舟渡国際法律事務所

窃盗事件と在留特別許可|配偶者の在留資格と刑の重さで結論はどう分かれるか

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窃盗事件と在留特別許可|配偶者の在留資格と刑の重さで結論はどう分かれるか

窃盗事件と在留特別許可|配偶者の在留資格と刑の重さで結論はどう分かれるか

2026/10/11

窃盗事件で在留特別許可が認められるかどうかは、刑の重さだけでなく、配偶者がどの在留資格で日本にいるかによって大きく変わります。令和7年分(2025年)の公表事例では、1年を超える実刑判決を受けながら在留特別許可を得た3件がいずれも窃盗の事案でしたが、配偶者は日本人か定住者であるか、本人が日系人として日本で生まれ育った人でした。配偶者が別表第一の在留資格で刑事処分のある人の許可例は、見当たりません。

本記事の要点

  • 別表第一の在留資格の人は、窃盗で拘禁刑に処せられると、執行猶予付きでも退去強制事由に当たります(入管法24条4号の2)。
  • 永住者や定住者など別表第二の人は、刑の全部の執行猶予や1年以下の実刑であれば、4号の2にも4号リにも当たりません。
  • 平成26年分から令和7年分の公表事例のうち、刑事処分に窃盗を含む22件で許可されたのは、令和7年分のただし書許可3件だけです。
  • 判決確定までの時間を使って配偶者の永住許可や帰化を進めることが、許可への現実的な道筋になります。

窃盗事件は、どの退去強制事由に当たりますか。

本人の在留資格と刑の内容によって変わります。別表第一の在留資格の人は拘禁刑であれば4号の2に当たり、1年を超える実刑であれば在留資格を問わず4号リに当たります。

入管法24条4号の2は、別表第一の在留資格で在留する人が、刑法第二編第三十六章(窃盗及び強盗の罪)や盗犯等の防止及び処分に関する法律の罪などで拘禁刑に処せられた場合を対象とし、執行猶予が付いても該当します。4号リは在留資格を問いませんが、刑の全部の執行猶予を除いています。

本人の在留資格窃盗事件の処分退去強制事由
別表第一(技術・人文知識・国際業務、留学、家族滞在など)罰金4号の2・4号リとも当たらない
別表第一拘禁刑(全部執行猶予、1年以下の実刑を含む)4号の2に当たる
別表第二(永住者、定住者、日本人の配偶者等など)拘禁刑の全部執行猶予、1年以下の実刑4号の2・4号リとも当たらない
在留資格を問わない1年を超える実刑4号リに当たり、在留特別許可には50条1項ただし書の「特別の事情」が必要

「処せられた」は判決の確定を指すものとして運用されており、上訴中はまだ事由が生じていません。

公表事例では、窃盗事件はどう判断されていますか。

大半は不許可ですが、令和7年分で初めて、窃盗の実刑判決を受けた人が許可された事例が3件まとまって公表されました。

当事務所が平成26年分から令和7年分までの公表事例を原典で精査したところ、刑事処分の記載に窃盗(窃盗未遂、常習累犯窃盗を含みます)が含まれる事例は22件ありました。そのうち19件が不許可で、許可されたのは令和7年分の3件だけです。3件はいずれも入管法50条1項ただし書に当たる事案として許可されています。

不許可の事例には、同種前科を重ねた事案が目立ちます。令和元年分・配偶者が日本人の場合・不許可第4事例は、窃盗により懲役1年4月(当時の刑名。現行法の拘禁刑に相当)の判決で、窃盗等の前科4件と被退去強制歴3回がありました。犯罪類型ごとの全体像は【犯罪別】在留特別許可の許可・不許可事例153件の分析で整理しています。

令和7年分で許可された3件には、どのような共通点がありますか。

刑が1年2月から1年6月の実刑にとどまり、日本での在留が20年を超え、日本人・定住者の配偶者や日本での出生・教育歴といった強い結び付きがあった点です。

公表事例(令和7年分)刑事処分在日期間・家族許可内容
配偶者が日本人の場合・ただし書該当許可第1事例窃盗 懲役1年2月の実刑在日約33年1月、婚姻約33年4月、成年の子1人日本人の配偶者等(1年)
配偶者が正規在留外国人の場合・ただし書該当許可第1事例窃盗 懲役1年2月の実刑在日約34年2月、婚姻約8年11月、未成年の子3人、配偶者は定住者定住者(1年)
その他・ただし書該当許可第1事例窃盗 懲役1年6月の実刑在日約22年1月、日系人として日本で出生し日本の教育機関で教育を受けた定住者(1年)

1年を超える実刑の場合、入管法50条1項ただし書により、許可は次の場合に限られます。

「本邦への在留を許可しないことが人道上の配慮に欠けると認められる特別の事情があると認めるときに限る。」(入管法50条1項ただし書)

3件はこの「特別の事情」が認められた例です。配偶者が日本人・定住者の2件には、ガイドラインの「特に考慮する積極要素」に当たる家族関係があり、その他の1件は、特記事項に日本での出生と日本の教育機関での教育歴が記載されています。詳しくは1年を超える実刑と在留特別許可をご覧ください。

