日本で生まれた子と在留特別許可|子の国籍・在留資格と教育歴で変わる評価
2026/10/11
日本で生まれ育った子がいることは、在留特別許可で「子の利益の保護」として積極的に評価されますが、その重みは子の国籍・在留資格と、日本の小中学校などでどれだけ教育を受けてきたかによって大きく変わります。日本人や永住者・定住者との間の子であれば家族関係の「特に考慮する積極要素」に直結し、そうでない場合でも、日本の学校で相当期間学んでいれば別の類型に乗ることがあります。他方で、日本生まれの子がいても、親の刑が重ければ不許可となった公表事例もあります。
本記事の要点
- ガイドラインは、家族とともに生活をするという子の利益の保護の必要性を、積極要素として考慮すると明記しています。
- 子が日本人・特別永住者との間の実子か、別表第二の在留資格を持つ実子であれば、その子を同居して監護養育していることが特に考慮する積極要素になります。
- それ以外の場合でも、子が日本の初等中等教育機関で相当期間教育を受け、本国での教育が難しい事情があれば、ガイドライン第2の2(3)の積極要素に当たり得ます。
- 公表事例には、未成年の永住者の子の監護養育などを背景に1年を超える実刑でも許可された例がある一方、日本人の実子がいても2年6月の実刑で不許可となった例があります。
日本で生まれた子がいることは、在留特別許可でどう評価されますか。
積極要素として評価されます。ただし、日本で生まれたという事実だけで決まるわけではなく、子の国籍・在留資格と、日本での生活や教育の実態が問われます。
「家族関係は、在留特別許可をするかどうかの判断において、重要な要素となり得るものであり、中でも、家族とともに生活をするという子の利益の保護の必要性は、積極要素として考慮されます。」(在留特別許可に係るガイドライン第2の2)
入管法50条5項も、許否の判断で考慮する事情として「家族関係」や「人道上の配慮の必要性」を挙げています。子の存在は、親の在留を考えるうえで中心に置くべき事情です。
子の国籍や在留資格によって、評価は変わりますか。
大きく変わります。ガイドラインは、子の立場に応じて3つの類型を置いています。
| 子の立場 | ガイドライン | 親の側に求められること |
|---|---|---|
| 日本人又は特別永住者との間に出生した実子 | 第2の2(1)イ(特に考慮する積極要素) | 未成年かつ未婚の実子などを扶養し、相当期間同居して監護養育していること |
| 永住者・定住者など別表第二の在留資格を持つ実子 | 第2の2(2)イ(特に考慮する積極要素) | 同上 |
| 上記以外(家族滞在の子、在留資格のない子など) | 第2の2(3)イ | 子が日本の初等中等教育機関で相当期間教育を受け、本国での教育が困難な事情等があり、親が地域社会に溶け込んでいること |
前の2つの類型では、子と「現に相当期間同居し、当該実子を監護及び養育していること」(第2の2(1)イ(イ))が条件です。名目上の親子関係ではなく、実際に一緒に暮らして育てていることが問われます。
また、日本で生まれた外国籍の子は、出生後に在留資格を取得する手続をとらなければ、子自身が在留資格のない状態になります。令和元年分(2019年)・子と共に不法滞在の場合・不許可第1事例では、日本で生まれた2歳と1歳の子がいずれも在留資格を取得していませんでした。
日本の学校に通っていることは、どれほど重要ですか。
子が日本人や別表第二の在留資格を持たない場合には、日本の学校での教育歴が、家族関係で積極要素を立てるほぼ唯一の足場になります。
「当該外国人が、本邦の初等中等教育機関で相当期間教育を受けており、かつ、本国で初等中等教育を受けることが困難な事情等が認められる実子と同居しており、かつ、当該実子を監護及び養育している場合であって、地域社会で一定の役割を果たすなど相当程度に地域社会に溶け込んでいる者であること」(ガイドライン第2の2(3)イ)
ここでいう初等中等教育機関からは、「母国語による教育を行っている教育機関」が除かれています(第2の2(3)ア)。また「相当期間」とされている以上、入学したばかりの子や未就学の子では、この類型に乗せるのは難しくなります。子が家族滞在で日本の学校に通っている場合の考え方は、子どもが家族滞在・日本の学校に通っているときで詳しく扱っています。
公表事例では、日本で生まれ育った子がいる事案はどうなっていますか。
