舟渡国際法律事務所

「免許不要」と説明して売ったら詐欺になるのか|外国人経営者の商品説明・広告と刑事リスク

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「免許不要」と説明して売ったら詐欺になるのか|外国人経営者の商品説明・広告と刑事リスク

「免許不要」と説明して売ったら詐欺になるのか|外国人経営者の商品説明・広告と刑事リスク

2026/07/23

報道によれば、ペダル付きの電動バイク(いわゆるモペット)について、実際には運転免許が必要であるにもかかわらず「免許不要で乗れる」と偽って販売したとして、外国籍の社長らが逮捕された事案が報じられています。ECサイトや実店舗、微信のグループで商品を販売している外国人経営者の方にとって、商品説明のひとつが刑事事件に発展し得るという現実は、決して他人事ではありません。

1 商品説明の誤りが刑事事件になる場合

代金を得る目的で、商品の性能や法規制について事実と異なる説明を行い、購入者を誤信させて代金を支払わせた場合、詐欺罪(刑法246条・10年以下の拘禁刑)が成立し得ます。このほか、商品や取引の類型によっては、不正競争防止法や景品表示法、個別の業法による規制も問題となります。日本の規制は品目ごとに細かく、本国の感覚で「これくらいの宣伝は普通」と考えていた表現が、日本法では虚偽表示と評価されることがあります。

2 争点は「欺罔の故意」:知らなかった場合の防御

詐欺罪の成立には、事実と異なることを認識しながら相手を欺く故意が必要です。規制の存在自体を知らなかった、仕入先の説明を信じていた、といった事情は、故意を否定する方向の重要な材料となります。もっとも、捜査機関は、購入者からの苦情の存在、行政からの指導歴、社内のやり取りなどから故意を立証しようとしますので、記録を整理し、認識の不存在を客観的に裏づける弁護活動が不可欠です。刑事事件における故意・過失の争いは、後の在留審査・行政手続における防御の基礎にもなります。

3 経営者の逮捕がもたらす連鎖:事業と在留

経営者が逮捕されると、事業への打撃に加え、外国籍の方の場合は在留への影響が連鎖します。無期または1年を超える拘禁刑の実刑となれば退去強制事由(入管法24条4号リ)に該当し、罰金や執行猶予であっても、「経営・管理」等の在留資格の更新審査で素行と事業の適正性が厳しく問われます。会社の内部紛争が刑事事件の背景に潜んでいる場合もあり、当事務所では、虚偽の株主総会決議による代表取締役解任事件で東京地裁・東京高裁いずれも勝訴した事例、外資系企業の支配権紛争で依頼者側の勝訴を獲得した事例など、経営者の方の紛争に対応した実績がございます。

4 不起訴処分の獲得が最優先目標です

外国人経営者の事件では、執行猶予付き判決の獲得を目標とすべきではなく、起訴前の段階から不起訴処分を最優先目標とすべきです。被害者とされる購入者への返金・示談、表示の是正、再発防止体制の構築を速やかに行い、故意の不存在と併せて検察官に示すことで、起訴の回避を目指します。当事務所では、取り込み詐欺の被害事件で刑事告訴を端緒に7500万円の解決金を獲得した事例もあり、被害者側・加害者側双方の視点から示談交渉を組み立てられることが強みです。

5 初動で押さえるべき3つのポイント

第1に、黙秘権の行使です。「知っていたはず」という決めつけに対し、整理のないまま認める供述をしないことが重要です。第2に、早期の弁護人選任です。会社関係の資料の保全と従業員対応も同時に進める必要があります。第3に、通訳の質の確保です。商品知識や商流に関する専門的な説明は、通訳を介すると誤解が生じやすい領域です。

6 当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)の松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)は、中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続・企業紛争に対応しています。前記の会社関係訴訟の勝訴実績に加え、不法就労助長罪の認定事件で退去強制事由の故意・過失要件を問う訴訟を係争中であり、前例のない在留特別許可を獲得した実績がございます。松村大介弁護士が接見の初動から結審まで全工程を直接担当し(事務員・若手弁護士による代行は行いません)、外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しています。事業に関わる在留資格(経営・管理等)の更新・変更は、提携の行政書士と連携してワンストップで対応いたします。

7 むすびに

商品説明・広告の適法性は、日本で事業を営む外国人経営者にとって、売上と同じくらい重要な経営課題です。すでに捜査の気配がある方、購入者との紛争を抱えている方は、逮捕前の段階でのご相談が最も効果的です(2026年7月時点の情報です)。

本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
電話番号 :050-7587-4639


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