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性犯罪と在留特別許可|公表事例は全件不許可、刑事弁護の段階で在留を守るには

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性犯罪と在留特別許可|公表事例は全件不許可、刑事弁護の段階で在留を守るには

性犯罪と在留特別許可|公表事例は全件不許可、刑事弁護の段階で在留を守るには

2026/10/11

性犯罪で実刑判決を受けた場合、在留特別許可は極めて厳しく、平成26年分から令和7年分までの公表事例で性犯罪の刑事処分がある4件は、配偶者が日本人や永住者である事案も含めて、すべて不許可でした。

他方で、性犯罪の多くは、別表第一の在留資格の人について執行猶予でも退去強制事由となる入管法24条4号の2の列挙に含まれていません。だからこそ、在留を守る勝負は、入管の手続ではなく捜査と刑事裁判の段階にあります。

本記事の要点

  • 公表事例で性犯罪の刑事処分がある4件は、いずれも2年以上の実刑で、すべて不許可でした。
  • 配偶者が日本人の事案、配偶者が永住者で未成年の子が4人いる事案でも、許可されていません。
  • 刑法第二編第二十二章の罪は入管法24条4号の2の列挙に含まれていませんが、住居侵入(第十二章)などを伴えば同号に当たります。
  • 1年を超える実刑になれば24条4号リに当たり、入管法50条1項ただし書の特別の事情が必要になります。
  • 不起訴や執行猶予を目指す捜査段階・公判段階の弁護が、在留を守る最も大きな機会です。

性犯罪で有罪になった外国人に、在留特別許可は認められていますか。

公表事例を見る限り、認められた例はありません。性犯罪の刑事処分がある公表事例は4件で、いずれも不許可です。

公表事例刑事処分家族関係等結論
令和2年分・配偶者が日本人の場合・不許可第2事例強姦 懲役4年6月(当時の罪名・刑名。刑名は現行法の拘禁刑に相当)日本人配偶者、婚姻約4年10月、在日約14年10月不許可
令和5年分・配偶者が正規在留外国人の場合・不許可第5事例監護者わいせつ 懲役2年の実刑(ほか前科2件)配偶者は永住者、婚姻約24年9月、未成年の子4人、在留特別許可歴あり不許可
令和6年分(6月9日まで)・配偶者が日本人の場合・不許可第3事例強制わいせつ 懲役4年6月の実刑(ほか前科1件)日本人配偶者、婚姻約14年11月、出国命令歴あり不許可
令和6年分(6月9日まで)・その他・不許可第4事例監護者性交 懲役6年の実刑在日約23年6月不許可

(出典:出入国在留管理庁「在留特別許可された事例及び在留特別許可されなかった事例について」各年分。)

4件はいずれも2年以上の実刑で、性犯罪で執行猶予や罰金となった公表事例は見当たりません。公表事例はあくまで一部の事案ですが、実刑の性犯罪が極めて厳しく評価されていることは率直に認めざるを得ません。

配偶者が日本人や永住者でも、結論は変わらないのですか。

公表事例では変わっていません。他の犯罪類型では許可の土台になっている配偶者の在留資格も、性犯罪の実刑事案では結論を動かしていません。

令和5年分の事例は、配偶者が永住者で、婚姻約24年9月、未成年の子が4人という、ガイドラインの「特に考慮する積極要素」に当たり得る家族関係がありながら不許可でした。もっとも、この事例には前科2件と在留特別許可歴もあり、家族関係だけで判断されたわけではありません。

なお、ガイドラインは「特に考慮する消極要素」の一つとして次の行為を挙げています。性犯罪がこれと同様に重く評価されるおそれがあることも念頭に置く必要があります。

「自ら売春を行い、あるいは他人に売春を行わせるなど、本邦の社会秩序を著しく乱す行為又は人権を著しく侵害する行為を行ったことがあること」(在留特別許可に係るガイドライン第2の3(1)エ)

性犯罪は、どの退去強制事由に当たりますか。

判決の内容と本人の在留資格によって異なります。1年を超える実刑なら在留資格を問わず24条4号リに当たりますが、執行猶予の場合は、別表第一の人でも直ちに退去強制事由になるとは限りません。

24条4号の2は、対象となる罪を次のように列挙しています。

「別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者で、刑法第二編第十二章、第十六章から第十九章まで、第二十三章、第二十六章、第二十七章、第三十一章、第三十三章、第三十六章、第三十七章若しくは第三十九章の罪」(入管法24条4号の2。以下略)

不同意わいせつ・不同意性交等などを定める刑法第二編第二十二章は、ここに含まれていません。条文に挙げられた刑法以外の法律にも、性犯罪に関するものはありません。他方、住居侵入(第十二章)や強盗の罪(第三十六章)を伴う場合は同号に当たります。

