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父親・母親が逮捕されたら、子どもの学校や在留資格はどうなるのか|ご家族のための実務ガイド

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父親・母親が逮捕されたら、子どもの学校や在留資格はどうなるのか|ご家族のための実務ガイド

父親・母親が逮捕されたら、子どもの学校や在留資格はどうなるのか|ご家族のための実務ガイド

2026/07/29

ある日突然、配偶者が警察に逮捕され、幼い子どもと残されたご家族から、「子どもの学校はどうすればよいのか」「子どものビザはどうなってしまうのか」というご相談をいただくことがあります。逮捕はご本人だけでなく、家庭全体の生活を揺るがします。本記事では、親が逮捕された場合の子どもをめぐる実務を、外国人のご家庭に特有の論点を含めて解説いたします。

本記事の要点

  • 逮捕の事実が学校や保育園に自動的に通知されることはありません。子どもの通学・通園は継続できます
  • 「家族滞在」など扶養者の在留資格に依存する子どもの在留資格は、扶養者の刑事処分の帰趨によって影響を受けることがあります
  • 日本で養育される子どもの存在は、在留特別許可の判断において重視される事情の一つです(入管法50条5項参照)
  • 監護者がいなくなる場合は、親族による監護の調整や児童相談所との連携が必要になります

子どもの日常生活はどうなるのか

結論から申し上げると、親が逮捕されても、学校・保育園にその事実が捜査機関から通知されることはなく、子どもは通常どおり通学できます。ご家庭から学校に説明する義務もありません。もっとも、事件が実名で報道された場合には、周囲に知られる可能性があります。報道対応や、報道された記事の削除の可否については、弁護士にご相談いただくのが確実です。残された親が一人で家計と育児を担うことになるため、自治体の子育て支援や、同郷のコミュニティの支援を早めに整えることも大切です。

子どもの在留資格への影響

子どもが「家族滞在」の在留資格で在留している場合、その在留は扶養者である親の在留資格に連動しています。扶養者が有罪判決を受けて在留資格を失うような事態になれば、子どもの在留の基礎も揺らぎます。また、扶養者が長期間勾留されて収入が絶たれると、扶養の実態という更新時の考慮要素にも影響しえます。逆に、子どもが日本の学校に通い、日本社会に定着していることは、仮に親が退去強制手続に付された場合でも、在留特別許可の判断において有利に考慮されうる重要な事情です。刑事事件の弁護活動は、この入管法上の帰結まで見据えて組み立てる必要があります。

身柄解放に向けてご家族ができること

監護を要する子どもの存在は、勾留の必要性を争う際の具体的な主張材料になります。弁護人は、養育状況に関する資料(在学証明、母子健康手帳、家計の資料等)を整えて、勾留請求の却下や勾留取消しを求めます。接見禁止が付いている場合でも、弁護人は自由に面会できますので、お子さまの様子をご本人に伝え、ご本人の意向をご家族に伝える橋渡しができます。ご本人が家庭の状況を知ることは、取調べへの冷静な対応にもつながります。

当事務所のご案内と解決事例

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)の松村大介弁護士は、家族のいる外国人の刑事事件・入管手続に数多く対応してきました。観光目的で来日した方が日本人女性との間に子を授かり、在留資格を失って逮捕・起訴された事案では、婚姻・認知の手続を当局と交渉して実現させ、難関とされた在留特別許可を1回の手続で獲得しました。また、不法就労助長罪の認定事件において前例のない在留特別許可を獲得した実績があり、退去強制の危機にある方の救済に実務の蓄積があります。特殊詐欺の出し子とされた20代女性の不起訴処分獲得など、若年者・家族形成期の依頼者の事件にも対応しています。

松村大介弁護士は接見の初動から結審まで全工程を直接担当いたします(事務員・若手弁護士による代行を行いません)。中国語専属通訳が常駐しており、日本語に不安のあるご家族からのご相談にも対応できる体制です。提携の行政書士により、お子さまを含むご家族の在留資格の手続もワンストップでサポートいたします。

結びに

親の逮捕は、子どもにとっても大きな試練ですが、学校生活の継続、在留資格の維持、身柄の早期解放と、打つべき手は段階ごとに存在します。おひとりで抱え込まず、早めにご相談ください。本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年7月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
電話番号 :050-7587-4639


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