外国人の家族が逮捕されたとき、家族が最初にすべきこと|時間制限・接見・弁護士の探し方
2026/10/04
外国人の家族が逮捕されたときは、逮捕から勾留請求の判断まで最長72時間、勾留は最長20日と時間が限られるため、家族は最初に、逮捕された警察署と罪名を確かめ、通訳を介して本人と話せる弁護人の選任を依頼することが大切である。(刑事訴訟法203条・205条・208条・30条2項)
- 逮捕から検察官の勾留請求まで最長72時間、勾留は原則10日で、延長されると最長20日である
- 配偶者・直系の親族・兄弟姉妹は、本人とは別に弁護人を選任できる(刑事訴訟法30条2項)
- 逮捕の段階では家族の面会が認められないことが多く、弁護人は立会人なしで接見できる(同法39条1項)
- 在留資格、在留期限、在留カードと旅券の所在、本人が使う言語を弁護人に伝える
- 被害者への直接の接触や、証拠の処分は避ける
外国人の家族が逮捕されたら、最初に何をすればよいのか?
最初に、逮捕された警察署、逮捕の日時、罪名を確かめ、弁護人の選任を依頼する。
本人から連絡があったときや、警察から連絡を受けたときは、警察署の名前、担当者の名前と連絡先、罪名を書き留める。警察署が家族にどこまで事件の内容を伝えるかは、事案によって異なる。逮捕後は時間が限られているため、事件の内容が十分に分からなくても、先に弁護士に連絡して差し支えない。
逮捕から勾留まで、時間制限はどうなっているのか?
逮捕から検察官が勾留を請求するまでは最長72時間、勾留は原則10日で、延長されると最長20日であり、逮捕から通算して通常は最長23日である。
| 段階 | 時間 | 根拠 |
|---|---|---|
| 逮捕から検察官への送致 | 身体を拘束された時から48時間以内 | 刑事訴訟法203条1項 |
| 検察官の勾留請求 | 送致を受けてから24時間以内(逮捕から通算で72時間まで) | 同法205条1項・2項 |
| 勾留 | 勾留の請求の日から10日以内に起訴しなければ釈放。やむを得ない事由があるときは、通じて最長20日まで延長できる | 同法208条1項・2項 |
留置の必要がないと判断されれば、各段階で釈放される(同法203条1項、205条1項、207条5項ただし書)。釈放されるかどうかは事案による。勾留が認められると、起訴か不起訴かの判断まで、警察署の留置施設などでの身体拘束が続く。勾留とはも参照してほしい。
弁護士は、どのように探し、誰が選任できるのか?
被疑者本人のほか、配偶者、直系の親族、兄弟姉妹は、本人とは別に、独立して弁護人を選任できる(刑事訴訟法30条2項)。
友人や同僚は、法律上は独立して選任する立場にないため、家族を通じて依頼するか、本人の意向を確認して進める。逮捕直後の段階で弁護人を付けたいときは、私選の弁護人を選任するほか、本人が弁護士会に弁護人の選任を申し出る方法がある(同法31条の2)。勾留が決まった後は、貧困その他の事由により弁護人を選任できないときに、国選弁護人を請求できる場合がある(同法37条の2)。費用の確認の観点は外国人の刑事事件で弁護士費用を確認するときの観点、中国語に対応する弁護士の選び方は中国語対応の刑事弁護士の選び方に整理している。
接見と差入れは、家族にどこまでできるのか?
弁護人は立会人なしで接見できるが(刑事訴訟法39条1項)、家族の面会は、逮捕の段階では認められないことが多く、勾留後も裁判官が接見等禁止の決定をすると、面会や物の授受ができなくなる(同法207条1項、81条)。
接見等禁止の決定があっても、弁護人は本人と会うことができる。家族への伝言や、差入れの取次ぎも、弁護人を通すと進めやすい。差入れができる物の範囲や時間は、警察署の留置施設ごとの取扱いによって異なるため、事前に確認する。外国人の身柄を拘束したときは、警察が本人に対し、領事機関への通報を要請できることなどを告げることになっている(犯罪捜査規範232条2項)。接見等禁止と家族の関わり方も参照してほしい。
在留カードや通訳について、家族は何を確認すればよいのか?
