舟渡国際法律事務所

中国語で相談できる刑事弁護士の選び方|通訳・秘密保持・微信での連絡を弁護士が解説

お問い合わせはこちら

中国語で相談できる刑事弁護士の選び方|通訳・秘密保持・微信での連絡を弁護士が解説

中国語で相談できる刑事弁護士の選び方|通訳・秘密保持・微信での連絡を弁護士が解説

2026/10/04

中国語で相談できる刑事弁護士を選ぶときは、通訳が専属か外部手配か、通訳の中立性と秘密保持、中国語での書面と説明、微信での連絡、中国本土の家族への説明の5点を、相談の場で具体的に確かめるのがよい。

(弁護士法23条、弁護士職務基本規程19条)

  • 「中国語に対応」という表示だけでなく、接見や書面の説明まで中国語で受けられるかを確かめる
  • 弁護人側の通訳人には、弁護士法と弁護士職務基本規程に基づく守秘の管理が及んでいるかを確かめる
  • 供述調書は日本語で作られるため、内容を中国語で確かめられる態勢が必要になる
  • 微信を使う場合は、連絡の範囲と情報の取扱いを、あらかじめ取り決めておく
  • 中国本土の家族も、独立して弁護人を選任できる

中国語で相談できる刑事弁護士は、何を基準に選べばよいのか?

中国語で話せるかどうかに加えて、接見・書面・家族への説明のどこまでを中国語で受けられるかを基準にする。

逮捕から起訴・不起訴の判断までは通常最長23日であり、この間に何度も言葉のやり取りが必要になる。弁護人との接見、取調べへの対応の助言、示談の交渉、家族への報告のすべてで、言葉の正確さが結果に響く。「中国語可」とあるだけでは、どの場面まで対応できるのかが分からない。次の表の観点で、相談の場で質問するとよい。

確認する点 専属の通訳がいる場合 外部の通訳人を手配する場合
接見への同行 接見の予定に合わせて同行できるか 依頼後、どのくらいで手配できるか
守秘の管理 事務所の職員として守秘の指導・監督を受けているか 通訳人にどのように守秘を求めているか
中立性 弁護人の補助者として、本人の側に立つ位置づけか 取調べの通訳人と同一の人が担当しないか
費用の扱い 費用の内訳に含まれるか 別に生じるか、生じる場合の見込みを書面で説明してもらえるか
書面・説明 委任契約や見通しを中国語でも説明してもらえるか 同左(通訳人を介する場合の確認方法)

専属の通訳か外部手配かは、なぜ確かめる必要があるのか?

通訳人が弁護人の管理の下にあるかどうかで、守秘の確保と、接見に同行できる機動性が変わるためである。

取調べの通訳は捜査機関が手配する。これに対し、弁護人との接見の通訳は、弁護人の側で用意する必要がある。外部の通訳人を手配する場合でも、弁護士は職務に関与させた者が秘密を漏らさないよう指導・監督する義務を負う(弁護士職務基本規程19条)。どちらの体制でも、この点を質問して差し支えない。

通訳の中立性と秘密保持は、どう確認すればよいのか?

取調べの通訳人とは別に、本人の側に立つ弁護人側の通訳人がいること、その通訳人が守秘の管理の下にあることを確認する。

弁護士は、職務上知り得た秘密を保持する義務を負う(弁護士法23条、弁護士職務基本規程23条)。接見で話した内容が捜査機関に伝わることがあってはならず、接見は立会人なくして行われる(刑事訴訟法39条1項)。取調べの通訳に疑問があるときの対処は刑事事件の通訳をどう確認するかで説明している。

中国語での書面や説明は、どこまで受けられるのか?

委任契約と費用の説明、事件の見通し、取調べへの対応の助言を、中国語で受けられるかを確かめる。

弁護士は、受任に当たり、事件の見通し、処理の方法、報酬と費用について適切に説明する必要があり(弁護士職務基本規程29条)、報酬に関する事項を含む委任契約書を作成する(同規程30条)。これらの説明が、本人や家族の理解できる言葉で行われなければ、説明を受けたことにならない。供述調書は日本語で作られ、読み聞けの後に署名押印を求められる(刑事訴訟法198条4項・5項)。誤りがあれば訂正を求め、納得できなければ署名押印を拒むことができる。この仕組みを、中国語で本人に説明してもらうことが欠かせない。

微信で連絡をとる場合、何に気をつければよいのか?

