舟渡国際法律事務所

前科はどこまでついて回るのか|永住・帰化・再入国まで及ぶ影響の射程と、外国人事件で不起訴を目指す理由

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前科はどこまでついて回るのか|永住・帰化・再入国まで及ぶ影響の射程と、外国人事件で不起訴を目指す理由

前科はどこまでついて回るのか|永住・帰化・再入国まで及ぶ影響の射程と、外国人事件で不起訴を目指す理由

2026/07/23

「たいした事件ではないから、罰金を払えば終わり」「前科がついても、生活には関係ない」。外国人刑事事件のご相談で、しばしば耳にする言葉です。しかし、この理解には重大な落とし穴があります。この記事では、前科という言葉の正確な意味と、その影響がどこまで及ぶのかを整理いたします。

1 罰金も「前科」です

前科とは、確定した有罪判決を受けた経歴をいい、罰金刑も含まれます。略式手続で罰金を納めた場合も同様です。日常生活で他人に知られる場面は限られるものの、検察庁には記録が残り、後の刑事手続や各種の審査で参照され得ます。「略式で早く終わらせましょう」という提案に安易に応じる前に、その罰金が何を意味するのかを確認する必要があります。

2 外国人にとって前科の影響はより長く続きます

外国籍の方の場合、前科は在留の場面で長期にわたり影響します。在留期間の更新・在留資格の変更の審査では素行が考慮され、罰金前科はマイナス要素として評価されます。永住許可の審査では素行善良要件が厳格に適用され、一定期間、事実上申請が困難になることがあります。帰化申請でも同様です。さらに、罪名によっては退去強制事由に直結します。薬物事犯は刑の重さを問わず(入管法24条4号チ)、また無期または1年を超える拘禁刑の実刑は同号リにより、退去強制の対象となり得ます。加えて、出国後の再入国の場面では、一定の刑罰歴が上陸拒否事由(入管法5条)に該当し、日本に戻れなくなる場合もあります。

3 本国の手続への影響は個別確認が必要です

日本での犯罪経歴が中国国内の手続にどのように影響するかは、制度の運用が変わり得るため、断定的なことは申し上げられません。もっとも、日本での前科の有無は、日本の官公署が発行する犯罪経歴証明書に反映され得るものであり、国際的な就職・移住・査証手続で証明書の提出を求められる場面は現に存在します。影響の射程が不確かだからこそ、「前科を作らない」ことの価値は大きいのです。

4 だからこそ不起訴処分に価値があります

不起訴処分であれば、前科にはなりません。外国人刑事事件の弁護活動が、起訴前段階での不起訴処分の獲得を最優先目標とすべき理由はここにあります。当事務所では、特殊詐欺の受け子として複数回再逮捕された事案で全件不起訴を獲得した事例のように、粘り強い弁護活動により前科そのものを回避した実績がございます。また、在留資格を失い起訴された依頼者についても、過去の許可事例の分析に基づき1回の手続で在留特別許可を獲得するなど、刑事と在留の両面から生活の基盤を守ってまいりました。

5 押さえておきたい3つのポイント

第1に、黙秘権の行使です。「認めれば罰金で済む」という見通しに流されて安易な供述をする前に、弁護士に相談してください。第2に、早期の弁護人選任です。略式手続に同意するかどうかは、在留への影響を検討した上で判断すべき事柄です。第3に、通訳の質の確保です。手続の意味を正確に理解しないまま同意書に署名することは、絶対に避けるべきです。

6 当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)の松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)は、中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続に注力しています。前記の全件不起訴・在留特別許可の実績に加え、過去の逮捕報道・前科報道の削除に成功した事例もあり、事件後の名誉回復まで見据えた対応が可能です。松村大介弁護士が接見の初動から結審まで全工程を直接担当し(事務員・若手弁護士による代行は行いません)、外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しています。在留資格の更新・永住・帰化のご相談は、提携の行政書士と連携して対応いたします。

7 むすびに

「罰金で終わり」という見立ては、日本人の感覚を前提としたものであり、外国人の方には当てはまりません。目の前の手続を早く終わらせることよりも、5年後、10年後の在留と生活を守る選択を、どうか弁護士とともに検討してください(2026年7月時点の情報です)。

本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
電話番号 :050-7587-4639


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