在留資格の種類と在留期限、在留カードと旅券の所在、本人が使う言語、勤務先を確認し、弁護人に伝える。
在留への影響は、「退去強制事由に該当するか」と「在留期間の更新・変更が許可されるか」を分けて考える。別表第一の在留資格(留学・技能・経営・管理・家族滞在など)の方は、窃盗・傷害・詐欺などの罪で拘禁刑(執行猶予付きを含む)に処せられると、退去強制事由に当たる(入管法24条4号の2)。別表第二の在留資格(永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者)の方は、これには当たらないが、1年を超える実刑(24条4号リ)や薬物事件の有罪(同号チ)は、いずれの在留資格でも該当する。罰金は退去強制事由に当たらないが、更新・変更の審査で素行が考慮される。逮捕された事実は、職務上知った公務員から入管へ通報されることがある(62条2項)。取調べでは、日本語に通じない外国人について通訳人を介して行うものとされており(犯罪捜査規範233条1項)、弁護人は、本人が通訳の内容を理解できているかも確認する。
家族がやってはいけないことは何か?
被害者への直接の接触、本人との口裏合わせ、証拠の処分は避ける。善意であっても、本人に不利な結果を招くおそれがある。
被害者に会って示談を迫るような行為は、強引になれば証人等威迫(刑法105条の2)に問われるおそれがあるため、示談は弁護人を通して進めるのが望ましい。他人の刑事事件に関する証拠を隠滅する行為は、証拠隠滅等(同法104条)に当たり得る。証拠となり得る物やメッセージを、自分の判断で削除したり処分したりせず、迷ったときは弁護人に確認する。事件の内容をSNSに書き込むことも控える。なお、家族が警察から参考人として呼ばれた場合も、出頭を拒み、出頭後に退去することができる(刑事訴訟法223条2項、198条1項ただし書)。
中国本土の家族は、どう対応すればよいのか?
日本に来られない家族でも、配偶者・直系の親族・兄弟姉妹であれば、法律上は弁護人を選任できる(刑事訴訟法30条2項)。中国国籍の本人については、逮捕・勾留などの事実が、本人の要請の有無にかかわらず、遅くとも4日以内に領事機関へ通報される取扱いとなっている(領事関係に関する日本国と中華人民共和国との間の協定8条1項)。
当事務所は中国語での相談に対応しており、専属の通訳が常駐している。全国からのご相談を受けている。微信ID:matsumura1119 からも連絡できる。契約書面の取り交わし方や連絡手段など、日本に来られない場合の具体的な進め方は、相談の際に確認してほしい。国選弁護と私選弁護の違いも参照してほしい。
よくある質問
家族が逮捕されたと連絡がありました。すぐに面会できますか?
逮捕の段階では、家族の面会は認められないことが多い。弁護人は、立会人なしで接見できる(刑事訴訟法39条1項)。面会の可否を警察署に確認するとともに、弁護人の選任を急ぐことになる。
逮捕された家族が、すぐに釈放されることはありますか?
警察や検察官が留置の必要がないと判断したときは釈放される(刑事訴訟法203条1項、205条1項)。裁判官が勾留の理由がないと認めるときも、勾留状を発せずに釈放を命じる(同法207条5項ただし書)。釈放されるかどうかは事案による。
弁護士費用が心配です。どのように確認すればよいですか?
受任の範囲、費用の項目、追加費用が生じる条件、通訳の手配の扱いを、委任契約書で確認する。勾留が決まった後は、国選弁護人を請求できる場合もある(刑事訴訟法37条の2)。詳しくは外国人の刑事事件で弁護士費用を確認するときの観点で説明している。
逮捕されると、在留資格はすぐになくなりますか?
逮捕や勾留だけで、在留資格が直ちに失われるわけではない。刑事処分の内容によって、退去強制事由に当たるか、在留期間の更新・変更が許可されるかが決まる。別表第一か別表第二か、刑の種類、罪名によって結論が異なる。
中国本土の家族は、何から始めればよいですか?
警察署と罪名を確かめ、弁護士に連絡して、弁護人の選任を依頼する。中国語での相談に対応しており、微信ID:matsumura1119 から連絡できる。
関連ページ
本記事は一般的な解説であり、個別の事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではありません。
最終更新 2026年10月4日 / 執筆 弁護士 松村大介(第一東京弁護士会・登録番号59077)
舟渡国際法律事務所 https://matsumura-lawoffice.jp/ 微信ID:matsumura1119 電話:050-7587-4639