舟渡国際法律事務所

銅線ケーブル盗で外国人の逮捕が相次いでいます|金属盗対策法の新設と窃盗罪、在留資格への影響

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銅線ケーブル盗で外国人の逮捕が相次いでいます|金属盗対策法の新設と窃盗罪、在留資格への影響

銅線ケーブル盗で外国人の逮捕が相次いでいます|金属盗対策法の新設と窃盗罪、在留資格への影響

2026/07/22

太陽光発電施設の銅線ケーブルや建設現場の金属資材を狙った窃盗事件が全国で相次ぎ、外国籍の被疑者グループが逮捕されたという報道が続いています。金属価格の高騰を背景に、この類型の摘発は近年大幅に強化されており、令和7年には金属盗への対策を目的とする新しい法律(いわゆる金属盗対策法)も成立しました。本記事では、金属盗の類型で外国人の方が逮捕された場合に何が問題となるのか、ご本人・ご家族に向けて解説いたします。

問題となる罪名と新法の枠組み

中心となる罪名は窃盗罪(刑法235条)であり、法定刑は10年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金です。盗まれた金属を買い取る側にも、盗品等有償譲受け罪(刑法256条)や古物営業法上の規制が及びます。さらに、令和7年に成立した金属盗対策法により、金属くずの買受け時の本人確認等の規制が導入され、正当な理由なくケーブルカッター等の工具を隠して携帯する行為も処罰の対象とされました。窃盗の実行行為そのものに関与していなくても、運搬役・見張り役・売却役として共犯(共同正犯・幇助)の責任を問われる可能性があり、また盗んだ本人でなくとも工具の携帯や盗品の取扱いだけで検挙されうる点が、この類型の特徴です。

逮捕後の刑事手続の流れ

逮捕後は、48時間以内の検察官送致、24時間以内の勾留請求判断を経て、勾留が認められれば原則10日、延長により最大20日の身柄拘束が続きます。金属盗は組織的犯行と評価されやすく、共犯者との口裏合わせを疑われて接見禁止が付くことも多い類型です。この場合、ご家族は面会できず、弁護人だけが唯一の窓口となります。また、複数の現場での犯行が疑われる場合、事件ごとの再逮捕が繰り返され、身柄拘束が長期化する傾向があります。

外国人事件特有のリスク

組織性・常習性が認定されると、初犯でも実刑となる可能性がある類型です。入管法24条4号リは無期又は1年を超える拘禁刑に処せられた者を退去強制事由と定めており(刑の全部の執行猶予には除外の定めがあります)、実刑判決は在留の喪失に直結しかねません。他方、関与が周辺的であった場合には、執行猶予や不起訴の余地も十分にあります。だからこそ、自分の役割と認識がどうであったかを、捜査の初期段階から正確に主張していくことが決定的に重要です。

不起訴・軽い処分に向けた弁護活動

この類型では、①関与の経緯(誘われ方、報酬の約束、指示系統)、②盗品性・犯行計画についての認識の程度、③被害弁償の可否が主要な弁護活動の対象となります。「仕事だと言われて運転しただけ」という言い分が真実であれば、窃盗の共謀の認識を争う余地があります。刑事事件で故意・認識を争うことは、将来の入管手続における主張の基礎を残す意味でも重要です。当事務所の松村大介弁護士は、退去強制事由の判断にも故意・過失の議論が及ぶべきであるという論点について、現在係争中の訴訟で正面から争っています。

初動対応の3つのポイント

  • 共犯者の言い分に引きずられず、自分の認識を正確に述べること。安易に「全部知っていた」と認める調書は取り返しがつきません。
  • 接見禁止が付く前提で、早期に弁護人を選任し、ご家族との連絡窓口を確保すること。
  • 取調べの通訳に不安があれば、そのことも弁護人に伝えること。認識の微妙な違いこそ、この類型の核心です。

当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)の松村大介弁護士は、外国人刑事弁護に豊富な実績を有しています。特殊詐欺の受け子として複数回再逮捕された事案で、徹底した取調べ対応と主張立証により全件不起訴処分を獲得した事例、裁判員裁判対象事件・世間的に報道された重大事件への対応実績、そして観光目的で来日し在留資格を失った依頼者について難関とされた在留特別許可を1回の手続で獲得した事例など、組織性が疑われる事案から在留確保までの一貫した経験があります。不法就労助長罪の認定事件で前例のない在留特別許可を獲得した実績もございます。

松村弁護士が接見初動から事件終結まで全工程を直接担当し、外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しています。刑事手続終了後の在留資格に関する手続は、提携の行政書士と連携してワンストップで対応いたします。

結語

金属盗の類型は、組織の末端で関与した方ほど、自分の置かれた立場の重大さに気づかないまま手続が進んでしまう傾向があります。再逮捕と接見禁止で長期化しやすいからこそ、最初の数日での弁護人選任が重要です。本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。(本記事は2026年7月時点の情報に基づいています。)

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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