夫婦ともに別表第一の在留資格のときの在留特別許可|公表事例の帰趨とどちらを永住に引き上げるか
2026/10/11
夫婦がともに別表第一の在留資格で在留している場合、本人に刑事処分があると、在留特別許可の公表事例では許可例が一つも見当たりません。この状況を変える現実的な方法は、判決が確定するまでの間に、刑事事件の当事者でない方の配偶者を永住者に、あるいは帰化により日本人に引き上げておくことです。
本記事の要点
- 配偶者が別表第一の在留資格で、本人に刑事処分(執行猶予を含みます)がある公表事例は8件あり、すべて不許可です。
- 同じ類型で許可された3件はいずれも刑事処分がなく、付与された在留資格はすべて家族滞在でした。
- 本人が別表第一の在留資格なら、一定の罪で拘禁刑に処せられると、執行猶予付きでも入管法24条4号の2に当たります。
- 引き上げの対象は、原則として刑事事件の当事者でない配偶者です。永住許可の要件に、罰金刑や拘禁刑を受けていないことが含まれるためです。
夫婦ともに別表第一の在留資格だと、何が問題になりますか。
在留特別許可に係るガイドラインは、婚姻を「特に考慮する積極要素」とする場面を、配偶者が日本人・特別永住者である場合(第2の2(1)ウ)と、別表第二の在留資格者である場合(同(2)ウ)に限っています。夫婦ともに別表第一の在留資格だと、婚姻はこのどちらにも当たりません。
別表第一には、技術・人文知識・国際業務、経営・管理、留学、特定技能、家族滞在などが含まれます。これに対し、別表第二は永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者の四つです。同じように家族で暮らしていても、評価の出発点が違うのです。
本人に刑事処分がある公表事例は、どうなっていますか。
当事務所が平成26年分から令和7年分の公表事例を原典で精査したところ、配偶者が別表第一の在留資格で、本人に刑事処分がある事例は次の8件で、すべて不許可でした。
| 公表事例(配偶者が正規在留外国人の場合) | 配偶者の在留資格 | 本人の刑事処分 |
|---|---|---|
| 令和2年分・不許可第2事例 | 留学 | 窃盗 懲役2年 |
| 令和2年分・不許可第4事例 | 技術・人文知識・国際業務 | 虚偽文書作成幇助 懲役2年2月・執行猶予3年 |
| 令和4年分・不許可第2事例 | 経営・管理 | 不法就労助長等 懲役2年・執行猶予4年・罰金50万円 |
| 令和4年分・不許可第3事例 | 特定活動 | 有印公文書偽造 懲役2年・執行猶予3年 |
| 令和5年分・不許可第2事例 | 技術・人文知識・国際業務(本人は家族滞在) | 不法就労のあっせん等 懲役10月・執行猶予2年・罰金30万円 |
| 令和6年分(6月9日まで)・不許可第3事例 | 技術・人文知識・国際業務 | 詐欺等 懲役1年6月・執行猶予3年 |
| 令和6年分(6月10日以降)・不許可第2事例 | 技術・人文知識・国際業務 | 過失運転致死 禁固3年・執行猶予4年 |
| 令和7年分・不許可第1事例 | 技術・人文知識・国際業務 | 偽造在留カード行使 懲役1年6月・執行猶予3年 |
(刑名は当時の表記で、現行法の拘禁刑に相当します。)執行猶予付き判決でも例外がなく、過失運転致死のように故意犯でない事案も含まれています。令和7年分を見ても、別表第一の在留資格で在留していた人が実刑判決を受けて許可された事例は見当たりません。
刑事処分がなければ、許可された例はありますか。
あります。ただし3件だけで、いずれも刑事処分がなく、付与されたのは家族滞在でした。
令和4年分・配偶者が正規在留外国人の場合・許可第4事例(配偶者は留学、婚姻約1年6月)、令和5年分・同類型・許可第1事例(配偶者は教育、子に疾病があることを考慮)、令和6年分(6月10日以降)・同類型・許可第2事例(配偶者は技術・人文知識・国際業務、婚姻約15年3月)です。
反対に、刑事処分がなくても不許可となった例もあります。令和6年分(6月9日まで)・同類型・不許可第1事例は、出頭申告・不法残留で、配偶者が技術・人文知識・国際業務、婚姻約1年でした。この類型は、刑事処分がない場合でも余裕のある状況ではありません。家族滞在の位置づけは家族滞在とは(在留特別許可で付与される場合)で説明しています。
本人の刑事事件では、何が分かれ目になりますか。
本人が別表第一の在留資格なら、拘禁刑に処せられるか、罰金以下にとどまるかが最初の分かれ目です。入管法24条4号の2は、窃盗・詐欺・傷害など一定の罪で拘禁刑に処せられたことを要件とし、執行猶予が付いても該当しますが、罰金のみなら該当しません(薬物事件は罰金でも4号チに当たります)。
