在留特別許可の見込みチェックリスト|配偶者の在留資格と刑事処分で考える自己診断
2026/10/11
在留特別許可の見込みは、配偶者の在留上の地位と本人の刑事処分の2点でおおよその方向が決まり、そこに「特に考慮する消極要素」の有無、婚姻の実体、判決確定までの時間が加わって変わります。この5つを順に確かめると、今どこに力を注ぐべきかが見えてきます。
ここで示すのは、入管庁の公表事例とガイドラインから読み取れる傾向です。結論を予測するものではなく、弁護士と方針を立てる前の整理として使ってください。
本記事の要点
- 配偶者が日本人・特別永住者・別表第二の在留資格であれば、婚姻はガイドラインの「特に考慮する積極要素」に当たり得ます。
- 配偶者が別表第一の在留資格で、本人に刑事処分(執行猶予を含む)がある公表事例は8件あり、すべて不許可です。
- 1年を超える実刑の場合は、入管法50条1項ただし書の「特別の事情」が必要になります。
- 退去強制歴、偽造在留カードの行使、不法就労助長などの事情は、他の事情が良くても大きな消極要素になります。
- 判決確定までの時間があれば、配偶者の永住許可や帰化を進め、チェックの結果そのものを変えられる場合があります。
このチェックリストで、何がわかりますか。
許可・不許可の結論ではなく、どの事情が有利に働き、どこが弱いかという全体の形がわかります。在留特別許可は、積極要素と消極要素を総合的に考えて判断されるからです。
「したがって、特に考慮する積極要素が存在するからといって、必ず在留特別許可がされるというものではなく、逆に、特に考慮する消極要素が存在するからといって、一切在留特別許可がされないというものでもありません」(在留特別許可に係るガイドライン第3)
ガイドラインは、積極要素が消極要素を明らかに上回る場合に許可の方向で検討するとしています。チェックの結果が厳しくても直ちに諦める必要はなく、反対に良い結果でも油断はできません。公表事例の全体像は在留特別許可の公表事例データベースで確認できます。
チェック1:配偶者はどの在留上の地位にありますか。
最初に確かめるのは、配偶者が日本人・特別永住者か、別表第二の在留資格(永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者)か、それとも別表第一の在留資格かです。ここで出発点が大きく変わります。
| 配偶者の地位 | ガイドライン上の位置づけ | 公表事例から見える傾向 |
|---|---|---|
| 日本人・特別永住者 | 特に考慮する積極要素(第2の2(1)ウ) | 令和7年分には、窃盗による懲役1年2月(当時の刑名。現行法の拘禁刑に相当)の実刑でも、ただし書により許可された事例がある |
| 永住者・定住者など別表第二 | 特に考慮する積極要素(第2の2(2)ウ) | 執行猶予付き判決で許可された事例が複数ある |
| 技術・人文知識・国際業務、経営・管理、留学など別表第一 | 家族関係の特に考慮する積極要素に挙げられていない | 本人に刑事処分がある8件はすべて不許可。刑事処分のない事案で許可が3件 |
配偶者が別表第一であれば、判決確定までに配偶者の地位を引き上げられるかどうかが、次の検討課題になります。
チェック2:本人の刑事処分は、どの段階にありますか。
刑事処分がないか、罰金か、執行猶予か、実刑か、実刑なら1年を超えるかを確かめます。本人が別表第一の在留資格か別表第二の在留資格かで、退去強制事由になるかどうかも違います。
| 刑事処分 | 退去強制事由との関係 | 在留特別許可の判断への影響 |
|---|---|---|
| 不起訴・処分なし | 刑事処分を理由とする退去強制事由は生じない | 通常の総合判断 |
| 罰金 | 別表第一の人も4号の2には当たらない。薬物は4号チに当たる | 素行の消極要素として考慮される |
| 拘禁刑・全部執行猶予 | 別表第一の人は一定の罪で4号の2に当たる。4号リには当たらない | 配偶者の地位と婚姻の実体が重みを持つ |
| 1年以下の実刑 | 別表第一の人は4号の2の対象になり得る | 消極要素として重く考慮される |
| 1年を超える実刑 | 4号リに当たる | 入管法50条1項ただし書の特別の事情が必要 |
1年を超える実刑の場合、在留特別許可は次の場合に限られます。
「本邦への在留を許可しないことが人道上の配慮に欠けると認められる特別の事情があると認めるときに限る。」(入管法50条1項ただし書)
令和6年分(6月10日以降)と令和7年分の公表事例で、ただし書により許可された事例の量刑は1年2月から1年6月の範囲にとどまっています。
