不法就労助長と在留特別許可|罰金と配偶者の在留資格で結論が分かれる理由を弁護士が解説
2026/10/11
不法就労助長で刑事処分を受けた外国人が在留特別許可を得られるかどうかは、刑事処分が罰金にとどまったか、そして配偶者が日本人・永住者であり婚姻が長く安定しているかで、はっきり分かれています。
不法就労助長は、罰金であっても入管法24条3号の4の退去強制事由に当たり、ガイドラインでも「特に考慮する消極要素」とされています。厳しい類型ですが、公表事例には許可例もあり、その共通点を知ることが対応の出発点になります。
本記事の要点
- 外国人に不法就労活動をさせる行為などは、罰金で終わっても退去強制事由に当たります(入管法24条3号の4)。
- ガイドラインは、他の外国人の不法就労に関わる行為を「特に考慮する消極要素」としています(第2の3(1)イ)。
- 平成26年分から令和7年分までの公表事例で、不法就労助長に関わる刑事処分のある事案は25件あり、許可された3件はいずれも罰金の事案でした。
- 令和6年分(6月9日まで)では、配偶者が永住者・婚姻約29年9月の事案が許可され、配偶者が永住者の配偶者等・婚姻約2年5月の事案は不許可でした。
不法就労助長は、なぜ罰金でも退去強制の対象になるのですか。
入管法24条3号の4が、刑罰を受けたことではなく、不法就労をさせる行為そのものを退去強制事由としているからです。刑事処分が罰金の略式命令で終わっても、該当します。
「次のイからハまでに掲げるいずれかの行為を行い、唆し、又はこれを助けた者イ事業活動に関し、外国人に不法就労活動」(入管法24条3号の4、抜粋)
対象となる行為は、事業活動に関し外国人に不法就労活動をさせること(イ)、不法就労活動をさせるために外国人を自己の支配下に置くこと(ロ)、業として不法就労活動をさせる行為などをあっせんすること(ハ)です。飲食店や会社を経営する外国人が、在留資格のない人や資格外の人を働かせた場合が典型です。
3号の4は入管法50条1項ただし書には挙げられていないため、実刑が1年を超えない限り、通常の総合判断で審査されます。
ガイドラインでは、不法就労助長はどう評価されますか。
出入国在留管理行政の根幹に関わる違反として、「特に考慮する消極要素」とされています。
「他の外国人の不法就労や、在留資格の偽装に関わる行為等を行ったことがあること」(在留特別許可に係るガイドライン第2の3(1)イ)
もっとも、ガイドラインは、特に考慮する消極要素があっても一切許可されないものではないと明記しています(第3)。実際、公表事例には許可例があります。消極要素の全体像は特に考慮する消極要素とはで説明しています。
公表事例では、刑事処分の重さで結論が分かれていますか。
分かれています。拘禁刑(執行猶予付きを含みます)を受けた事案に許可例はなく、許可された3件はすべて罰金の事案でした。
| 刑事処分 | 件数 | 許可 | 不許可 |
|---|---|---|---|
| 罰金のみ | 13件 | 3件 | 10件 |
| 懲役・執行猶予付き(当時の刑名。現行法の拘禁刑に相当) | 11件 | 0件 | 11件 |
| 懲役・実刑 | 1件 | 0件 | 1件 |
(平成26年分から令和7年分の公表事例のうち、不法就労助長に関わる刑事処分のある25件。売春防止法違反などとの併合事案を含みます。)
許可された3件の配偶者は、日本人が2件(令和3年分・配偶者が日本人の場合・許可第5事例、令和4年分・同許可第5事例)、永住者が1件(令和6年分・配偶者が正規在留外国人の場合・許可第2事例)です。罰金にとどまること、配偶者が日本人又は永住者であること、この二つが重なった事案だけが許可されています。
令和6年の許可例と不許可例は、何が違ったのですか。
同じ令和6年分(6月9日まで)の配偶者が正規在留外国人の場合に、不法就労助長で罰金の略式命令を受けた事案が2件あり、一方は許可、一方は不許可でした。違いは、配偶者の在留資格と、婚姻・在日の長さにあります。
| 項目 | 許可第2事例 | 不許可第2事例 |
|---|---|---|
| 発覚の端緒 | 関係機関からの通報 | 関係機関からの通報 |
| 刑事処分 | 罰金20万円の略式命令 | 罰金30万円の略式命令 |
| 配偶者の在留資格 | 永住者 | 永住者の配偶者等 |
| 在日期間 | 約27年3月 | 約16年5月 |
| 婚姻期間 | 約29年9月 | 約2年5月 |