連絡手段として微信を使えるかを確かめ、使う場合は、連絡する内容の範囲と情報の取扱いを、あらかじめ取り決めておく。

勾留中の本人は留置施設の中におり、メッセージアプリを自由に使えない。微信で連絡するのは、主に家族と弁護人との間になる。家族との連絡では、弁護人が本人から聞いた内容のうち、どこまでを伝えるかを本人の意向に沿って決める。事件の内容が第三者に広がらないよう、グループでのやり取りは避けるのが無難である。当事務所の微信IDはmatsumura1119である。

中国本土の家族への説明は、どう進めればよいのか?

中国本土に住む配偶者や親族も、独立して弁護人を選任できるため、弁護人が本人と家族の双方に説明できる態勢かを確かめる。

被疑者の配偶者、直系の親族、兄弟姉妹は、独立して弁護人を選任できる(刑事訴訟法30条2項)。日本に来られない家族には、弁護人が経過を報告し、本人の意向を伝える役割を果たす。逮捕された外国人は、本人が希望すれば、自国の領事機関への通報を求めることができる(領事関係に関するウィーン条約36条)。取扱いは国ごとの取決めによって異なることがあるため、弁護人に確かめるとよい。家族が最初にすることは家族が逮捕されたとき最初にすること(外国人の場合)で説明している。

当事務所では、中国語での相談にどう対応しているのか?

中国語での相談に対応しており、専属の通訳が常駐している。全国からの相談を受けている。

当事務所は、中国語での相談に対応しており、専属の通訳が常駐している。全国からの相談を受けている。外国人の刑事事件では、取調べへの弁護人の立会いを求める方針をとっており、立会いが認められることは現状ほとんどないが、取調べの前に警察官と協議することがある。最初の接見では、入管法上の在留資格を失うおそれについて、本人に正確に理解してもらうことを重視している。微信ID:matsumura1119。中国語でのご案内は中文のご案内、中国人の刑事事件の解説は中国人の刑事事件に掲載している。

よくある質問

中国語が話せる弁護士であれば、通訳は不要なのか?

弁護士自身が中国語で話せても、接見の場面や書面の説明で正確さを保つために、通訳の体制が必要になることがある。どの場面を弁護士本人が対応し、どの場面で通訳人が入るのかを、相談の場で確かめるとよい。

取調べで通訳が付いていれば、弁護人側の通訳は要らないのか?

取調べの通訳人は捜査機関が手配する者であり、本人の側に立つ立場ではない。弁護人との接見は立会人なくして行われるため(刑事訴訟法39条1項)、その通訳は弁護人の側で用意する必要がある。

中国本土にいる家族が、日本の弁護人を選任できるのか?

本人の配偶者、直系の親族、兄弟姉妹は、独立して弁護人を選任できる(刑事訴訟法30条2項)。同項は居住地を条件としていない。具体的な契約の進め方は、弁護士に確認する。

微信で事件の相談をしてもよいのか?

連絡手段として使うことはできるが、連絡する内容の範囲と情報の取扱いを、弁護人とあらかじめ取り決めておくのがよい。第三者が加わるグループでの共有は避ける。

中国語で書かれた資料や家族からの手紙は、証拠として使えるのか?

国語でない文字や符号は、翻訳させることができる(刑事訴訟法177条)。実際に証拠として使えるかは、内容と手続によって異なるため、弁護人に確認する。

関連ページ

本記事は一般的な解説であり、個別の事案については弁護士に直接ご相談ください。解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではありません。

最終更新 2026年10月4日 / 執筆 弁護士 松村大介(第一東京弁護士会・登録番号59077)

舟渡国際法律事務所 https://matsumura-lawoffice.jp/ 微信ID:matsumura1119

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。