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飲酒運転で逮捕された外国人の方へ|酒気帯び運転・酒酔い運転の処罰と強制送還リスク

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飲酒運転で逮捕された外国人の方へ|酒気帯び運転・酒酔い運転の処罰と強制送還リスク

飲酒運転で逮捕された外国人の方へ|酒気帯び運転・酒酔い運転の処罰と強制送還リスク

2026/07/22

夏は宴席や帰省・旅行で飲酒の機会が増える季節です。飲酒運転の取締りも強化され、外国籍のドライバーが検問や事故をきっかけに検挙される事案が各地で報じられています。中国でも飲酒運転(酒駕・醉駕)への処罰は厳しいことで知られていますが、日本の制度には日本特有の構造があり、外国人の方には在留への影響という固有のリスクが加わります。本記事では、飲酒運転をめぐる日本法の基本と初動対応を解説いたします。

飲酒運転の罪名と法定刑

道路交通法は、体内のアルコール量が政令基準以上の状態で運転する酒気帯び運転に3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金を、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれのある状態で運転する酒酔い運転に5年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金を定めています。警察官の求める呼気検査を拒否する行為自体も処罰対象です(同法118条の2)。さらに、飲酒運転で人身事故を起こした場合には、過失運転致死傷罪(自動車運転処罰法5条・7年以下の拘禁刑等)や、より重い危険運転致死傷罪(同法2条・3条)の適用が問題となり、車両や酒類の提供者・同乗者にも処罰が及びうる点が日本法の特徴です。

検挙後の手続の流れ

単純な酒気帯び運転の初犯であれば、逮捕されずに在宅で捜査が進み、略式手続による罰金となる例が多くみられます。他方、酒酔い運転、事故を伴う事案、過去に同種前科がある場合には、逮捕・勾留の可能性が高まります。人身事故を伴う場合は、被害者対応(謝罪・示談・保険対応)が刑事処分を大きく左右します。

外国人事件特有のリスク

入管法24条4号リは、無期又は1年を超える拘禁刑に処せられた者を退去強制事由と定めています(刑の全部の執行猶予が付された場合の除外の定めがあります)。死傷事故を伴う事案で実刑となれば、退去強制が現実の問題となります。また、罰金にとどまった場合でも、在留期間更新の審査で素行が考慮されるため、更新時期が近い方は特に慎重な対応が必要です。運転免許の取消し・停止という行政処分も並行して進むため、運転を職業とする方は就労の基盤自体が揺らぎ、在留資格の該当性にも波及しかねません。

不起訴・処分軽減に向けた弁護活動

外国人事件では、不起訴処分(起訴猶予を含む)の獲得を最優先目標に据えるべきです。飲酒運転の事案では、①検知手続の適法性(検査の手順・数値の信用性)、②飲酒量と時間経過に関する事実関係、③事故事案では被害者への謝罪と示談、④再発防止(車両の処分、断酒の取組、家族の監督)を具体的に主張します。危険運転致死傷が問題となる事案では、「正常な運転が困難な状態」の認識という故意の争点があり、刑事段階からの正確な主張が将来の入管手続の防御線にもなります。

初動対応の3つのポイント

  • 事故を起こした場合は、救護と通報を最優先にすること。その場を離れれば、ひき逃げとしてはるかに重い責任を問われます。
  • 取調べでは、飲酒量・時間・経路について記憶に基づいて正確に述べ、曖昧な推測で調書を作らせないこと。
  • 被害者がいる事案では、弁護人を通じた早期の謝罪・示談着手が決定的に重要です。

当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)の松村大介弁護士は、中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護に豊富な実績を有しています。裁判員裁判対象事件や世間的に報道された重大事件への対応経験があり、重い結果が生じた事案でも冷静に争点を整理する弁護活動を行っています。特殊詐欺事案で不起訴処分を獲得した事例、在留資格を失った依頼者について難関とされた在留特別許可を獲得した事例、不法就労助長罪の認定事件で前例のない在留特別許可を獲得した実績など、刑事処分から在留確保までの一貫した対応が可能です。

松村弁護士が接見初動から事件終結まで全工程を直接担当し、外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しています。免許・在留資格に関する行政手続は、提携の行政書士と連携して対応いたします。

結語

飲酒運転は「これくらいなら大丈夫」という一瞬の判断が、刑事処分・免許・在留資格の三方向に影響を及ぼす類型です。検挙された後でも、事実関係の正確な整理と誠実な対応により、結果を変えられる余地があります。本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。(本記事は2026年7月時点の情報に基づいています。)

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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