子の事情が、1年を超える実刑判決を受けた親の許可を支えた例がある一方、刑の重さによっては子の事情があっても不許可になっています。
| 公表事例 | 子・家族の事情と刑事処分 | 結論 |
|---|---|---|
| 令和6年分(6月10日以降)・その他・ただし書該当許可第1事例 | 在日約21年、未成年の子(永住者)の監護養育。盗品等有償譲受け等で懲役1年6月(当時の刑名。現行法の拘禁刑に相当)・罰金20万円の実刑 | 許可(定住者・1年) |
| 令和7年分(2025年)・その他・ただし書該当許可第1事例 | 本人が日系人として日本で出生し、日本の教育機関で教育を受けた。窃盗で懲役1年6月の実刑 | 許可(定住者・1年) |
| 令和7年分・子と共に不法滞在の場合・許可第1事例 | 子は12歳で在日約12年5月。刑事処分なし | 許可(母は特定活動、子は留学) |
| 令和7年分・その他・不許可第2事例 | 在日約22年1月、日本人実子の監護養育を主張。詐欺等で懲役2年6月の実刑、在留特別許可歴あり | 不許可 |
| 平成30年分・子と共に不法滞在の場合・不許可第2事例 | 職員探知。子は日本で出生した6歳。窃盗で懲役1年6月・執行猶予3年 | 不許可 |
(出典:出入国在留管理庁「在留特別許可された事例及び在留特別許可されなかった事例について」各年分)
子の事情は強い力を持ちますが、刑期が長くなると覆しにくくなります。また、子が幼く、親も不法滞在のまま発覚した事案では、子が日本生まれでも不許可となっています。
刑事事件の段階で、子のために何を準備すればよいですか。
刑を軽くするための弁護と並行して、子の在留資格、教育歴、監護養育の実態を示す資料を整えることです。
- 子の在留カード、出生後の在留資格取得の状況
- 在学証明書、通知表、学校行事や地域活動への参加の記録
- 担任の先生や地域の方の陳述書
- 同居と監護養育を示す住民票、保育・医療の記録
刑事判決を理由とする退去強制事由は判決の確定によって生じるため、確定までの時間に子の教育歴が積み重なり、配偶者の在留資格を永住者などに引き上げられることもあります。その考え方は在留特別許可は配偶者の在留資格で決まるで説明しています。
弁護士に相談するのは、いつがよいですか。
親が逮捕された直後、遅くとも起訴される前が望ましい時期です。量刑は在留特別許可の結論に直結し、子のための資料づくりにも時間がかかります。
当事務所には、刑事事件で有罪判決を受けた方について、判決確定までの期間に家族の状況を整え、在留特別許可を得た実績があります。もっとも、結論は個別の事情によって異なり、許可をお約束できるものではありません。お子さんの生活を守るために、早めにご相談ください。
よくある質問
Q1. 子が日本で生まれていれば、親は在留特別許可を受けられますか。
それだけで決まるわけではありません。子の利益の保護は積極要素ですが、子の国籍・在留資格、教育歴、監護養育の実態のほか、親の刑事処分の重さなどを総合して判断されます(ガイドライン第3)。
Q2. 子がまだ小さく、学校に通っていません。不利になりますか。
ガイドライン第2の2(3)は、日本の初等中等教育機関で相当期間教育を受けていることを求めているため、未就学の子ではこの類型に乗りにくくなります。ただ、子が日本人や別表第二の在留資格を持つ実子であれば、第2の2(1)イ・(2)イの類型を検討できます。
Q3. 母国語で授業をする学校に通っています。教育歴として評価されますか。
ガイドライン第2の2(3)アは、初等中等教育機関から母国語による教育を行っている教育機関を除いています。そのため、この類型の教育歴としては評価されにくいと考えられます。
Q4. 親が1年を超える実刑判決を受けても、子のことは考慮されますか。
入管法50条1項ただし書により、特別の事情がなければ許可されませんが、子の事情はその判断の中で考慮され得ます。公表事例には、未成年の永住者の子の監護養育などを背景に許可された例があります。
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本記事は一般的な解説であり、個別の事案の結論を保証するものではありません。具体的な見通しは、事情を伺ったうえでご説明します。
最終更新日:2026年10月11日
舟渡国際法律事務所
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