舟渡国際法律事務所

弊所の案件を素材とした論文が掲載されました(自治研究102巻11号・神戸大学名誉教授 阿部泰隆「ストーカー法の警告に対する救済方法(一)」)

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弊所の案件を素材とした論文が掲載されました(自治研究102巻11号・神戸大学名誉教授 阿部泰隆「ストーカー法の警告に対する救済方法(一)」)

弊所の案件を素材とした論文が掲載されました(自治研究102巻11号・神戸大学名誉教授 阿部泰隆「ストーカー法の警告に対する救済方法(一)」)

2026/10/28

自治研究102巻11号(2026年11月号、2026年10月28日発売)の巻頭論説として、当事務所が担当したストーカー規制法4条1項に基づく文書警告をめぐる事件(大阪高裁令和6年6月26日判決・令和5年(行コ)第137号)をめぐる問題を扱う、神戸大学名誉教授 阿部泰隆先生の論文が掲載されました。本論文は連載の第1回です。

掲載情報

著者阿部泰隆(神戸大学名誉教授・弁護士)
題名ストーカー法の警告に対する救済方法(一)
掲載誌自治研究102巻11号(2026年11月号)3頁(第一法規)
発売日2026年10月28日
素材となった事件ストーカー規制法4条1項に基づく文書警告をめぐる事件(大阪高裁令和6年6月26日判決・令和5年(行コ)第137号)

どのような事件ですか

依頼者が警察署長から受けたストーカー規制法4条1項に基づく文書警告について、その取消しを求めた事件です。大阪高裁は、行政指導として司法審査の外に置かれてきた文書警告について、その法的効力を認めました。この事件は、これまでに法学教室・社会志林・法政研究の各誌で検討の対象となり、第561回九州行政判例研究会でも報告のテーマとされました。判決は判例地方自治に登載されています。

当事務所の担当事件が取り上げられた報道と、担当事件を素材とした学術論文・判例誌への登載は、メディア・論文掲載のページに出典とともにまとめています。

舟渡国際法律事務所 弁護士 松村大介(第一東京弁護士会・登録番号59077)
微信(WeChat)ID:matsumura1119(夜間・土日もご相談を受け付けています)

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