| 子 | 2人(成年) | なし |
| 結論 | 許可(永住者の配偶者等・1年) | 不許可 |
どちらの配偶者も別表第二の在留資格ですが、許可例の配偶者は永住者で、婚姻は約30年に及びます。ガイドラインが求める「婚姻が安定かつ成熟していること」(第2の2(2)ウ)を、長い共同生活と子の成長が裏づけていました。不許可例は婚姻約2年5月で子もなく、消極要素を上回る事情を示せなかったと考えられます。
なお、令和7年分・配偶者が正規在留外国人の場合・許可第3事例も、摘発された不法就労助長の事案で、刑事処分はなく、配偶者は永住者、婚姻約24年10月でした。
配偶者が日本人でも、不許可になるのはどんな場合ですか。
配偶者と別居している場合、婚姻や同居の実態が認められない場合、そして拘禁刑を受けた場合です。
- 令和6年分(6月10日以降)・配偶者が日本人の場合・不許可第2事例:罰金20万円の略式命令、婚姻約34年2月でも、配偶者と別居
- 令和5年分・配偶者が日本人の場合・不許可第5事例:罰金30万円の略式命令、婚姻・同居の実態が認められなかった
- 令和7年分・配偶者が日本人の場合・不許可第2事例:懲役1年・執行猶予4年
配偶者の在留資格は、実際に夫婦として共同生活をしていることとセットで評価されます。婚姻期間が長くても、別居していれば積極要素としての重みは大きく下がります。
刑事事件の段階で、何をしておくべきですか。
刑事処分を罰金にとどめられるかどうかが最大の分かれ目です。そのうえで、配偶者の在留上の地位と、夫婦の共同生活の実体を整えておきます。
- 関与の程度、雇用の経緯、在留資格の確認状況など、処分を軽くする事情を捜査段階から整理して伝える
- 略式命令に応じる前に、入管手続への影響を弁護士と確認する
- 配偶者が永住者でなければ、永住許可や帰化の要件を確認し、早めに準備を始める
- 同居・家計の共同・子の監護など、婚姻の実体を示す資料を残す
略式手続については略式命令(罰金)に応じる前に考えることで詳しく説明しています。永住・帰化はいずれも原則10年の在留が目安で、審査も長期化する傾向にあります。配偶者の審査では家族の状況も確認されることがあるため、弁護士と相談しながら進めてください。
弁護士に相談すべきタイミングはいつですか。
警察の捜査や入管の摘発を受けた直後です。処分が罰金で終わるか拘禁刑になるかで在留の見通しが大きく変わるため、起訴前の対応が決定的です。
当事務所には、刑事事件で有罪判決を受けた方について、確定までの期間に家族の状況を整え、在留特別許可を得た実績があります。もっとも、結論は個別の事情によって異なり、許可をお約束できるものではありません。全体の考え方は在留特別許可と配偶者の在留資格にまとめています。
よくある質問
Q1. 罰金で終われば、退去強制にはなりませんか。
なります。入管法24条3号の4は、不法就労をさせる行為そのものを退去強制事由としているため、罰金の略式命令でも対象になります。ただし公表事例では、許可された事案はいずれも罰金の事案でした。
Q2. 従業員の在留資格を確認していなかっただけでも問題になりますか。
雇用の経緯や確認の状況は、刑事処分の重さにも、在留特別許可での評価にも関わります。どのような確認をしていたかを、資料とともに早い段階で弁護士に伝えてください。
Q3. 配偶者が「永住者の配偶者等」です。永住者の場合と違いはありますか。
どちらも別表第二の在留資格で、ガイドライン第2の2(2)ウの対象になります。ただ、令和6年分の公表事例では、配偶者が永住者・婚姻約29年9月の事案が許可され、配偶者が永住者の配偶者等・婚姻約2年5月の事案は不許可でした。配偶者自身の永住許可も検討する価値があります。
Q4. 会社を経営する外国人が、別表第一の在留資格で在留している場合はどうなりますか。
不法就労助長は在留資格を問わず入管法24条3号の4に当たります。配偶者も別表第一の在留資格である場合、家族関係が特に考慮する積極要素に当たらないため、評価はさらに厳しくなります。
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本記事は一般的な解説であり、個別の事案の結論を保証するものではありません。具体的な見通しは、事情を伺ったうえでご説明します。
最終更新日:2026年10月11日
舟渡国際法律事務所
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