不起訴や罰金を目指す捜査段階の弁護は、この類型で最も効果の大きい手段です。詳しくは不起訴が在留に与える影響をご覧ください。起訴された場合も、「処せられた」は判決の確定を指すものとして運用されているため、確定までの時間が生まれます。控訴・上告は被告人の正当な権利で、被告人だけが控訴した事件では原判決より重い刑は言い渡せません(刑事訴訟法402条)。
夫婦のどちらを永住者に引き上げるべきですか。
原則として、刑事事件の当事者でない配偶者です。永住許可に関するガイドラインは、申請者本人について罰金刑や拘禁刑などを受けていないことを求めているため、刑事事件の当事者が自分で永住を目指すのは難しくなります。
| 夫婦の在留資格 | 引き上げの候補 | 注意点 |
|---|---|---|
| 本人:家族滞在、配偶者:技術・人文知識・国際業務など | 配偶者の永住許可 | 原則10年の在留、うち5年以上の就労資格が目安 |
| 本人:技術・人文知識・国際業務など、配偶者:家族滞在 | 配偶者の帰化 | 家族滞在は就労資格ではないため、永住の5年の部分を満たしにくい |
| 夫婦ともに就労資格 | 配偶者の永住許可又は帰化 | 早く到達できる方を選ぶ |
帰化は、国籍法5条1項1号が「引き続き五年以上日本に住所を有すること」を定め、2026年4月1日からは運用上、原則として10年以上の在留が必要とされています。生計の要件は「自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること」(同項4号)とされ、家族の収入も考慮されます。どちらを選ぶかは配偶者は永住と帰化どちらを目指すべきかで比較しています。
配偶者が永住者になると、評価はどう変わりますか。
配偶者が永住者になれば、婚姻はガイドライン第2の2(2)ウの「特に考慮する積極要素」に当たり得ます。公表事例でも、令和7年分・配偶者が正規在留外国人の場合・許可第1事例では、入管法違反(不法残留)により懲役1年執行猶予3年の判決を受けた人が、配偶者が永住者で「永住者の配偶者等(1年)」を得ています。
ただし、婚姻の実質も問われます。「夫婦として相当期間共同生活をし、相互に協力して扶助しており」という文言に沿って、同居、家計の共同、子の監護養育を記録として残してください。配偶者の申請は配偶者本人の要件で審査されますが、家族の状況も含めて確認されることがあるため、弁護士と相談しながら進めることをおすすめします。
判決確定までに、ほかに何を準備しますか。
子の教育歴と本人の就労の見込みです。ガイドラインは、日本の初等中等教育機関で相当期間教育を受けた子との関係(第2の2(3))や、別表第一の在留資格の該当性があること(第2の9)を積極要素として挙げています。あわせて、本人の在留期間の更新を切らさないことも欠かせません。
審査期間は長期化する傾向にあり、判決が出てから動いたのでは間に合わないことがあります。当事務所には、有罪判決を受けた方について、確定までの期間に家族の状況を整え、在留特別許可を得た実績があります。全体の考え方は在留特別許可と配偶者の在留資格をご覧ください。
よくある質問
Q1. 夫が技術・人文知識・国際業務、妻が家族滞在です。妻が罪を犯した場合はどうなりますか。
家族滞在も別表第一の在留資格なので、妻が一定の罪で拘禁刑に処せられれば、執行猶予付きでも入管法24条4号の2に当たります。同じ構成の令和5年分・配偶者が正規在留外国人の場合・不許可第2事例も不許可とされているため、判決確定までに夫の永住許可などを進めることを検討してください。
Q2. 執行猶予が付けば、許可の見込みはありますか。
配偶者が別表第一の在留資格である公表事例では、執行猶予付き判決の事案もすべて不許可です。執行猶予を得ることは大切ですが、それだけで見通しが開けるわけではありません。
Q3. 刑事事件を起こした本人が永住許可を申請できますか。
申請自体はできますが、永住許可に関するガイドラインは罰金刑や拘禁刑などを受けていないことを求めています。そのため、引き上げの対象は刑事事件の当事者でない配偶者とするのが通常です。
Q4. 子どもがいれば有利になりますか。
子がいることだけでは、この類型で決定的な事情にはなっていません。子が日本の小中学校などで相当期間教育を受けている場合には、ガイドライン第2の2(3)の要素として主張できる可能性があります。
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本記事は一般的な解説であり、個別の事案の結論を保証するものではありません。具体的な見通しは、事情を伺ったうえでご説明します。
最終更新日:2026年10月11日
舟渡国際法律事務所
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