チェック3:「特に考慮する消極要素」や過去の違反歴はありますか。
次の事情が一つでもあれば、他の事情が良くても厳しい方向に傾きます。ガイドラインが特に考慮する消極要素として挙げるものと、公表事例で不許可の理由として繰り返し現れるものです。
- 集団密航への関与や、他の外国人の不法入国を容易にする行為
- 他の外国人の不法就労や在留資格の偽装に関わる行為
- 在留カード等の偽変造、不正受交付、偽変造された在留カードの行使や所持
- 売春や、人権を著しく侵害する行為
- 反社会的勢力であること
- 過去の退去強制、出国命令、在留諸申請での虚偽の申告
これらは事実として変えられないため、該当する場合は、積極要素をどれだけ積み上げられるかが勝負になります。
チェック4:婚姻は「安定かつ成熟」していますか。
ガイドラインは、婚姻について「夫婦として相当期間共同生活をし、相互に協力して扶助しており、かつ、夫婦の間に子がいるなど婚姻が安定かつ成熟していること」を求めています。次の問いに答えてみてください。
- 婚姻届は逮捕より前に出していますか(逮捕後の婚姻が特記された公表事例は、ほぼ例外なく不許可です)
- 同居して生活していますか。別居ならやむを得ない理由がありますか
- 家計を共にし、互いに扶助していることを資料で示せますか
- 夫婦の間に子がいますか。子は日本の学校で教育を受けていますか
- 配偶者は婚姻を続ける意思をはっきり示せますか
婚姻期間が短い場合でも、それ以前の内縁期間を示せれば、成熟度を補う事情になり得ます。
チェック5:判決確定までに、どれだけ時間がありますか。
刑事判決を理由とする退去強制事由は、判決の確定によって生じます。逮捕・起訴の段階であれば、上告審まで含めて確定までに時間があり、その間にチェック1の結果を変えられる場合があります。
配偶者が別表第一の在留資格なら、永住許可(入管法22条)か帰化を目指します。帰化は2026年4月1日から運用上、原則として10年以上の在留が求められるようになり、永住も原則10年の在留が目安です。どちらに早く到達できるかは、配偶者の在留歴によります。控訴・上告は被告人の正当な権利で、被告人だけが控訴した事件では原判決より重い刑を言い渡せません(刑事訴訟法402条)。時間の確保については逮捕から在留特別許可の判断までのタイムラインで説明しています。
チェックの結果が厳しかったら、どうすればよいですか。
厳しい項目を一つずつ見直し、変えられるものから手を付けます。変えられないのは過去の違反歴と事件の事実だけで、刑事処分の内容、配偶者の地位、婚姻の実体の立証は、これからの取組み次第で動きます。
当事務所には、刑事事件で有罪判決を受けた方について、判決確定までの期間に家族の状況を整え、在留特別許可を得た実績があります。もっとも、結果は個別の事情によって異なり、許可を約束できるものではありません。具体的な手立ては不許可が予想されるときに打てる手にまとめています。
よくある質問
Q1. チェックの結果が良ければ、許可されると考えてよいですか。
いいえ。ガイドライン第3のとおり、特に考慮する積極要素があっても、それだけで許可されるわけではありません。チェックリストは方針を立てるための整理であり、個別の事情は弁護士と一緒に確認してください。
Q2. 配偶者が別表第一で、本人に執行猶予付き判決がある場合は諦めるしかありませんか。
公表事例ではこの組合せの8件がすべて不許可ですが、判決が確定する前であれば、配偶者の永住許可や帰化を進めて出発点を変える道があります。判決確定後でも、入管の手続で主張を尽くす余地はあります。
Q3. 罰金だけなら、在留特別許可には影響しませんか。
影響します。罰金は別表第一の人について入管法24条4号の2の要件には当たりませんが、刑罰法令違反として素行の消極要素に考慮されます。薬物事件は罰金でも4号チに当たります。
Q4. 子どもがいれば有利になりますか。
配偶者が日本人・別表第二の場合、子がいることは婚姻の安定・成熟を示す事情の一つです。配偶者が別表第一の場合、公表事例では子の存在だけで結論が変わってはおらず、子が日本の学校で相当期間教育を受けているかなどが重要になります。
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本記事は一般的な解説であり、個別の事案の結論を保証するものではありません。具体的な見通しは、事情を伺ったうえでご説明します。
最終更新日:2026年10月11日
舟渡国際法律事務所
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