判決別表第一の在留資格の人永住者・日本人の配偶者等など別表第二の人
罰金のみ当たらない当たらない
拘禁刑・全部執行猶予(第二十二章の罪のみ)4号の2の列挙外当たらない
拘禁刑・全部執行猶予(住居侵入等を伴う)4号の2に当たる当たらない
1年を超える実刑4号リに当たる4号リに当たる

退去強制事由に当たらない場合でも、在留期間の更新や変更の審査では素行が問われます。執行猶予判決後の在留については執行猶予判決と退去強制もご覧ください。

1年を超える実刑になったら、どうなりますか。

入管法50条1項ただし書が適用され、人道上の配慮に欠けると認められる「特別の事情」がない限り、在留特別許可はされません。

改正法施行後、ただし書に当たりながら許可された公表事例は6件ありますが、罪名は覚醒剤取締法違反・窃盗・盗品等の罪で、量刑は1年2月から1年6月でした。性犯罪の事案はなく、2年以上の実刑の許可例もありません。性犯罪の実刑は、ただし書の壁を越えた前例がない領域だといえます。詳しくは1年を超える実刑と在留特別許可で扱っています。

捜査段階で、在留のために何ができますか。

不起訴を目指すことが第一です。起訴されなければ判決はなく、刑事処分を理由とする退去強制事由も生じません。

事実に争いがある事件では、取調べへの対応を誤らないことが何より重要です。性犯罪は当事者の言い分が対立しやすく、冤罪の危険もある類型です。事実を争う事件では、無罪を求めて争うことが在留を守る最も直接の道になります。事実に争いがない事件でも、どの罪名・罪数で起訴されるかによって、24条4号の2に当たるかどうかが変わり得ます。起訴前から入管法を踏まえた弁護が欠かせません。不起訴の意味は不起訴処分とはで説明しています。

起訴された後、刑事裁判で目指すべきことは何ですか。

執行猶予判決、少なくとも1年を超えない刑です。1年を超える実刑を避けられるかどうかで、入管法上の位置づけが根本から変わります。

1審判決に争うべき点があれば、控訴・上告は被告人の正当な権利です。被告人だけが控訴した事件では、原判決より重い刑を言い渡すことはできません(刑事訴訟法402条)。また、判決が確定するまでの間は、刑事処分を理由とする退去強制事由は生じないため、その間に家族の状況を整える時間も生まれます。配偶者が永住許可や帰化を目指せる状況なら、早めに準備を始めてください。

家族として、今からできることはありますか。

早い段階で、刑事と入管の両方を扱う弁護士に相談することです。逮捕直後の対応が、その後の選択肢を大きく左右します。

当事務所には、刑事事件で有罪判決を受けた方について、確定までの時間を使って家族の状況を整え、在留特別許可を得た実績があります。ただ、性犯罪の実刑事案は公表事例上最も厳しい類型の一つであり、許可をお約束することはできません。それでも、不起訴や執行猶予を得られれば状況は大きく変わります。厳しい類型だからこそ、初動を逃さないでください。

よくある質問

Q1. 不同意わいせつで執行猶予になれば、退去強制にはなりませんか。

刑法第二編第二十二章の罪だけであれば、入管法24条4号の2の列挙には含まれていません。ただし、住居侵入などを伴えば同号に当たります。また、退去強制事由に当たらなくても、在留期間の更新では素行が問われます。

Q2. 配偶者が日本人なら、性犯罪でも在留特別許可されますか。

公表事例では、配偶者が日本人の性犯罪の事案が2件あり、いずれも不許可でした。どちらも4年6月の実刑で、配偶者の在留資格だけで結論を動かすのは難しいのが実情です。

Q3. 罰金で済んだ場合は、どうなりますか。

罰金のみであれば、24条4号の2にも4号リにも当たりません。もっとも、在留期間の更新や永住許可の審査では消極的に考慮されることがあります。

Q4. 無実なのに疑われています。在留への影響が心配です。

事実を争う事件では、無罪や不起訴を求めて争うことが、在留を守る最も直接の手段です。取調べでの供述が後の結論を左右するため、できるだけ早く弁護士に相談してください。

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本記事は一般的な解説であり、個別の事案の結論を保証するものではありません。具体的な見通しは、事情を伺ったうえでご説明します。

最終更新日:2026年10月11日

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
外国人の刑事弁護、入管手続(退去強制・在留特別許可・監理措置)、行政訴訟を主たる注力分野とする。中国律師が在籍。
弁護方針:松村大介弁護士の弁護方針|法律に命を吹き込む
代表電話:050-7587-4639 微信ID:matsumura1119

舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
微信ID:matsumura1119

中文版(简体):性犯罪与在留特别许可|公布案例全部不许可,配偶在留资格与刑事辩护的分水岭(律师解说)

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