配偶者が別表第一の在留資格だと、窃盗事件ではどうなりますか。

公表事例を見る限り、非常に厳しい結果になっています。配偶者が別表第一の在留資格で、本人に刑事処分(執行猶予付き判決を含みます)がある公表事例は8件あり、すべて不許可でした。

窃盗の例として、令和2年分・配偶者が正規在留外国人の場合・不許可第2事例があります。窃盗により懲役2年の判決を受け、在日約7年8月、婚姻約5年、未成年の子が1人いましたが、配偶者は「留学」、子は「家族滞在」でした。ガイドラインが婚姻を「特に考慮する積極要素」とするのは、配偶者が日本人・特別永住者か、別表第二の在留資格で在留している場合に限られ、この差が評価の出発点を変えています。

もっとも、令和3年分・同・不許可第2事例は、配偶者が永住者でも、婚姻継続の意思がなく同種前科もあった事案で不許可です。在留資格と婚姻の実質の両方が必要です。

刑の重さは、どこが分かれ目になりますか。

まず罰金か拘禁刑か、次に執行猶予が付くか、そして実刑なら1年を超えるかどうかが分かれ目です。1年を超える実刑の場合、公表事例で許可された量刑は1年2月から1年6月の範囲にとどまっています。

令和6年分(6月10日以降)・その他・ただし書該当許可第1事例(盗品等有償譲受け等により懲役1年6月及び罰金20万円の実刑)も同じ範囲です。反対に、窃盗で懲役2年以上の実刑を受けた事例(平成27年分・配偶者が正規在留外国人の場合・不許可第4事例の懲役2年4月、令和4年分・配偶者が日本人の場合・不許可第3事例の懲役2年8月など)は、いずれも不許可です。

窃盗事件では、被害弁償や示談、再犯防止の取組みが量刑に影響します。量刑を少しでも軽くすることが、在留の見通しを直接左右します。

判決が確定するまでの間に、何をしておくべきですか。

配偶者の在留上の地位を引き上げることです。配偶者が永住許可を受けるか帰化すれば、婚姻はガイドラインの「特に考慮する積極要素」に当たります。

控訴の提起期間は14日で(刑事訴訟法373条)、上告にも準用されます(同法414条)。事実や量刑に争う点があれば、上訴は被告人の正当な権利であり、被告人だけの控訴なら原判決より重い刑にはなりません(同法402条)。結果として確定までの時間が延び、その間に配偶者の永住許可申請や帰化申請を進めることができます。帰化・永住とも審査が長期化する傾向にあり、早めの準備が欠かせません。

当事務所には、刑事事件で有罪判決を受けた方について、判決確定までの期間に配偶者の在留上の地位を整え、在留特別許可を得た実績があります。考え方の全体は在留特別許可と配偶者の在留資格でまとめています。

窃盗事件で家族が逮捕されたら、いつ弁護士に相談すべきですか。

逮捕の直後、遅くとも起訴される前です。罰金で終わるか、拘禁刑になるかの分かれ目は、捜査段階の弁護活動で大きく左右されます。

  • 本人と配偶者の在留資格から、4号の2・4号リのどちらが問題になるかを見極める
  • 被害弁償や示談を進め、不起訴や罰金、それが難しければ執行猶予を目指す
  • 実刑の見込みがあれば、1年を超えるかを意識して量刑事情を集める
  • 判決確定までの見通しを立て、配偶者の永住許可・帰化の準備を並行して進める

令和7年分の公表事例が示すとおり、道が閉ざされたとは限りません。諦めずに早めにご相談ください。

よくある質問

Q1. 「技術・人文知識・国際業務」の人が万引きで罰金になった場合、退去強制になりますか。

罰金にとどまれば入管法24条4号の2には当たりません。同号は拘禁刑に処せられたことを要件としているためです。ただし、更新や永住許可の審査では罰金も考慮されます。

Q2. 永住者が窃盗で執行猶予付きの判決を受けた場合はどうなりますか。

4号の2は別表第一の在留資格の人に限られ、4号リは刑の全部の執行猶予を除いているため、いずれにも当たりません。ただし、1年を超える実刑であれば4号リに当たります。

Q3. 窃盗で1年を超える実刑になったら、在留特別許可はもう無理ですか。

無理とは限りません。令和7年分の公表事例では、懲役1年2月又は1年6月の実刑を受けた3件が入管法50条1項ただし書により許可されています。いずれも在日20年超で、家族関係などの強い事情がありました。

Q4. 夫が窃盗で起訴され、妻は「家族滞在」です。今からできることはありますか。

あります。不起訴や罰金を目指す弁護活動と並行して、家族全体の在留の見通しを立てることです。妻の在留資格は夫の在留資格に連動しているため、早めにご相談ください。

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本記事は一般的な解説であり、個別の事案の結論を保証するものではありません。具体的な見通しは、事情を伺ったうえでご説明します。

最終更新日:2026年10月11日

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
外国人の刑事弁護、入管手続(退去強制・在留特別許可・監理措置)、行政訴訟を主たる注力分野とする。中国律師が在籍。
弁護方針:松村大介弁護士の弁護方針|法律に命を吹き込む
代表電話:050-7587-4639 微信ID:matsumura1119

舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
微信ID:matsumura1119

中文版(简体):盗窃案件与在留特别许可|配偶的在留资格和刑期如何左右结论,从令和7年公布案例看

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