
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